Re:トンデモ系 vs カルト②
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/07/03 22:26 投稿番号: [10929 / 17759]
●Re:「他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為と、猥褻行為は、別件である」・・・というような解釈になるのだろうね。
これも半分正しいですね(あなたの意図には反するでしょうが)。
これらの行為が猥褻意図を持って行なわれたのでなければ、猥褻行為とはならない、すなわち「別件」であるということは上記判例からも明らかですもの。
ただ、同じ別件とは言っても、そもそもそれ自体を犯罪とする法律が存在しない盗聴・盗撮のケースとは事情がまったく異なるということには十分留意しなければなりませんね。
あなたが幼稚園児のへりくつのような事例を持ち出されてきた意図は私にはついに理解不能でしたが、結果としては、すでに刑罰法規が存在する行為と存在しない行為との法律関係の違いを改めて再確認したということになりましたね。
私の見解の正当性をわざわざ証明してくださってありがとうございました。
●Re:君の例示した「盗聴行為そのもの」は、ストーカー規制法の禁止行為になりうる。
あらあら、まだこんなことをおっしゃっているのですか???
何度も申し上げますが、ある盗聴行為が電波法、電気通信事業法、刑法、ストーカー規制法等に抵触する行為を随伴した場合に、それらの随伴行為がそれぞれの法律で処罰されるに過ぎないのですよ。
つまり盗聴そのものを処罰する法律がない以上、私の例示したケースにおいてはこれを犯罪とすることは不可能なのですよ。
この辺の法理論について、いったい専門家に確認されたのですか?
毎回毎回根拠なき空論をウダウダ書きこむ前に、そちらを先になさったらいかがですか?
「目からうろこ」間違いなしですよ。
●Re:「(読売・朝日の記事について)軽犯罪法や迷惑防止条例への違反として罪に問われる」という意味の記事であり、「違法でない、無罪」という君の主張のソースにならない。
●Re:あれ、君は最初から頑なに「盗撮は無罪」という主張を貫いてきたはずだが、「盗撮は有罪」に改めるのかね。
記事にしても私の主張にしても、勝手に都合よく捻じ曲げないでくださいな。
まず記事については「『性的盗撮』に懲役刑、自民が禁止法要綱案」(読売)がそのタイトルであり、本文の中で「現在は盗撮自体を罰する法律がなく、軽犯罪法か各都道府県の迷惑防止条例の違反に問うことしかできない」ということを述べている構成になっているのですから、記事の主旨が「現在は盗撮自体を罰する法律がない」であることは、小学校高学年程度の読解力があれば明らかなはずです。
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/seiji/20050523/20050523i101-yol.html
それから私がこれまで一貫して論じてきているのは、法律が存在しないため、そもそも違法か合法か、有罪か無罪かという概念すら成り立たないということです。
ある行為を犯罪と規定する法律があらかじめ存在しなければ、法理論上、それは罪に問えないのは自明の理でしょ?(話は飛びますが、侵攻戦争についても同様ですね)。
軽犯罪法など他の法令に抵触する行為が絡めば、それらの抵触行為がそれぞれの法律で有罪とされるのは当然で、これについては私は当初から一度も否定していませんけれどもね。いまさら何が「あれ」なのかしら?
前回私が申し上げました「有罪は有罪で当たり前、問題は有罪とされる法理論上の根拠(条文)は何かという点でしょうね」という意味がまったくおわかりになっていない証拠です。
●Re:「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」というのは、撤回するのだったね。
撤回しましたが、あなたが喜ぶ理由で撤回したのではないことはすでに2回も書きましたよね?
もう一度言いますが、勘違いしないでくださいね。
●Re:「条例のない自治体で、他の法律に引っかからないようにやれば無罪、というより、罪に問いようがない」というのは、まだ撤回していないね。
ええ、間違いなく撤回していませんし、その予定も皆無ですよ〜〜〜。
これも半分正しいですね(あなたの意図には反するでしょうが)。
これらの行為が猥褻意図を持って行なわれたのでなければ、猥褻行為とはならない、すなわち「別件」であるということは上記判例からも明らかですもの。
ただ、同じ別件とは言っても、そもそもそれ自体を犯罪とする法律が存在しない盗聴・盗撮のケースとは事情がまったく異なるということには十分留意しなければなりませんね。
あなたが幼稚園児のへりくつのような事例を持ち出されてきた意図は私にはついに理解不能でしたが、結果としては、すでに刑罰法規が存在する行為と存在しない行為との法律関係の違いを改めて再確認したということになりましたね。
私の見解の正当性をわざわざ証明してくださってありがとうございました。
●Re:君の例示した「盗聴行為そのもの」は、ストーカー規制法の禁止行為になりうる。
あらあら、まだこんなことをおっしゃっているのですか???
何度も申し上げますが、ある盗聴行為が電波法、電気通信事業法、刑法、ストーカー規制法等に抵触する行為を随伴した場合に、それらの随伴行為がそれぞれの法律で処罰されるに過ぎないのですよ。
つまり盗聴そのものを処罰する法律がない以上、私の例示したケースにおいてはこれを犯罪とすることは不可能なのですよ。
この辺の法理論について、いったい専門家に確認されたのですか?
毎回毎回根拠なき空論をウダウダ書きこむ前に、そちらを先になさったらいかがですか?
「目からうろこ」間違いなしですよ。
●Re:「(読売・朝日の記事について)軽犯罪法や迷惑防止条例への違反として罪に問われる」という意味の記事であり、「違法でない、無罪」という君の主張のソースにならない。
●Re:あれ、君は最初から頑なに「盗撮は無罪」という主張を貫いてきたはずだが、「盗撮は有罪」に改めるのかね。
記事にしても私の主張にしても、勝手に都合よく捻じ曲げないでくださいな。
まず記事については「『性的盗撮』に懲役刑、自民が禁止法要綱案」(読売)がそのタイトルであり、本文の中で「現在は盗撮自体を罰する法律がなく、軽犯罪法か各都道府県の迷惑防止条例の違反に問うことしかできない」ということを述べている構成になっているのですから、記事の主旨が「現在は盗撮自体を罰する法律がない」であることは、小学校高学年程度の読解力があれば明らかなはずです。
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/seiji/20050523/20050523i101-yol.html
それから私がこれまで一貫して論じてきているのは、法律が存在しないため、そもそも違法か合法か、有罪か無罪かという概念すら成り立たないということです。
ある行為を犯罪と規定する法律があらかじめ存在しなければ、法理論上、それは罪に問えないのは自明の理でしょ?(話は飛びますが、侵攻戦争についても同様ですね)。
軽犯罪法など他の法令に抵触する行為が絡めば、それらの抵触行為がそれぞれの法律で有罪とされるのは当然で、これについては私は当初から一度も否定していませんけれどもね。いまさら何が「あれ」なのかしら?
前回私が申し上げました「有罪は有罪で当たり前、問題は有罪とされる法理論上の根拠(条文)は何かという点でしょうね」という意味がまったくおわかりになっていない証拠です。
●Re:「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」というのは、撤回するのだったね。
撤回しましたが、あなたが喜ぶ理由で撤回したのではないことはすでに2回も書きましたよね?
もう一度言いますが、勘違いしないでくださいね。
●Re:「条例のない自治体で、他の法律に引っかからないようにやれば無罪、というより、罪に問いようがない」というのは、まだ撤回していないね。
ええ、間違いなく撤回していませんし、その予定も皆無ですよ〜〜〜。
これは メッセージ 10892 (latter_autumn さん)への返信です.
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