トンデモ系として読んでます
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/29 17:28 投稿番号: [10892 / 17759]
>目的や理由が正当であろうと不当であろうと、「盗撮行為そのもの」を
>犯罪とする法律は今のわが国には存在しません。
>この事実はあなたがここでどう頑張ろうとも覆ることはないのですよ。
正当な場合はそもそも盗撮ではない。不当な場合は盗撮であり犯罪である。
君の言う「オフィスでの理由なき盗撮」にしても、(スケベ覗き以外でも)本当に不当な場合は犯罪であるし現行法(例えばストーカー規制法等)に引っ掛かる。
君がここで幾らトンデモ系の妄想を書いても、盗撮が犯罪であるという事実を覆すことや現実に警察に逮捕され処罰された盗撮犯人を無罪にすることはできない。
>軽犯罪法は「盗撮行為そのもの」を犯罪とは規定していませんよ。
>軽犯罪法の適用は「盗撮行為そのもの」ではなく、卑猥言動に対して
>なされるのですよ。
軽犯罪法や迷惑防止関係の条例は、スケベ覗き目的の盗撮行為そのものを卑猥言動の一種・犯罪とみなしている。
>現行の法律の中に「盗撮」のトの字も存在しないということが何よりの
>ソース(根拠)と思いますけれども。
その珍論でいけば、例えば、
「刑法は「他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのもの」を犯罪とは規定していない」
(「乳や尻を弄る」という文言は確かにない!)
「刑法の強制猥褻罪の適用は「他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのもの」ではなく、猥褻行為に対してなされる」
「ゆえに他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのものは、犯罪ではない、無罪である」
「他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為と、猥褻行為は、別件である」
・・・というような解釈になるのだろうね。
>仮に引っかかるとしたら、それはストーカー規制法で禁じられている
>行為に対してであって、「盗聴行為そのもの」ではない
君の例示した「盗聴行為そのもの」は、ストーカー規制法の禁止行為になりうる。
>お互いこれ以上時間の浪費を排除するためにもぜひプロに確認して
君がソースを示せば済む話だが、君はろくにソースを示せない。
>読売・朝日の記事
「軽犯罪法や迷惑防止条例への違反として罪に問われる」という意味の記事であり、「違法でない、無罪」という君の主張のソースにならない。
>有罪は有罪で当たり前、問題は有罪とされる法理論上の根拠(条文)は
>何かという点でしょうね。
あれ、君は最初から頑なに「盗撮は無罪」という主張を貫いてきたはずだが、「盗撮は有罪」に改めるのかね。
>あなたがこれまでさんざん書き込んできた「盗撮そのものが犯罪」という
>論点が足元から完全に崩れてしまうわけですから。
君の論点が揺らいでいるね。
「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」というのは、撤回するのだったね。
「条例のない自治体で、他の法律に引っかからないようにやれば無罪、というより、罪に問いようがない」というのは、まだ撤回していないね。
盗撮したら無罪か有罪か、「どこの自治体でどうやったら無罪か」、はっきりさせないとダメだね。
ま、「盗撮は有罪」に改めるのなら、その方が話は早いがね。
>千代田区は条例で路上喫煙を禁じていますが、こうした条例のない他の
>自治体でこれに違反したって処罰されるはずがないでしょう?
>こんなの常識。盗撮や卑猥言動についても同様。
同様ではない。盗撮について条例で特に明記していない東京等で、盗撮は卑猥言動禁止規定への違反とみなされ現実に処罰されている。
路上喫煙ではなく盗撮が「どこの自治体でどうやったら無罪か」具体的に説明しないとダメ。
>犯罪とする法律は今のわが国には存在しません。
>この事実はあなたがここでどう頑張ろうとも覆ることはないのですよ。
正当な場合はそもそも盗撮ではない。不当な場合は盗撮であり犯罪である。
君の言う「オフィスでの理由なき盗撮」にしても、(スケベ覗き以外でも)本当に不当な場合は犯罪であるし現行法(例えばストーカー規制法等)に引っ掛かる。
君がここで幾らトンデモ系の妄想を書いても、盗撮が犯罪であるという事実を覆すことや現実に警察に逮捕され処罰された盗撮犯人を無罪にすることはできない。
>軽犯罪法は「盗撮行為そのもの」を犯罪とは規定していませんよ。
>軽犯罪法の適用は「盗撮行為そのもの」ではなく、卑猥言動に対して
>なされるのですよ。
軽犯罪法や迷惑防止関係の条例は、スケベ覗き目的の盗撮行為そのものを卑猥言動の一種・犯罪とみなしている。
>現行の法律の中に「盗撮」のトの字も存在しないということが何よりの
>ソース(根拠)と思いますけれども。
その珍論でいけば、例えば、
「刑法は「他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのもの」を犯罪とは規定していない」
(「乳や尻を弄る」という文言は確かにない!)
「刑法の強制猥褻罪の適用は「他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのもの」ではなく、猥褻行為に対してなされる」
「ゆえに他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのものは、犯罪ではない、無罪である」
「他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為と、猥褻行為は、別件である」
・・・というような解釈になるのだろうね。
>仮に引っかかるとしたら、それはストーカー規制法で禁じられている
>行為に対してであって、「盗聴行為そのもの」ではない
君の例示した「盗聴行為そのもの」は、ストーカー規制法の禁止行為になりうる。
>お互いこれ以上時間の浪費を排除するためにもぜひプロに確認して
君がソースを示せば済む話だが、君はろくにソースを示せない。
>読売・朝日の記事
「軽犯罪法や迷惑防止条例への違反として罪に問われる」という意味の記事であり、「違法でない、無罪」という君の主張のソースにならない。
>有罪は有罪で当たり前、問題は有罪とされる法理論上の根拠(条文)は
>何かという点でしょうね。
あれ、君は最初から頑なに「盗撮は無罪」という主張を貫いてきたはずだが、「盗撮は有罪」に改めるのかね。
>あなたがこれまでさんざん書き込んできた「盗撮そのものが犯罪」という
>論点が足元から完全に崩れてしまうわけですから。
君の論点が揺らいでいるね。
「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」というのは、撤回するのだったね。
「条例のない自治体で、他の法律に引っかからないようにやれば無罪、というより、罪に問いようがない」というのは、まだ撤回していないね。
盗撮したら無罪か有罪か、「どこの自治体でどうやったら無罪か」、はっきりさせないとダメだね。
ま、「盗撮は有罪」に改めるのなら、その方が話は早いがね。
>千代田区は条例で路上喫煙を禁じていますが、こうした条例のない他の
>自治体でこれに違反したって処罰されるはずがないでしょう?
>こんなの常識。盗撮や卑猥言動についても同様。
同様ではない。盗撮について条例で特に明記していない東京等で、盗撮は卑猥言動禁止規定への違反とみなされ現実に処罰されている。
路上喫煙ではなく盗撮が「どこの自治体でどうやったら無罪か」具体的に説明しないとダメ。
これは メッセージ 10868 (stefanie_nadeshiko さん)への返信です.
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