>≫遺族援護法や恩給法
投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/10 00:11 投稿番号: [10287 / 17759]
>もともと、恩給法が国際法で有罪となった者の扱いを想定していなかった。というだけの事でしょ♪<
これらについては、
>遺族には戦争責任はない。
よって、A級戦犯の遺族であろうが、援護や恩給の対象となったのである。<
と前にあなたが言われた事で、
1.国内法の犯罪者なら恩給法の規定に基づき恩給は支給されません
2.当然そのために犯罪者として刑に服した者の遺族や留守家族等は生活が困窮しても仕方がない
3.戦犯は特殊なものであつて、これを国内法による犯罪と同一に見ることができない
4.戦犯の遺族や留守家族が生活困窮になっているため、援護する
という事実から、何故戦犯とされた方の遺族や留守家族の生活だけが考慮されるのか、と言うことについて、ご意見をお伺いしたかったのですが…。
ポツダム宣言と法的拘束力については、他でレスしたとおりですね。
>日本には戦争責任は無いと<
私は大いに責任はあると考えていますよ。
>『戰爭抛棄に關する條約』を知らない訳じゃあないよね?<
パリ条約で裁くことができない理由についても、他レスの通りです。
これは メッセージ 10282 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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