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どこの自治体でどうやったら無罪か

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/07/06 22:27 投稿番号: [10954 / 17759]
>記事の主旨が「現在は盗撮自体を罰する法律がない」である

「法律がない」の部分は不正確である。10608で指摘済み。

そもそも君は10574で、
「私には条例のない自治体で、他の法律に引っかからないようにやれば無罪、というより、罪に問いようがないと解釈できますけれどね。」
と書いた。
読売も朝日も、「ここの自治体ででこうやれば無罪」などとは全然書いていない。

>私がこれまで一貫して論じてきているのは、法律が存在しないため、そもそも
>違法か合法か、有罪か無罪かという概念すら成り立たないということです。

盗撮は違法であり有罪である。現実に犯人が逮捕され処罰されている。

>軽犯罪法など他の法令に抵触する行為が絡めば、それらの抵触行為がそれぞれ
>の法律で有罪とされるのは当然で、これについては私は当初から一度も否定
>していませんけれどもね。

君は最初の10283で、
「盗撮防止法が成立しない限り、盗撮は現行法では無罪」という旨の発言をした。
「盗撮は現行の刑罰法規の対象になる」旨の発言は全くしていなかった。

>私はあくまでも自分の意見を自分なりの根拠・考察に基づいて書き込みし

要するに、「どこの自治体でどうやったら無罪か」具体的に説明できない、何の根拠も示せないという訳だね。

>路上に止めた乗用車内での男女の性的行為をビデオカメラで盗撮

男女の行為は、刑法の公然猥褻または軽犯罪法1条20項に抵触する。
警官の行為(制止せずに盗撮した)は、警察官職務法に抵触するし、本来なら神奈川県の迷惑防止条例にも引っ掛かる(路上という公共の場所でスケベ覗き盗撮という卑猥行為をした)ものである。

そもそも、この警官が無罪なら初めから捕まらないはずではないか。
犯罪だからこそ捕まったのである。

>「正当な目的でない盗撮ならば犯罪」という主張が、現行の法体系の下では
>成り立たないということが具体的事例として再確認された

神奈川県警の不祥事隠しの一部である。
犯人が警官でなければ処罰されていたのである。こんなのでは再確認も何もあったものではない。
君のトンデモ系が再確認されただけ。

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesg4001.htm
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