“平和ボケ”のお部屋

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

唖然・・・!絶句・・・!晩秋さん(2)

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/10 22:03 投稿番号: [10320 / 17759]
Re:「日本の武力行使は、当時既に存在していたパリ不戦条約への違反であり、『実行の時に適法であった行為または無罪とされた行為』には該当しない。」

論理のすり替えですか?それとも単に論法構築に混乱を来たしているだけですか?
不戦条約が存在していなかったなどとは私は一言も言っていませんし、日本が同条約違反に問われたということも、あくまで「客観的事実」としては承知しています。
問題は侵略戦争を行なった国家を、その指導者を「犯罪者」として裁く法律があったのかどうかということです。


Re:「従って、罪刑法定主義に則った免責・保護(事後法不遡及)を適用できる余地はない。」

・・・・・・・・・・・・・(絶句)!!
要するにあなたの言いたいことはこういうことなのですか?
「ある男が首相官邸に放火して逮捕された。裁判の段になって検察は『この男は刑法第108条という既存の法律を破ったのだから罪刑法定主義に則った免責・保護(事後法不遡及)を適用できる余地はない。すぐに政府反逆罪という新しい法律を作り、それに基いて死刑を求刑してしまえ。』そして裁判所も当然のように死刑判決。めでたしめでたし・・・」

あなた自分で何を言っているかよく検証されてから書き込んでいます?
これでは刑事事件で起訴され、有罪となった人間にはすべて事後法の適用が許されるということになりますね。
自分と異なる意見が目についたからといってカッカと熱くなる気持ちはわかりますが、もう少し冷静かつ論理的にならないと、極論・暴論の徒として誰からも相手にされなくなりますよ。


Re:「屁理屈である。『法の真理』として、条約違反と戦犯行為が断罪された。」

他人の意見を屁理屈と決めつけるからには、もうすこし具体的な根拠を挙げて立証してくださいな。


Re:「国連憲章第7章に、ペナルティを課す旨及びその手続が規定されている。」

またすり替え!   確信犯なのでしょうか?   それにしてはどうも巧妙さに欠けますね。
くどいようですが、私が聞いているのはペナルティの有無ではなく、「犯罪」か否かということです。
ペナルティなら民法にだって、「個人情報の保護に関する法律」にだってありますよ。
あなたはそれを課せられた人を犯罪者呼ばわりするのですか?


Re:「国連憲章からの逸脱である。しかし先により大きく逸脱(違反)した、平和と人道を破壊したのは、旧ユーゴ側である。
ミロシェビッチのファシズムを棚に上げるわけにはいかない。」

何を言いたいのだかさっぱりわかりません。
自己矛盾をもう少し整理された上でお書込みを願います。
で、NATO加盟国の大統領・首相・外相・国防相らは、欧州軍事裁判(仮称)にかけられたのでしょうか?

唖然・・・!絶句・・・!晩秋さん(1)

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/10 22:00 投稿番号: [10319 / 17759]
Re:「覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし、画像を公開したりすれば刑法(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる。」

おっしゃるとおり覗き見は軽犯罪法違反で犯罪です。
しかし盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません。
つまり盗撮現場でカメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪ということです。
同様にわいせつ物図画頒布罪も盗撮そのものを処罰する法律ではありませんので、盗撮した「作品」を自分ひとりでこっそり楽しむ限りは無罪ということになります。

どうもあなたは盗撮というと、お手洗いや更衣室しか連想されないようなので、こういう発想になるのでしょうが、例えば一般のオフィスで、社長が正当な理由もないのに、社員の行動をすべて録画するようなケースを考えると、盗撮に関する現状の法律の位置づけが少しは理解しやすくなるでしょう。

お断りしておきますが、「犯罪でない」ということは、それを犯罪と規定する法律がないという意味であって、決して社会的・道義的に容認されうる行為であるということではありません。
私は自分の職務に関連しない分野の法律についてはまったくの素人ですが、これくらいは常識と思っています。


Re:「その他、地方の迷惑防止関係の条例で禁止規定が設けられているところもある。」

じゃあうかがいますが、「設けられていないところ」ではどうなるのですか?
条例違反はあくまでも条例違反で、ローカルな問題です。
国家主権の下で普遍性を付与された刑法犯とは区別して考えてください。
あなたは「犯罪」という言葉をすごく安易に使われる傾向がありますね。


Re:「パリ不戦条約違反は最も重大な犯罪である。」

もし「犯罪」という言葉を比喩的・抽象的・道徳論的概念で使っているのだとしたら、そう注釈してくれないと困ります。
そうではなくて、私や愛国平和さんと同様「国際刑事犯罪」という意味で使っているのならば、当然根拠法規が存在するはずでしょうから「不戦条約違反は最も重大な犯罪である。違反者に課せられる刑罰・量刑は●●である。」ということを明示した条約の条文を原文のまま、すべてここに引用して下さい。


Re:「日本は降伏時に、日本の侵略戦争が犯罪であること及びその戦争犯罪が処罰されることを、認めて受け入れている。」

この見解の妥当性については私はまったく別の意見を持っていますが、今ここでそれを論じると、メインの論点がぼけてしまうので割愛します。
ただ、仮にあなたの言われるとおりだとしても、それが法の不遡及原則を踏みにじった東京裁判を法的に正当化するものとははなり得ません。


Re:「ポツダム宣言と降伏文書、極東国際軍事裁判所条例等は、戦犯処罰を規定した国際法である。」

国際法における「法源」とは何か、一度調べてみてはいかがですか?
それ以前の問題として、あなたが列挙されたこれらの文書は太平洋戦争前に出来ていたものなのですか?

>「犯罪者である」との認識があれば、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/10 19:07 投稿番号: [10318 / 17759]
  なければ、復活以前に権利が消滅しないでしょう♪

  そして、
  『戦犯は無罪であり権利を復活する。』と明示した事でしょう♪

  現実は、
  「国は遺族援護のために戦犯刑死者を公務死と認定したのであり、
   靖国のいう『復権』とは関係ない。合祀は神社が決めることだ」と反論。

根拠の無い主観は両刃の剣

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/06/10 18:57 投稿番号: [10317 / 17759]
「典型的なダブスタサヨだ・・・
こう言う連中は実社会でも人を見て態度を変えるのじゃ無いかな?」


                by    ひしゃげタバコ

別に厳しい事ないよ。

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/06/10 18:53 投稿番号: [10316 / 17759]
人を分別して中傷したのはキミでしょ。まぁ少し冷静になって読み返してみなさいな。


東京裁判の是非を問う日が来ればいいね♪

生存権

投稿者: sikemokudx2 投稿日時: 2005/06/10 18:48 投稿番号: [10315 / 17759]
イギリスは確か
自衛の範囲を植民地にまで広げていたはず・・・

ケロッグ米国務長官

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/10 18:46 投稿番号: [10314 / 17759]
> -------------------- -
先に御説明申し上げました通り、私は今日、或る国家にとって回避することの出来ない問題である、 《自衛》若しくは《侵略者》といふ語について之を論じ定義する事は、地上の何人と云へども恐らく出来ないであらうと思ふのであります。 そこで私は次の結論に達したのであります。 即(すなわち)唯一の安全な方法は、どの国家も、自国が受けた攻撃は不当なりや否や、 自国が自衛の権利を有するや否やを自国の主権に於て自ら判断する事であって、 たゞこれに就いては、その国家は世界の輿論に答へなければならないといふ事であります
-------------------- -
  ↑は、根拠になるんですか?

  『上院外交委員会にて』ですよね?

  つまり、
  アメリカ一国の国内向け発言って事になりますけど?

  『侵略の定義に関する条約』は、

>アフガニスタン、エストニア、ラトビア、ペルシャ、
>ポーランド、ルーマニア、トルコ、ソ連だけ

  言い方を変えれば、
  アフガニスタン、エストニア、ラトビア、ペルシャ、
  ポーランド、ルーマニア、トルコ、ソ連の認識って事です。


  モンテビデオ条約と同様に、
  要件を明記し、多国の批准している条約は、
  当時の国際認識として引用しても良かったはずですが?

>何を根拠に裁いたのでしょう?

  ベルサイユ条約戦争責任条項

第7章(戦争責任:Penalties)

227条から230条

連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したことにより前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。

その被告人を裁くため特別の法廷が設置される。被告人には弁明の保証が与えられる。法廷は次の諸国により指名される5人の裁判官で構成される。;アメリカ、イギリス、フランス、イタリー、日本。

判決に当っては、法廷は国際的公法の崇高な動機により運営されねばならず、国際的道義と国際的取り決めによる義務が斟酌されねばならない。そして審決に見合った処罰が課せられるだろう。

連合国はオランダ政府に裁判に付されるべく前皇帝が引き渡されることを要求する。

228 ドイツ政府は戦時国際法に違反したかどで訴追を受けた人々を軍事法廷に引き出す権利が連合国に存在することを認める。そのような人々は有罪とされたならば法律に従って刑罰が宣告されねばならない。この条項はドイツまたはその同盟国における法廷で裁判に付されたとしても適用が可能である。

ドイツ政府は連合国およびその同盟国から要求があれば法令や習慣を犯した人々を引き渡さなければならない。それらの人々はドイツ政府の下での職業、役職名、地位、階級によって特定されるか名前によって特定される。

229 連合国の国民にたいし刑法上の犯罪をなし有罪とされた人々は当該国民の国の軍事法廷に戻される。

複数の連合国の国民にたいしての犯罪で有罪とされた人々は関係する諸国で構成される軍事法廷に戻される。

すべての場合、被告人は弁護士を指名する権利が与えられる。

230 犯罪行為にたいする十分な情報、犯人の特定、責任の有効な所在を確保するためドイツ政府は必要と考えられる全ての文書、諸情報を提供することを約諾する。
__________________

>認識があることと、連合国側に裁く権利があることとは、まったく別問題です。

  なに?

  自らが追求した内容で、自らが追求される事は別問題と?

  ご都合主義ですねぇ〜♪

>>何故戦犯とされた方の遺族や

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/10 18:44 投稿番号: [10313 / 17759]
>だけがなどと、条文には書かれていませんが<

戦犯以外で、日本軍の軍事裁判で有罪となった者も、すべて恩給の対象としたのですか?
そうであれば、恩給法第9条の2を削除すべきですね。

しかし、連合国から「戦犯」とされた人についてのみが対象になりました。

国会議員や国民に、「戦犯」が「犯罪者である」との認識があれば、なぜ恩給を支給する必要があったのでしょう?
なぜ「刑死」を「公務死」とする必要があったのでしょう?

「戦犯」は「犯罪者」なのだから、他の犯罪者と同じに、恩給の支給をしなくても良かったはずです。国内法で「死刑」に処せられた者と同じに、「公務死」ではなく遺族を援護しなくても良かったはずです。

私はこれを理由に、当時の国民感情は「戦犯」を犯罪者と見なさかった、と考えます。

>日本は戦争の責任をとる義務があるにもかかわらず、ドイツとは異なり、国内法で自ら裁かなかった<

なぜ「責任を問うべきだ」との声が上がらなかったのでしょう?

それは当時の国民が、その必要性を感じなかった、つまりは「誰かを責任者として、その者にすべての罪を押しつける」べきではない、としたのだと考えます。
(あくまで私個人の推量ですが)

>戦勝国に責任を転嫁するつもりなりのかねぇ<

責任は連合国側にもあるでしょうが、国内でも責任者はいますよ。

東京裁判が茶番であり「戦犯」は存在しない、との主張と、その戦争のがすべてが連合国側の責任である、という発想にはなり得ません。
それは短絡です。

今さら韓国のように当時の関係者を処罰する法律を作りますか?

それも法治国家としては許されません。

我々が今からできることは、歴史を正確に検証し、是は是、非は非として、その中に過ちがあるのであれば、それを反省し、繰り返さないように伝えていくことぐらいしかないと思います。


今日はここまで。
今夜眠くなかったら、また覗きます。

厳しいことを言うが

投稿者: sikemokudx2 投稿日時: 2005/06/10 18:39 投稿番号: [10312 / 17759]
反論に困り
人格攻撃に走るのはギャラリー受けはしないよ。

他の自治体も同じですか?

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/06/10 18:17 投稿番号: [10311 / 17759]
1、燃やせるゴミ
2、燃やせないゴミ
3、ペットボトル
4、空き瓶&空き缶
5、プラスティック
6、有害ゴミ(電池、蛍光灯など)
7、古紙(新聞、雑誌、ダンボール、雑紙をさらに分別する)
8、古着
9、粗大ゴミ(有料)
10、ふとん(有料)


毎日   どれかの回収があって大変なのだよ。

キミごときが

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/06/10 18:07 投稿番号: [10310 / 17759]
偉そうに言いいなさんなって♪


>典型的なダブスタサヨだ・・・
  こう言う連中は実社会でも人を見て態度を変えるのじゃ無いかな?


人を分別して中傷するよりゴミの分別でもしなさいよ。東京都の分別は2月からさらに細かくなって大変なんだぞ。

>戦犯は犯罪者

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/10 18:05 投稿番号: [10309 / 17759]
>日本は侵攻を行った側であり受けた側ではない<

侵攻を受けなくとも、国家の存亡の危機にあっては、自衛権の発動はできました。
あくまで当時の国際法の状況下の話ですがね。

>違反者に平和的手段とは異なるペナルティが課されうることを確認している<

そのまでの拡大解釈は間違っています。
違反した国家が(個人ではない)、条約による利益を受けられない、ただそれだけです。

>国際連盟規約にも…<

「当然他ノ総テノ聯盟国ニ対シ戦争行為ヲ為シタルモノト看倣ス。他ノ総テノ聯盟国ハ、之ニ対シ直ニ一切ノ通商卜又ハ金融上ノ関係ヲ断絶シ、自国民ト違約国国民トノ一切ノ交通ヲ禁止シ、且聯盟国タルト否トヲ問ハス他ノ総テノ国ノ国民ト違約国国民トノ間ノ一切ノ金融上、通商上又ハ個人的交通ヲ防遇スヘキコトヲ約ス」

これで個人を裁くことはできませんね。

大田黒さんへのレスに重なるので、そっちも見て下さいね。

>日本によるアジア征服を企んだ者も、「一切の戦争犯罪人」の一部である<

「世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめたる者」に対しては「権力及勢力は永久に除去」し、「一切の戦争犯罪人」に対しては「厳重なる処罰を加へ」る。

一緒にしてはダメです。戦争犯罪人はあくまで戦時国際法違反の者です。

>極東国際軍事裁判所条例は、…整合している。何も矛盾はない。<

ポツダム宣言や降伏文書、当時のすべての有効な国際法に、戦勝国にそのような条例を制定する権利を認めるという、具体的な記述はありますか?ご提示下さい。




なお、大田黒さんへもですが、私のレスはほとんど会社から行ってますので、週末は家の用事が忙しくて、なかなかレスできない事をお許し下さい。

>何故戦犯とされた方の遺族や

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/10 17:58 投稿番号: [10308 / 17759]
>留守家族の生活だけが考慮されるのか、

  だけがなどと、条文には書かれていませんが?

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)

    第一章   総則

  (この法律の目的)
第一条
  この法律は、軍人軍属の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、
  国家補償の精神に基き、
  軍人軍属であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。




  通常、国家間合意は、国内に直接効果をもたらす訳ではなく、
  国家としての履行義務から、国内法を変更し国内で施行されます。


  つまり、
  日本は戦争の責任をとる義務があるにもかかわらず、
  ドイツとは異なり、国内法で自ら裁かなかった。

  って事♪


  国内法で裁いていないから、
  国際法上は『戦犯』、国内法上は『無罪』なんてことになる。


  ドイツのように、ナチス(自国の旧政権)に責任を転嫁するならまだしも、
  責任の所在は明確にせず、戦勝国に責任を転嫁するつもりなりのかねぇ〜♪

時空の彼方?

投稿者: sikemokudx2 投稿日時: 2005/06/10 17:57 投稿番号: [10307 / 17759]
見てごらん下の連中を
色々と能書きを垂れているが

全ての主張は
『誰が誰に』を中心だ。
決して
『何の目的で何をした』を考えてはいない。

犯罪と叫ぶ割に
「誰がやった!」と言う事しか考えていない。


典型的なダブスタサヨだ・・・
こう言う連中は実社会でも人を見て態度を変えるのじゃ無いかな?

************************************

>ネオコンさんの投稿はまじめに読んでいるのだよ・・・・私は。

彼の防御が固いのは
ダブスタじゃ無いからだよ。
そして、彼は差別主義者じゃ無い。

このトピのダブスタサヨが彼の真似をしてもドツボに嵌るだけだ。

だけど言っとくけど
電波入ってるよ・・・
彼は敢えて大振りのアッパーを繰り出している。

辺境一の電波使い『横山君』と似たタイプだよ。

時空の彼方に飛ばしてどうする?

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/06/10 17:37 投稿番号: [10306 / 17759]
ネオコンさんの投稿はまじめに読んでいるのだよ・・・・私は。


>おかしいかね?
カルトかね?


メチャおかしい♪この前までは「史実を冷徹な目で見る」とか何とか言ってなかったっけ?100年後のスイス人の目とか客観的解釈とかね、そういうの思い込み。わかる?お・も・い・こ・み。自分以外の誰にもなれないっていいかげん気づけよ〜ってか〜んじ。

>勝者は正義では無い
敗者は悪では無い
捕虜は犯罪者では無い。
これは画期的な価値観だろうね・・・
そして正鵠を射ている。

「正義は勝つ勝つ」って言ってる人達いるじゃない?イラクのトピに。その人達に言っておあげなさ〜い。
アブグレイブで起きたことを「そのくらい」って言ってた人に言いなさ〜い。

キミのすっとばし妄想を読まされるくらいなら渋谷にいる右翼の話でも聞いてた方がまだマシだよ。このあいだは「特定失踪者」について演説していたね。けっこう地に足、ついてるんだと感心したよ。

戦犯は犯罪者(続)

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/10 17:29 投稿番号: [10305 / 17759]
>すべてがすべてとは言いませんが

ならば「尽く」ではなかろう。

>このところのソース

吉田裕「昭和天皇の終戦史」

>戦犯を犯罪者と「受け入れる」のであれば、何ら他の国内法で裁かれた
>犯罪者と分けて考える必要はありません。
>国内の犯罪者と見なせない理由こそが、東京裁判の判決は受諾するものの、
>その正当性までも受諾していない、ということではないでしょうか?

意味不明。
「戦犯の犯罪は、その個人の犯罪だけでなく、命令した国(天皇)の犯罪でもある」
「ゆえに、命令した国は命令を受けた者に相応の補償をすべきである」
・・・ということで、分けているのである。

>靖国は「侵略戦争」を正当化はしていないと思いますが?

「自衛のための戦争」と偽って正当化している。
しかし日本は、侵攻を受けた側ではなく、実際どこも侵略されていなかった。

ブッシュジュニアの「自衛のための先制攻撃」と同じ屁理屈である。

>大東亜戦争は侵略戦争でしょうか?

アジアを征服するための侵略戦争である。
既に日中戦争初期の時点で、国際連盟は「日本の侵略行為である」と非難していた。

>マッカーサー

マッカーサーは、
「真珠湾とフィリピンの戦犯案件だけ処理すればよい(他には関心がない)」
「軍事裁判や弁護人など面倒なことはせずに、問答無用で即決処分すればよい」
・・・というような考えであった。

>靖国が、具体的に誰を「英雄」だと言っていますか?

東條英機や板垣征四郎等。
他にも「祭神」とされている軍人軍属の戦没者等は全て「忠君愛国の英霊」扱いである。

>戦死者とは、戦いに参加して死んだ者ですので、民間人は含まれない
>でしょう。これは各国が自国のために散った戦士を慰霊しているのと
>同じ発想ですよね。

全国戦没者追悼式では、軍人軍属と民間人を区別せず、全戦没者を対象としているが。
千鳥ケ淵戦没者墓苑でも、区別していないが。

戦犯は犯罪者

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/10 17:24 投稿番号: [10304 / 17759]
>パリ条約締結国は、いずれも「この条約によって自衛権を失う物ではない」
>と主張し、「自衛の定義は各国自ら判断できる」(ケロッグ米国務長官)
>とされています。

他国からの侵攻を受けた側には抵抗する権利がある、ということ。
日本は侵攻を行った側であり受けた側ではない。

>この条約には、その違反者に対して、なんら法的制裁の規定を設けて
>いません。

前文中に、
「今後戦争に訴えて国家の利益を増進せんとする署名国は本条約の供与する利益を拒否せらるべきものなること」
・・・という文言がある。すなわち、違反者に平和的手段とは異なるペナルティが課されうることを確認している。
さらに国際連盟規約にも、ペナルティに関する規定があった。

>戦争手段に訴えた者は国際的刑罰を受けるとも、国内または国際裁判所
>によって裁かれるとも規定されていません。

ポツダム宣言と降伏文書、極東国際軍事裁判所条例等に、その旨の規定がある。

>九カ国条約しかり。

日本が中国の領土及び主権を侵害したことは、九カ国条約違反でもある。
他の当該国が対抗措置を発動するのは、当然であろう。

>ポツダム宣言

「吾等は無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至る迄は平和、安全及正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て日本国国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は永久に除去せられざるべからず」
・・・という記述がある。
「吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加へらるべし」
「日本国国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめたる者」、すなわちナチスドイツによる欧州征服と呼応して日本によるアジア征服を企んだ者も、「一切の戦争犯罪人」の一部である。

>降伏文書

日本は、「ポツダム」宣言の条項を誠実に履行すること、を約束した。
すなわち、戦犯処罰を受け入れる、という日本側の意思表明である。
基本的に、降伏文書への調印により国際法としての法的効力が生ずる。

>いかに戦勝国といえども、このような裁判を施行するための法律を確定
>する「立法権限」は国際法も文明国も認めていません。

ポツダム宣言と降伏文書で、日本も連合国も認めている。

>チャーター(裁判所条例)については、もしこれが国際法と矛盾しない
>と判定されたときのみ法律として生きてきますが、国際法とは甚だしく
>矛盾し、戦勝国の司令官によって作文され、戦争犯罪の新観念まで創作
>したものです。

極東国際軍事裁判所条例は、パリ不戦条約、九カ国条約、ポツダム宣言及び降伏文書、その他の戦時国際法等に整合している。何も矛盾はない。

盗撮は犯罪

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/10 17:21 投稿番号: [10303 / 17759]
>盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。
>「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、
>施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。

今でも盗撮は犯罪である。
覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし、画像を公開したりすれば刑法(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる。その他、地方の迷惑防止関係の条例で禁止規定が設けられているところもある。
君の知識はトンデモ系である。

>今も昔も侵略戦争は、(非人道的ではあっても)決して「犯罪」では
>ありません。
>なぜならばこれを「犯罪」とする法律が存在しないからです。
>戦前の国際連盟規約や不戦条約もまったく同様で(というより、もっと
>不完全)、これらへの背反は単なる条約違反という以上の法的意味は
>持たないのです。

条約違反は国際法違反であるし、パリ不戦条約違反は最も重大な犯罪である。
日本は降伏時に、日本の侵略戦争が犯罪であること及びその戦争犯罪が処罰されることを、認めて受け入れている。

>戦争を遂行した国家の指導者個人に刑事罰を課すような法律など存在する
>はずがありません。

ポツダム宣言と降伏文書、極東国際軍事裁判所条例等は、戦犯処罰を規定した国際法である。

>東京裁判の最大の問題点は、太平洋戦争が日本の侵略行為であったか
>否かという検証の欺瞞性もさることながら、当時存在していなかった
>「平和に対する罪」「人道に対する罪」などという罪名を、恥ずかしげ
>もなく事後法を制定することによって勝手に創作し(=「罪刑法定主義」
>の蹂躙)、法的には無罪であるはずの多くの人々を一方的に処断したと
>いうことにつきます。

日本は1929年にパリ不戦条約に参加した。
満州事変、日中戦争、太平洋戦争等における日本の武力行使は、当時既に存在していたパリ不戦条約への違反であり、「実行の時に適法であった行為または無罪とされた行為」には該当しない。
従って、罪刑法定主義に則った免責・保護(事後法不遡及)を適用できる余地はない。
よその国に戦争を仕掛けて攻め込み人々の生命、財産、土地等を奪った、侵略の事実も明白である。

>日本がそれを受け入れたかどうかということと、この裁判が法の真理に
>かなうものであるかどうかなどとはまったく関係がありません。

屁理屈である。「法の真理」として、条約違反と戦犯行為が断罪された。

>国連憲章第2条第4項は「武力による威嚇又は武力の行使」を禁じて
>はいます。しかしこれに違反したことをもって「犯罪」と規定する
>ような条項は、同憲章のどこを探しても見つけることは出来ません。

国連憲章第7章に、ペナルティを課す旨及びその手続が規定されている。

>1999年のNATO軍によるユーゴ空爆は国際犯罪ですか?

国連憲章からの逸脱である。
しかし先により大きく逸脱(違反)した、平和と人道を破壊したのは、旧ユーゴ側である。
ミロシェビッチのファシズムを棚に上げるわけにはいかない。

T_Ohtaguroさんへ

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/10 17:19 投稿番号: [10302 / 17759]
なかなか食い下がるねw。

>つまり、先制攻撃は自衛権の発動ではあり得ない<

国連憲章51条では「武力攻撃の発生」を条件に自衛権が認められるので、現在では先制攻撃はダメですね。

当時の国際法ではどうでしょう?

ケロッグ米国務長官(上院外交委員会にて)
-------------------- -
先に御説明申し上げました通り、私は今日、或る国家にとって回避することの出来ない問題である、 《自衛》若しくは《侵略者》といふ語について之を論じ定義する事は、地上の何人と云へども恐らく出来ないであらうと思ふのであります。 そこで私は次の結論に達したのであります。 即(すなわち)唯一の安全な方法は、どの国家も、自国が受けた攻撃は不当なりや否や、 自国が自衛の権利を有するや否やを自国の主権に於て自ら判断する事であって、 たゞこれに就いては、その国家は世界の輿論に答へなければならないといふ事であります
-------------------- -
つまりは、当時の国際慣習法にご指摘のような要件はなかったということです。

>侵略の定義に関する条約<

日本は批准していましたか?

これはアフガニスタン、エストニア、ラトビア、ペルシャ、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ソ連だけのお約束です。

「ブリアン、ケロッグ規約がすべての侵略を禁ずることを思い、侵略の弁明のためのすべての口実を予防するため、できる限り正確な方法により侵略を定義することを一般的安全の利益上必要」として条約を結んでいます。
裏を返せば、パリ条約では自衛と侵略の定義がされていない、つまり当時の国際慣習法で、先制攻撃が自衛のための要件であるという概念すらなかったことになります。

>第一次世界大戦終結後、…ウィルヘルム2世を、…裁判にかけることを決めた<

その裁判が実際に開かれていたら、何を根拠に裁いたのでしょう?
恐らく東京裁判と同じ過ちを犯していたでしょう。

そしてその結果、時代は民主主義が当然の事となり、「復讐」として「罪のない者」を裁くことを禁止していたかも知れません。

>『国際道義』に反すると裁判にかけられるという認識が日本にあったって事ですよねぇ<

認識があることと、連合国側に裁く権利があることとは、まったく別問題です。

オウムの信者が麻原に背けばポアされる、との認識があれば、麻原にはその信者をポアする権利が生じるのですか?

>ポツダム宣言<

私は「それ自体だけでは何ら法律上の権利は生じません」と書いたのですが…w。

しかし、ポツダム宣言にもカイロ宣言にも
降伏文書にも、東京裁判を正当化する根拠はありませんねぇ。

まぁ、東京裁判を正当化したいお気持ちは判りますが、正当化できる明白な規定があれば、パール判事の無罪判決はなかったでしょうね。

私は、民主主義を大事に思うのであればこそ、東京裁判が茶番であったことを認めるべきだと思いますね。

東京裁判を否定するから「軍国主義」だとか「侵略を肯定する」とはなりません。

戦争も復讐裁判も、間違っていることは間違っていますし、大事なのはそれらを反省し、それらから如何に学び、これからの平和のために生かしていくか、だと思いますが?

私はHNの通り、
日本国万歳!
天皇陛下万歳!
の自称愛国者ですが、
侵略戦争を肯定はしませんし、軍国主義も認めません。

天皇陛下や総理大臣の靖國神社公式参拝は、国家として当然だと思いますが、戦争責任のある者で合祀されている者を崇拝する気持ちは、決してありません。
単純に、国のために殉じた御霊を慰霊する、その祭神に国家の安泰と平和を願う、ただそれだけの気持ちです。

>これら宣言は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/10 16:02 投稿番号: [10301 / 17759]
>日本が受け入れたとしても、単に連合国の意向表明であり、

  降伏文書の調印前までならね♪

  降伏文書調印後は、降伏文書条項にポツダム宣言条項の履行を約しています。

  よって、
  ポツダム宣言条項は降伏文書の条項の一部を成し、
  カイロ宣言条項は、ポツダム宣言条項の一部を成す。

>戦争手段に訴えた者は

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/10 15:57 投稿番号: [10300 / 17759]
>国際的刑罰を受けるとも、
>国内または国際裁判所によって裁かれるとも規定されていません。

  ん?

  第一次世界大戦終結後、
  戦勝国が敗戦国の指導者を裁くことが国際間で協議され、
  戦勝国であるアメリカ合衆国・イギリス・フランス・イタリア・日本の連合国側は、
  ドイツ皇帝ウィルヘルム2世を、国際道義に反したという理由から、
  当時の連合国五カ国の裁判官による裁判にかけることを決めた。

  とあるのだが、

  『国際道義』に反すると裁判にかけられるという認識が日本にあったって事ですよねぇ?

>国際慣習法の発生

  もなにも、日本はそのような認識を示していた当事国じゃないですか♪

>パリ条約締結国は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/10 15:47 投稿番号: [10299 / 17759]
>いずれも「この条約によって自衛権を失う物ではない」と主張し、
>「自衛の定義は各国自ら判断できる」(ケロッグ米国務長官)とされています。

  ↑は、
  『自らの判断で自衛権を定義でき、これに基づき開戦できる。』

  という意味ではありませんが♪

【自衛権】
  三.発動要件
  (1)国際慣習法
   相手国の行為が「急迫・不正の侵害」であること
        ↓
   相手国の行為との比例性を充たさなければならない


  つまり、先制攻撃は自衛権の発動ではあり得ない。



1933年   【侵略の定義に関する条約】

1・宣戦布告、
2・他国への軍事侵入、
3・他国への攻撃、
4・海上封鎖、
5・ある国が、他国を攻撃するために自国を利用使用とする場合に、それを妨害しないこと

>カウンターの片隅で黙々と酒を

投稿者: tanioka_yasuji 投稿日時: 2005/06/10 12:14 投稿番号: [10298 / 17759]
            __,,..、、- - - .、、...,,___
       ,,、‐''"~ ̄             ̄``''‐、、
      /                        \
     /                           ヽ
    /                            ヽ
   /    / ~~` '' ‐- 、、 ,,__    __ ,,..、、 -‐ '' "~~\    ヽ
   |   /     __            ̄         __     ヽ   |
   .|   {    ´    ‐-   ....__      __...   -‐     `     }   .|
   .|    〉,,・^'' - .,,       ~   i   ~      __,,.- ^`・、.〈    |
./ ̄|   /,/~ヽ、    `'' ‐ -- ‐ ,.| 、‐-‐'' "~    _ノ~\,ヽ   | ̄ヽ
| (` |   / ヽ,,_____`‐-、_、..,,___ノ八ヽ___,,.._-‐_'"´___,, ノ ヽ .|'´) |
|   }.| ./'    \二二・二../ ヽ   / ヽ、二・二二/    'ヽ | {   |
.| //| .|           /   |   |.   \           |   |ヽヽ|
.| .|   | .|         /     |   |.    \         |   |   | .|
|ヽ.|   |        /      .|   |.      ヽ       .|   .|./ .|
  |   .|   |       /       |   |         ヽ      |   |   /   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ヽ   .|   |      /        .|   |        ヽ     |   |   /    |   
   .ヽ.|   |     /       '二〈___〉二`       ヽ    |   |./    < 俺を呼んだか?
     |   |            `-;-′           |   |      |         
      iヽ|.        ,,... -‐"`‐"`'‐- 、、       |/i        \_________
     |   ヽ      /... -- -‐‐‐‐‐ ---- .ヽ      /   .|
      |    ヽ.      ,, -‐ ''"~ ~"'' ‐- 、      /    |
     .|     ヽ          !           ./     .|
    ,,|       ヽ.          |          ./      |、
    |\.       ヽ              /      /.|
    .|.    \.       ヽ、____     ___/     /    .|
    '      `             ̄ ̄        ´      '

ふっ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/10 10:33 投稿番号: [10297 / 17759]
  左遷されるか否かは、態度ではなく、営業成績で判断されるだろうよ♪

>仏頂面の無口な上司と一緒にいても平気なスペイン人従業員にすべく、

  愚かですねぇ〜♪

  合意無しに干渉する権利など無いと言っているにもかかわらず、

  今度は、スペイン従業員に干渉するんですか♪

  君の本質が明らかになりましたねぇ〜♪
__________________

>その男は女にもてるタイプじゃなかったね。
>それほど稼ぎが悪い訳でもなかったし、
>女に関心がなかったわけでもないのに、
>いつまで経っても独身だったよ。

  本人が結婚したいとでも言っていたのかね♪

  本人に、結婚の意思がないにもかかわらず、
  君が、
  『結婚は当然するものだ♪』
  という認識を勝手に当て嵌めているだけではないのかね♪


>むかし、
>どうしたら女の子をゲットできるかというハウツーものを読んだ記憶があるけれど

  ぷぷぷ♪

  君が、女の子をゲットしたいから、
  『話』や『笑顔』で媚びを売らなければならないからといって、

  世の男性全てが、
  女性に媚びを売ってまでゲットしたいと思っているとは限らないのだよ♪

れ:>1.国内法の犯罪者なら

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/10 08:31 投稿番号: [10296 / 17759]
>厳密には間違いでしょう<
>必ずしも、全権利か消滅するとは限りません<

まぁ、どんな場合でもという訳ではありませんね。
でもまぁそれは私の言わんとしていることと何の関係もないのは、ご存じの通りです。

>ポツダム宣言には(略)という条項もあります<

まず「世界征服の挙に」などは誰も出ていませんので、該当者なしです。百歩譲ってあったとしても、この条文では「永久の公職追放」以上の意味はないですね。

またこれも、A級戦犯として服役し、その後大臣になった人もいますので、主権を回復した時点で「死文化」していると考えられます。

>戦争を仕掛けてきた国に対し、反撃を加え、有利な停戦条件を突きつける事は正当な措置ですよ<

これはもちろん当然ですね。
しかし、それは国際法を逸脱してまで許されるものではありません。
反撃を加えた側も戦時国際法を遵守しなければならないのは当然のことです。

HNを間違えた

投稿者: sikemokudx2 投稿日時: 2005/06/10 06:38 投稿番号: [10295 / 17759]
さて、

>論戦が始まったみたいだね
論戦になるかな?

私一人なら論戦になるかもしれないが
アイコク君の相手を出来る人がココにいるかな?

君も判っているだろうが
オオタグロ法は法じゃ無いぞ
オオタグロ論は理論じゃ無いぞ

オオタグロ君と一緒は
論戦じゃ無いぞ。

100年後のスイス人

投稿者: caster10ap 投稿日時: 2005/06/10 06:30 投稿番号: [10294 / 17759]
トロイア戦争に戦争責任を語る者などいない。
遠い国の遠い昔の話として第二次大戦を見つめたい。
スイス人が日露戦争を見つめるように・・・

おかしいかね?
カルトかね?

私の信仰する無神論教はカルトと呼ばれた時代があった。
キリスト教もカルトと呼ばれた時代はあった。

そんなキリスト教は西欧文明を作り出し
戦争の価値観に大きな変革をもたらした。

それまで戦争に勝ったほうは負けたほうを奴隷にするのが当然、
何をしても構わなかった。
そんな価値観を変えたのが

同じキリスト教徒同士の戦争
同じキリスト教同士の戦争に正義も悪もありえない。

これが人類史上、大きな進歩となった。
ハーグ陸戦条約に繋がった。

戦争はなくならない、無くならないならば最低限のルールを作ろう
戦争法規はまさに人間としての最低限のルールだ。
そりゃそうだろう、殺し合いの中で作ったルールなのだから。

今から百年以上も前に作られた人としての最低限のルールの主旨は

戦争は時の運、その戦争で拘束された
捕虜は犯罪者では無い。

勝者は正義では無い
敗者は悪では無い
捕虜は犯罪者では無い。
これは画期的な価値観だろうね・・・
そして正鵠を射ている。

なぜなら、
正義が戦争に勝ち、悪が戦争に負けると言うなら
とっくの昔に人類は戦争から卒業している。

100年以上前に作られた
人間としての最低限のルール
現代人はいつからこの最低限のルールを忘れてしまったのだ?

論戦が始まったみたいだね

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/10 02:25 投稿番号: [10293 / 17759]
靖国参拝、東京裁判、対中外交などで、本格的な“戦闘”が始まってしまった
かな。



私のスタンスは決まっているな。

かつての大東亜戦争や太平洋戦争が悪くはなかった、それを実行した人たちも
悪くはなかったなんて結論を目指しているような連中を、私は一切信用するつ
もりはないね。


21世紀初頭のトレンドについて考えてみると、日本を除く東アジアでも、中央
アジアでも、イスラム圏でも、ロシアでも、ヨーロッパでも、南米でも、アフ
リカでも、「アメリカの勝手にはさせない」という意志を感じる。

今後、個々の国について言えば、政権が変わるたびに、アメリカ寄りになった
り、より反米になったりの振幅があると思われるけれど、全体の流れとしては
「アメリカの勝手にはさせない」というのが明確にあるように思われる。

そのトレンドに逆行し、危険な賭けをしているのが、わが日本政府ではないか
と思われてならない。しかも、前世紀に「ダメ」とはっきり分かったものを、
また持ち出そうとしている愚かしさ…。



今夜は、ここでおやすみなさい。

>干渉を拒絶した側の行為は正当

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/10 02:22 投稿番号: [10292 / 17759]
>> ほとんど何もしゃべらなかったし、
>> 笑顔さえろくに見せなかったそうで、
>
> これって、『何か話せ♪』『笑顔でいろ♪』っていう要求ですよね?
>
> 身勝手な要求をし、相手が要求に応えなかっただけですね♪
>
> 明らかに、干渉した者に問題があるのであって、
> 干渉を拒絶した側の行為は正当といえます。

↑これは、スペインに進出した日本企業においての、日本人管理職と現地採用
の人たちとの間でのトラブルなんだけれどね。

「正当」を主張するのは構わんけれど、本社の上層部は、この管理職を左遷す
るんじゃないかな。それとも、現地の連中が悪いと思うなら、とっとと撤退す
るんだね。でなければ、仏頂面の無口な上司と一緒にいても平気なスペイン人
従業員にすべく、「意識改革」の大手術をするのかね?


>> カウンターの片隅にただ一人で黙々と酒を飲んでいるだけだからね。
>
> 飲み屋に於ける飲食契約として、
> 黙々と酒を飲む行為に、どのような不法行為か適用されるのかね?
>
> 大声を出して馬鹿騒ぎしているような連中は、
> 他の客の迷惑となり、不法行為とみなされる事があるが、
> 黙々と酒を飲むと、どのような罪になるのかね?

その客は、ちゃんと勘定は払っていたようだから、飲み屋のママさんからして
みれば、「お客さん」には違いない。だからこそ、感じが悪くても、お相手し
ていたんだろう。暴れるわけでもないようだからね。しかし、彼女の好みの客
ではないと思うけれどね。(そういう商売している女性の気持ちは知らんけれ
どね…)

ついでに言っておくが、その男は女にもてるタイプじゃなかったね。それほど
稼ぎが悪い訳でもなかったし、女に関心がなかったわけでもないのに、いつま
で経っても独身だったよ。余計なことを言えば、女性の気持ちを私は十分理解
しているわけではないけれど、彼が選ばれなかったのは、無理もないように思
えたけれどね。

君に言わせると、彼が独身なのは、世の女性たちが、彼に身勝手な要求をして
干渉したことの結果なのかね? 貴君の解釈を聞いてみたいと思わんでもない
なあ…(笑)


ところで、「黙っていることが罪になる」と言った覚えはないな。黙っている
ことが不利益を被る。人から悪く思われやすいと言ってるつもりだけれどね。


むかし、どうしたら女の子をゲットできるかというハウツーものを読んだ記憶
があるけれど(少なくとも1〜2冊程度は読んだ記憶がある。もっと読むべき
だったかね?/笑)、「黙っていても、女の子はよく解釈してくれている、と
か悪くは思ってはいないだろうとか、ぜったいに思ってはいけない」なんて書
いてあったな…。卑俗な例で悪いが、君は、この意見に反対するかね?

>「100年後のスイス人の目」は受けたよ

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/10 02:19 投稿番号: [10291 / 17759]
最近、彼はヒット作が多いのです。

「シルバー人材センター」ってのも受けたみたいだが…。

>その男は非常に耳がわるくて

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/10 02:17 投稿番号: [10290 / 17759]
> その男は非常に耳がわるくて、会話が不可能なのかもしれない。話しかけて
> も返事しない人には、ためしに筆談してみては?「好きな酒は何ですか」と
> でも書いて差し出してみたらよい。

その男は、実際上の人物。私が直接知っている人間で、耳が悪いわけではない
ことはよく知っている。

しかし、こういった事情を知らなくても、msg10264 の説明からだけでも、彼
が耳が悪いという線は薄いことが類推されると思うけれどね。いつもこの酒場
で飲んでいるのだから、もし耳が悪いとしたら、そこのママさんが、それを知
らないわけはないんじゃないかな?

耳の悪い人って、補聴器なんかつけているし、すぐに区別がつくよ。勘定を払
う段になれば、最低でも一言や二言会話を交わさなければならないんだから、
耳が悪ければ、そのときにすぐに分かるよ。

説明するまでもないことだとは思ったけれど、一応書いておきます。

>1.国内法の犯罪者なら

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/10 01:56 投稿番号: [10289 / 17759]
>恩給法の規定に基づき恩給は支給されません

  厳密には間違いでしょう。

  在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス
  但シ其ノ在職カ普通恩給ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス

  必ずしも、全権利か消滅するとは限りません。

>ポツダム宣言と法的拘束力については、他でレスしたとおりですね。

  ポツダム宣言には、

  日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力
  及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ

  という条項もあります。

>パリ条約で裁くことができない理由についても、他レスの通りです。

  国際法違反に対しては、
  被害国が個別に対抗措置をとることで、実力で国際法の履行を確保する。

  つまり、
  戦争を仕掛けてきた国に対し、
  反撃を加え、有利な停戦条件を突きつける事は正当な措置ですよ♪

>盗撮は犯罪ではありませんよ

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/10 00:24 投稿番号: [10288 / 17759]
分かり易い説明をありがとうございます。

>ただし、言うまでもありませんが、それでよいかどうかは、まったく別の考察を要する問題です<

これには全く同感です。

私は、東京裁判で「戦犯」が創り出されたために、国際法に基づいた戦争犯罪を正しく裁き、当時の指導者の責任を追及する機会を逸してしまった事が、国民が今もあの戦争を精算しきれない最大の原因であると思います。

>≫遺族援護法や恩給法

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/10 00:11 投稿番号: [10287 / 17759]
>もともと、恩給法が国際法で有罪となった者の扱いを想定していなかった。というだけの事でしょ♪<

これらについては、

>遺族には戦争責任はない。
よって、A級戦犯の遺族であろうが、援護や恩給の対象となったのである。<

と前にあなたが言われた事で、

1.国内法の犯罪者なら恩給法の規定に基づき恩給は支給されません
2.当然そのために犯罪者として刑に服した者の遺族や留守家族等は生活が困窮しても仕方がない
3.戦犯は特殊なものであつて、これを国内法による犯罪と同一に見ることができない
4.戦犯の遺族や留守家族が生活困窮になっているため、援護する

という事実から、何故戦犯とされた方の遺族や留守家族の生活だけが考慮されるのか、と言うことについて、ご意見をお伺いしたかったのですが…。

ポツダム宣言と法的拘束力については、他でレスしたとおりですね。

>日本には戦争責任は無いと<

私は大いに責任はあると考えていますよ。

>『戰爭抛棄に關する條約』を知らない訳じゃあないよね?<

パリ条約で裁くことができない理由についても、他レスの通りです。

>日本でもドイツでも戦犯は犯罪者 続き

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/09 23:51 投稿番号: [10286 / 17759]
>証拠は、隠滅を免れた文書や記録、証人の証言等<

すべてがすべてとは言いませんが、弁護側の示した証拠は、それがいかに妥当性があるものでも尽く却下され、検察側の証拠は、たとえそれが噂や伝聞のような類のものでも、その事実関係を検証することなく採用されています。

公正さは、あるわけないですね。有罪にするための裁判なのですから。

>「なるべく少数の者に、多くの責任を負わせ、他の者の責任も肩代わりさせることによって、多くの者を免責・救済させる」という思惑が、日本側にはっきりとあった。<
>戦犯容疑者の選定自体も、日本側の積極的な情報提供(日本側による容疑者リスト作成等)に依るところが大であった<

このところのソースなどが有りましたら、お教えください。

>破壊や殺戮等が国(天皇)の命ずる「公務」であったか否か、ということがある<

戦犯を犯罪者と「受け入れる」のであれば、何ら他の国内法で裁かれた犯罪者と分けて考える必要はありません。

国内の犯罪者と見なせない理由こそが、東京裁判の判決は受諾するものの、その正当性までも受諾していない、ということではないでしょうか?

>侵略戦争を正当化し<

靖国は「侵略戦争」を正当化はしていないと思いますが?

大東亜戦争は侵略戦争でしょうか?
マッカーサーが日本は安全保障の必要性に迫られ(自衛のために)戦争に突入したと言っていますが、そのとおりだと思います。

靖国は、自衛のための戦争であったからこそ、正当化しているのだと思いますよ。

>その指導者を英雄視する判断<

靖国が、具体的に誰を「英雄」だと言っていますか?

>民間人や天皇に逆らった者は対象外である<

戦死者とは、戦いに参加して死んだ者ですので、民間人は含まれないでしょう。これは各国が自国のために散った戦士を慰霊しているのと同じ発想ですよね。

天皇に逆らった者というのは、明治維新の際の幕府側、との事でしょうか?
私は、現在の日本の体制側だけが含まれるのは、当たり前だと思いますね。
徳川家が内戦を起こして、皇族を倒して再度天下をとれば、徳川側の戦死者だけを祀ればいいじゃないですか。

>日本でもドイツでも戦犯は犯罪者

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/09 23:11 投稿番号: [10285 / 17759]
>裁くための法は、パリ不戦条約、九カ国条約、ポツダム宣言及び降伏文書、極東国際軍事裁判所条例、その他の戦時国際法等。これらの国際法の体系は、侵略戦争を違法・犯罪とみなし、その犯罪者を処罰しようというものであった。<
>司法権の付与は、ポツダム宣言及び降伏文書、極東国際軍事裁判所条例<

パリ条約締結国は、いずれも「この条約によって自衛権を失う物ではない」と主張し、「自衛の定義は各国自ら判断できる」(ケロッグ米国務長官)とされています。
この条約には、その違反者に対して、なんら法的制裁の規定を設けていません。戦争手段に訴えた者は国際的刑罰を受けるとも、国内または国際裁判所によって裁かれるとも規定されていません。
「戦争は罪悪である」等の国際的な宣言や声明がいくらあっても、それをもって国際慣習法の発生とは言えません。

九カ国条約しかり。どこにも戦争を犯罪とし、戦争手段に訴えた者を処罰する規定はありません。

ポツダム宣言には「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戰爭犯罪人ニ對シテハ嚴重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ」とはありますが、これは国際法が規定する戦争犯罪である、俘虜の虐待、海賊行為、毒ガスの使用、ゲリラ、間諜、戦時叛逆、掠奪などに限定される行為に関する処罰しか対象にできません。
また、宣言中に引用されたカイロ宣言の中にも、個々の戦争犯罪人に対してなにか裁判を行うとか、処罰するようなことを示唆するものも見あたらず、また、これら宣言は、日本が受け入れたとしても、単に連合国の意向表明であり、法律上価値のあるものではありません。そして、それ自体だけでは何ら法律上の権利は生じません。

なお、これをもって東京裁判の法的根拠が成り立つのであれば、宣言が発せられた7月26日現在に於いて存在した戦争のみが裁けるのであって、すでに過去において終了している満州事変や張鼓峰事件、ノモンハン事件などでの行為を起訴することは、到底許されざる事です。

降伏文書では「連合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命ジ」とありますが、これをもっても、犯罪者を起訴する権限が連合国に付与される訳ではありません。

チャーター(裁判所条例)については、もしこれが国際法と矛盾しないと判定されたときのみ法律として生きてきますが、国際法とは甚だしく矛盾し、戦勝国の司令官によって作文され、戦争犯罪の新観念まで創作したものです。いかに最高司令官が絶大なる権限を持っているにせよ、国際法までもねじ曲げ、これに従って裁判せよ、と国際法廷に命令することはできないはずです。
そして、いかに戦勝国といえども、このような裁判を施行するための法律を確定する「立法権限」は国際法も文明国も認めていません。
また行政権者である最高司令官に従属して裁判を行うのは、民主主義の原則である「司法権の独立」を破るものです。

これまでで、極東国際軍事裁判所自体が国際法違反であるということ、そこで用いられた法も尽く妥当性のないものばかりだということが判ります。

唯一、俘虜の虐待など国際法で認められた戦争犯罪は裁かれるべきとしても、それは国際法に完全に沿った形態での裁判でなければなりませんでした。残念。

この時点で、誰一人「犯罪者」にはなり得ません。

靖国問題わ靖国の経営問題だわさ

投稿者: Ryojin_boku 投稿日時: 2005/06/09 22:45 投稿番号: [10284 / 17759]
靖国が今後も存続でけるやうな
方策お
立てられれば
すぐA級分祀が可能になると
思ふ。

ふむ

盗撮は犯罪ではありませんよ。

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/09 22:01 投稿番号: [10283 / 17759]
盗撮は犯罪ではありませんよ。
少なくとも今は。
「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。
とはいっても、世の中にこの卑劣な行為を容認する人は(よほど変な趣味をお持ちの方以外は)ほとんどいないでしょう。
でも、ある行為がどんなに道義に外れていようと、それによってどんなに他人が不利益を被ろうと、これを禁ずる「法」がなければ、「犯罪」として裁くことは出来ないのです。
「法律なければ刑罰なし」・・・・・・・・世に言う罪刑法定主義の原則です。

国家の行為を「盗撮」に例えるのはやや不適切かも知れませんが、しかし主体が個人であろうと国家であろうと、ある行為が犯罪に該当するか否かを判断する原理はまったく同じです。
今も昔も侵略戦争は、(非人道的ではあっても)決して「犯罪」ではありません。
なぜならばこれを「犯罪」とする法律が存在しないからです。
確かに国連憲章第2条第4項は「武力による威嚇又は武力の行使」を禁じてはいます。
しかしこれに違反したことをもって「犯罪」と規定するような条項は、同憲章のどこを探しても見つけることは出来ません。

戦前の国際連盟規約や不戦条約もまったく同様で(というより、もっと不完全)、これらへの背反は単なる条約違反という以上の法的意味は持たないのです。

ましてやそうした戦争を遂行した国家の指導者個人に刑事罰を課すような法律など存在するはずがありません。
東京裁判の最大の問題点は、太平洋戦争が日本の侵略行為であったか否かという検証の欺瞞性もさることながら、当時存在していなかった「平和に対する罪」「人道に対する罪」などという罪名を、恥ずかしげもなく事後法を制定することによって勝手に創作し(=「罪刑法定主義」の蹂躙)、法的には無罪であるはずの多くの人々を一方的に処断したということにつきます。

日本がそれを受け入れたかどうかということと、この裁判が法の真理にかなうものであるかどうかなどとはまったく関係がありません。
その点において、私はaikoku_heiwaさんの
「犯罪者として確定するためには、裁くための法、客観的に理論づけられた証拠、司法権、公正な裁判は絶対に必須であり、東京裁判はこのすべてを欠いているので、(中略)明らかに「無罪」であると考えます。」
「『責任論』と『犯罪者か否か』は同じ定義ではありません。責任があっても、違法性がなければ犯罪にはなりません。」
というご意見はまったく適切なものと考えます。

「国際法違反=犯罪」とはあまりにも無茶な理屈です。
では1999年のNATO軍によるユーゴ空爆は国際犯罪ですか?
この軍事行動は国連安全保障理事会のオーソライズを得ておらず、この点において上述の国連憲章第2条第4項に明らかに抵触しています。
国連憲章つまり国際法違反であるということは、満州事変から始まる日本の一連の軍事行動が侵略にあたるとして、当時の日本が不戦条約加盟国から条約違反と判定されたのと法的意義は何ら変わるところがありません。
しかしながら私は、ユーゴ国内における大規模な人権抑圧を救済するために行なわれ、その目的を見事に達成したこのオペレーションに参加したNATO諸国の指導者たちがその後、国連憲章違反を理由に裁判にかけられ、個人的に刑事罰を受けたなどという話は寡聞にして聞いたことがありません。

犯罪という言葉を軽々しく使うべきでないのは、国内法も国際法も一緒です。
侵略戦争は、現在でもなお法的には「盗撮防止法」施行前の盗撮行為と同じで、刑事的な犯罪とはされていないのです。
ただし、言うまでもありませんが、それでよいかどうかは、まったく別の考察を要する問題です。

≫遺族援護法や恩給法

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/09 19:50 投稿番号: [10282 / 17759]
>結局、戦犯裁判というものが常に降伏した者の上に加えられる災厄であるとするならば、連合国は法を引用したのでもなければ適用したのでもない、単にその権力を誇示したにすぎない、と喝破したパル博士の言はそのまま真理であり、今日巣鴨における拘禁継続の基礎はすでに崩壊していると考えざるを得ないのであります。(拍手)
__________________

  ↑は、根本的な間違いがある。

  まかりなりにも裁判の形式をとり、判決が下ったのであるから、
  この判決を覆す為には、この裁判の非合理性を裁判によって立証しなければならない。
_________________

>遺族に罪がなくとも、犯罪者なら恩給法の規定に基づき恩給は支給されませんが?

  ふっ♪

  ↓で、遺族に対する措置であると明確に述べているではないか♪
__________________

  他方において戦犯者の遺族、留守家族等は、
  その生活が経済的に著しく窮迫しておる実情に鑑み、
  政府としても、でき得る限り、
  これら遺族、留守家族等の援護について従来意を用いており、
  今回の恩給法の一部改正についても、専らこの趣旨から、
  最も穏健妥当な法的措置を講ぜんとするものである
__________________

>戦犯は特殊なものであつて、
>これを国内法による犯罪と同一に見ることができない。

【ポツダム宣言】
  http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450726.D1J.html


  吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ
  又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ

  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ
  厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ

  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル
  一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ



  ポツダム宣言条項によれば、
  『厳重なる処罰』を履行する義務を負っていますが♪

>犯罪を犯して国内法で裁かれた者と、
>戦犯として刑死した者を何故区別する必要があるのでしょう?

  もともと、
  恩給法が国際法で有罪となった者の扱いを想定していなかった。
  というだけの事でしょ♪

__________________

>当時の国民感情は、パール判事の無罪論を支持し、
>戦犯を犯罪者と見なさない、としか見えませんが?

  ふむふむ♪

  つまり、
  日本には戦争責任は無いと?

  『戰爭抛棄に關する條約』を知らない訳じゃあないよね?

>責任があっても、違法性がなければ犯罪にはなりません。

  戦争は手段として放棄されてますよねぇ〜♪

  先制攻撃による開戦を決定した責任は、
  戦争という手段を選択した責任と同じではないんですかねぇ〜♪

日本でもドイツでも戦犯は犯罪者

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/09 18:43 投稿番号: [10281 / 17759]
>犯罪者として確定するためには、裁くための法、客観的に理論づけられた
>証拠、司法権、公正な裁判、これらは絶対に必須のもの

>東京裁判は、このすべてを欠いている

「すべてを欠いている」ことはない。

裁くための法は、パリ不戦条約、九カ国条約、ポツダム宣言及び降伏文書、極東国際軍事裁判所条例、その他の戦時国際法等。これらの国際法の体系は、侵略戦争を違法・犯罪とみなし、その犯罪者を処罰しようというものであった。日本はそのような戦犯処罰に同意した上で降伏した。

証拠は、隠滅を免れた文書や記録、証人の証言等。
司法権の付与は、ポツダム宣言及び降伏文書、極東国際軍事裁判所条例。

公正さは、日米の共同演出により損なわれた部分が確かにある。
「なるべく少数の者に、多くの責任を負わせ、他の者の責任も肩代わりさせることによって、多くの者を免責・救済させる」という思惑が、日本側にはっきりとあった。
戦犯容疑者の選定自体も、日本側の積極的な情報提供(日本側による容疑者リスト作成等)に依るところが大であった。

>「戦犯とされた」事を受け入れたのであって、個々の戦犯とされた方々
>が「犯罪者である」かどうか、という問題とは関係がありません。

日本側も、自らスケープゴートを選んだ、「戦犯とした」のである。

>「戦犯の責任」という「責任論」と「犯罪者か否か」は同じ定義ではあり
>ません。責任があっても、違法性がなければ犯罪にはなりません。

「国際法違反=犯罪」である。ゆえに、基本的に国際法に違反した戦犯は犯罪者である。

>犯罪を犯して国内法で裁かれた者と、戦犯として刑死した者を何故区別
>する必要があるのでしょう?

破壊や殺戮等が国(天皇)の命ずる「公務」であったか否か、ということがある。

>戦犯とされた方々を「昭和殉難者」として「公務死」つまりは「戦死」と
>扱うことに、誰が反対されたのでしょう?

国の許可を得てそうした訳ではない。靖国が勝手にやったのである。
反対者はたくさんいる。

>その判断が間違いであったと、国会で決議されたのでしょうか?

靖国は「信教の自由」を盾にしている。
しかし、侵略戦争を正当化しその指導者を英雄視する判断が間違いであることは、明白である。
靖国はネオナチの同類である。「靖国史観」は国会でも内閣でも公式に容認されていない。

>戦犯とされた者であろうと、戦死者であれば靖國神社には祭神として
>祀られます。

対象は、基本的に、天皇のために働いた軍人と軍属だけである。
民間人や天皇に逆らった者は対象外である。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)