“平和ボケ”のお部屋

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>パリ条約締結国は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/10 15:47 投稿番号: [10299 / 17759]
>いずれも「この条約によって自衛権を失う物ではない」と主張し、
>「自衛の定義は各国自ら判断できる」(ケロッグ米国務長官)とされています。

  ↑は、
  『自らの判断で自衛権を定義でき、これに基づき開戦できる。』

  という意味ではありませんが♪

【自衛権】
  三.発動要件
  (1)国際慣習法
   相手国の行為が「急迫・不正の侵害」であること
        ↓
   相手国の行為との比例性を充たさなければならない


  つまり、先制攻撃は自衛権の発動ではあり得ない。



1933年   【侵略の定義に関する条約】

1・宣戦布告、
2・他国への軍事侵入、
3・他国への攻撃、
4・海上封鎖、
5・ある国が、他国を攻撃するために自国を利用使用とする場合に、それを妨害しないこと
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