“平和ボケ”のお部屋

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

>遺族援護法や恩給法

投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/09 17:34 投稿番号: [10278 / 17759]
海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員長   山下春江氏による「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議案」趣旨説明より
-------------------------- -
結局、戦犯裁判というものが常に降伏した者の上に加えられる災厄であるとするならば、連合国は法を引用したのでもなければ適用したのでもない、単にその権力を誇示したにすぎない、と喝破したパル博士の言はそのまま真理であり、今日巣鴨における拘禁継続の基礎はすでに崩壊していると考えざるを得ないのであります。(拍手)
-------------------------- -
内閣委員会理事 長島銀藏氏の「恩給法の一部を改正する法律案」の参議院での報告
-------------------------- -
年金恩給を受くる権利を有する者が、その権利を失う場合の一つとして、恩給法第九条に示しているところによると、「死刑又ハ無期若ハ三年ヲ超ユル懲役若ハ禁鋼ノ刑二処セラレタルトキ」とあるが、これに関連して、戦犯者としてすでに処刑せられ、又は拘禁中に死亡し又は現に拘禁されている者に対する政府の考え方はどうであるか。国民感情の点等も考慮して政府の所見を問う。」こういう質疑に対し、政府当局は、「戦犯は特殊なものであつて、これを国内法による犯罪と同一に見ることができない。現に、これに関して何ら国内法的措置がとられていないのみならず、他方において戦犯者の遺族、留守家族等は、その生活が経済的に著しく窮迫しておる実情に鑑み、政府としても、でき得る限り、これら遺族、留守家族等の援護について従来意を用いており、今回の恩給法の一部改正についても、専らこの趣旨から、最も穏健妥当な法的措置を講ぜんとするものである」旨の答弁があつたのであります。
-------------------------- -

>遺族には戦争責任はない。
よって、A級戦犯の遺族であろうが、援護や恩給の対象となったのである。<

はぁ?

遺族に罪がなくとも、犯罪者なら恩給法の規定に基づき恩給は支給されませんが?

犯罪を犯して国内法で裁かれた者と、戦犯として刑死した者を何故区別する必要があるのでしょう?

なぜ法律を改正してまでそれを支給できるようにしたのでしょう?

当時の国民感情は、パール判事の無罪論を支持し、戦犯を犯罪者と見なさない、としか見えませんが?

それと「戦犯の責任」という「責任論」と「犯罪者か否か」は同じ定義ではありません。
責任があっても、違法性がなければ犯罪にはなりません。

戦犯とされている人の中には、国民に対して大きな責任を負っていた者も含まれていることは明白です。

責任があるから犯罪者?
そのような考えは、中国や朝鮮では通用するかも知れませんが、民主国家では通用しませんね。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)