戦犯は犯罪者
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/10 17:24 投稿番号: [10304 / 17759]
>パリ条約締結国は、いずれも「この条約によって自衛権を失う物ではない」
>と主張し、「自衛の定義は各国自ら判断できる」(ケロッグ米国務長官)
>とされています。
他国からの侵攻を受けた側には抵抗する権利がある、ということ。
日本は侵攻を行った側であり受けた側ではない。
>この条約には、その違反者に対して、なんら法的制裁の規定を設けて
>いません。
前文中に、
「今後戦争に訴えて国家の利益を増進せんとする署名国は本条約の供与する利益を拒否せらるべきものなること」
・・・という文言がある。すなわち、違反者に平和的手段とは異なるペナルティが課されうることを確認している。
さらに国際連盟規約にも、ペナルティに関する規定があった。
>戦争手段に訴えた者は国際的刑罰を受けるとも、国内または国際裁判所
>によって裁かれるとも規定されていません。
ポツダム宣言と降伏文書、極東国際軍事裁判所条例等に、その旨の規定がある。
>九カ国条約しかり。
日本が中国の領土及び主権を侵害したことは、九カ国条約違反でもある。
他の当該国が対抗措置を発動するのは、当然であろう。
>ポツダム宣言
「吾等は無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至る迄は平和、安全及正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て日本国国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は永久に除去せられざるべからず」
・・・という記述がある。
「吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加へらるべし」
「日本国国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめたる者」、すなわちナチスドイツによる欧州征服と呼応して日本によるアジア征服を企んだ者も、「一切の戦争犯罪人」の一部である。
>降伏文書
日本は、「ポツダム」宣言の条項を誠実に履行すること、を約束した。
すなわち、戦犯処罰を受け入れる、という日本側の意思表明である。
基本的に、降伏文書への調印により国際法としての法的効力が生ずる。
>いかに戦勝国といえども、このような裁判を施行するための法律を確定
>する「立法権限」は国際法も文明国も認めていません。
ポツダム宣言と降伏文書で、日本も連合国も認めている。
>チャーター(裁判所条例)については、もしこれが国際法と矛盾しない
>と判定されたときのみ法律として生きてきますが、国際法とは甚だしく
>矛盾し、戦勝国の司令官によって作文され、戦争犯罪の新観念まで創作
>したものです。
極東国際軍事裁判所条例は、パリ不戦条約、九カ国条約、ポツダム宣言及び降伏文書、その他の戦時国際法等に整合している。何も矛盾はない。
>と主張し、「自衛の定義は各国自ら判断できる」(ケロッグ米国務長官)
>とされています。
他国からの侵攻を受けた側には抵抗する権利がある、ということ。
日本は侵攻を行った側であり受けた側ではない。
>この条約には、その違反者に対して、なんら法的制裁の規定を設けて
>いません。
前文中に、
「今後戦争に訴えて国家の利益を増進せんとする署名国は本条約の供与する利益を拒否せらるべきものなること」
・・・という文言がある。すなわち、違反者に平和的手段とは異なるペナルティが課されうることを確認している。
さらに国際連盟規約にも、ペナルティに関する規定があった。
>戦争手段に訴えた者は国際的刑罰を受けるとも、国内または国際裁判所
>によって裁かれるとも規定されていません。
ポツダム宣言と降伏文書、極東国際軍事裁判所条例等に、その旨の規定がある。
>九カ国条約しかり。
日本が中国の領土及び主権を侵害したことは、九カ国条約違反でもある。
他の当該国が対抗措置を発動するのは、当然であろう。
>ポツダム宣言
「吾等は無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至る迄は平和、安全及正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て日本国国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は永久に除去せられざるべからず」
・・・という記述がある。
「吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加へらるべし」
「日本国国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめたる者」、すなわちナチスドイツによる欧州征服と呼応して日本によるアジア征服を企んだ者も、「一切の戦争犯罪人」の一部である。
>降伏文書
日本は、「ポツダム」宣言の条項を誠実に履行すること、を約束した。
すなわち、戦犯処罰を受け入れる、という日本側の意思表明である。
基本的に、降伏文書への調印により国際法としての法的効力が生ずる。
>いかに戦勝国といえども、このような裁判を施行するための法律を確定
>する「立法権限」は国際法も文明国も認めていません。
ポツダム宣言と降伏文書で、日本も連合国も認めている。
>チャーター(裁判所条例)については、もしこれが国際法と矛盾しない
>と判定されたときのみ法律として生きてきますが、国際法とは甚だしく
>矛盾し、戦勝国の司令官によって作文され、戦争犯罪の新観念まで創作
>したものです。
極東国際軍事裁判所条例は、パリ不戦条約、九カ国条約、ポツダム宣言及び降伏文書、その他の戦時国際法等に整合している。何も矛盾はない。
これは メッセージ 10285 (aikoku_heiwa さん)への返信です.
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