Re:トンデモ系 vs カルト③
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/07/03 22:31 投稿番号: [10930 / 17759]
●Re:盗撮したら無罪か有罪か、「どこの自治体でどうやったら無罪か」、はっきりさせないとダメだね。
●Re:路上喫煙ではなく盗撮が「どこの自治体でどうやったら無罪か」具体的に説明しないとダメ。
「ダメ、ダメ、ダメ」って言われても、あなたは私にとって別に指導教授でもなければ会社の上司でもないし、またこのトピの仕切り屋とも思っていませんから、一参加者に過ぎないあなたが何とおっしゃろうとも、私にはどうでもいいことです。
私はあくまでも自分の意見を自分なりの根拠・考察に基づいて書き込みし、それをもとにいろいろな方と意見を交換したいと思っているだけで、別にあなたのような「法の不遡及原則」を平気で否定するような発言をする変人とお話しをしたり、ましてやその考えを変えさせようなどとはこれっぽっちも思っていませんから、これも勘違いしないでくださいね〜〜〜。
ところで、たまたま昨日こんな新聞記事を見つけました。
「神奈川県警、2警官の盗撮また公表せず
警察官による盗撮が3件続けて発覚した神奈川県警で、新たに2人の警察官が盗撮し、処分されていたことが1日、分かった。うち1人は12人もの盗撮を認めていたが、県警は『いずれも公表する事案ではない。厳しく対応したつもりだ』としている。
(中略)
また、県警本部公安3課の警部補(42)は昨年4月7日深夜、横須賀市内の路上に止めた乗用車内での男女の性的行為をビデオカメラで盗撮した。別の場所でも写そうと市内の公園をうろついていたところ、警察官の職務質問を受け、盗撮を認めた。県警は、軽犯罪法の『羞恥(しゅうち)心をあおる行為』や、同条例にも該当しないとして、立件を見送った。同月30日、本部長訓戒の処分を受け、翌月6日に依願退職したという。」(2005年7月2日3時7分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050702ic02.htm
この警部補の事案について、念のため神奈川県警(監察ホットライン)あて照会したところ、「盗撮は既遂であったが、対象が車内のアベックであり、現行の法律や県条例では規制できないため、犯罪としての立件を見送った」との回答を得ました。
一連の不祥事に関する県警の対応そのものについては、もちろん私も県民として言いたいことは山ほどあります。
しかし、ここで重要なのは、あなたが固執する「正当な目的でない盗撮ならば犯罪」という主張が、現行の法体系の下では成り立たないということが具体的事例として再確認されたということです。
屋上屋を重ねた形にはなりますが、この直近事例をもちまして、上記のあなたの「ダメ出し」に対する何度目かの回答に代えさせていただきます。
なお、これに異論がおありなら、私ではなくて神奈川県警監察ホットラインへ直接どうぞ(Tel 045-201-8741。ただし、しかるべき専門知識を持った担当官につながるまでには相当の時間を要します)。
何なら、あなたが帰依するサクラダモンの見解もあわせてお聞きになったらいかがでしょうか?
●Re:路上喫煙ではなく盗撮が「どこの自治体でどうやったら無罪か」具体的に説明しないとダメ。
「ダメ、ダメ、ダメ」って言われても、あなたは私にとって別に指導教授でもなければ会社の上司でもないし、またこのトピの仕切り屋とも思っていませんから、一参加者に過ぎないあなたが何とおっしゃろうとも、私にはどうでもいいことです。
私はあくまでも自分の意見を自分なりの根拠・考察に基づいて書き込みし、それをもとにいろいろな方と意見を交換したいと思っているだけで、別にあなたのような「法の不遡及原則」を平気で否定するような発言をする変人とお話しをしたり、ましてやその考えを変えさせようなどとはこれっぽっちも思っていませんから、これも勘違いしないでくださいね〜〜〜。
ところで、たまたま昨日こんな新聞記事を見つけました。
「神奈川県警、2警官の盗撮また公表せず
警察官による盗撮が3件続けて発覚した神奈川県警で、新たに2人の警察官が盗撮し、処分されていたことが1日、分かった。うち1人は12人もの盗撮を認めていたが、県警は『いずれも公表する事案ではない。厳しく対応したつもりだ』としている。
(中略)
また、県警本部公安3課の警部補(42)は昨年4月7日深夜、横須賀市内の路上に止めた乗用車内での男女の性的行為をビデオカメラで盗撮した。別の場所でも写そうと市内の公園をうろついていたところ、警察官の職務質問を受け、盗撮を認めた。県警は、軽犯罪法の『羞恥(しゅうち)心をあおる行為』や、同条例にも該当しないとして、立件を見送った。同月30日、本部長訓戒の処分を受け、翌月6日に依願退職したという。」(2005年7月2日3時7分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050702ic02.htm
この警部補の事案について、念のため神奈川県警(監察ホットライン)あて照会したところ、「盗撮は既遂であったが、対象が車内のアベックであり、現行の法律や県条例では規制できないため、犯罪としての立件を見送った」との回答を得ました。
一連の不祥事に関する県警の対応そのものについては、もちろん私も県民として言いたいことは山ほどあります。
しかし、ここで重要なのは、あなたが固執する「正当な目的でない盗撮ならば犯罪」という主張が、現行の法体系の下では成り立たないということが具体的事例として再確認されたということです。
屋上屋を重ねた形にはなりますが、この直近事例をもちまして、上記のあなたの「ダメ出し」に対する何度目かの回答に代えさせていただきます。
なお、これに異論がおありなら、私ではなくて神奈川県警監察ホットラインへ直接どうぞ(Tel 045-201-8741。ただし、しかるべき専門知識を持った担当官につながるまでには相当の時間を要します)。
何なら、あなたが帰依するサクラダモンの見解もあわせてお聞きになったらいかがでしょうか?
これは メッセージ 10892 (latter_autumn さん)への返信です.
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