盗撮は犯罪ではありませんよ。
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/09 22:01 投稿番号: [10283 / 17759]
盗撮は犯罪ではありませんよ。
少なくとも今は。
「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。
とはいっても、世の中にこの卑劣な行為を容認する人は(よほど変な趣味をお持ちの方以外は)ほとんどいないでしょう。
でも、ある行為がどんなに道義に外れていようと、それによってどんなに他人が不利益を被ろうと、これを禁ずる「法」がなければ、「犯罪」として裁くことは出来ないのです。
「法律なければ刑罰なし」・・・・・・・・世に言う罪刑法定主義の原則です。
国家の行為を「盗撮」に例えるのはやや不適切かも知れませんが、しかし主体が個人であろうと国家であろうと、ある行為が犯罪に該当するか否かを判断する原理はまったく同じです。
今も昔も侵略戦争は、(非人道的ではあっても)決して「犯罪」ではありません。
なぜならばこれを「犯罪」とする法律が存在しないからです。
確かに国連憲章第2条第4項は「武力による威嚇又は武力の行使」を禁じてはいます。
しかしこれに違反したことをもって「犯罪」と規定するような条項は、同憲章のどこを探しても見つけることは出来ません。
戦前の国際連盟規約や不戦条約もまったく同様で(というより、もっと不完全)、これらへの背反は単なる条約違反という以上の法的意味は持たないのです。
ましてやそうした戦争を遂行した国家の指導者個人に刑事罰を課すような法律など存在するはずがありません。
東京裁判の最大の問題点は、太平洋戦争が日本の侵略行為であったか否かという検証の欺瞞性もさることながら、当時存在していなかった「平和に対する罪」「人道に対する罪」などという罪名を、恥ずかしげもなく事後法を制定することによって勝手に創作し(=「罪刑法定主義」の蹂躙)、法的には無罪であるはずの多くの人々を一方的に処断したということにつきます。
日本がそれを受け入れたかどうかということと、この裁判が法の真理にかなうものであるかどうかなどとはまったく関係がありません。
その点において、私はaikoku_heiwaさんの
「犯罪者として確定するためには、裁くための法、客観的に理論づけられた証拠、司法権、公正な裁判は絶対に必須であり、東京裁判はこのすべてを欠いているので、(中略)明らかに「無罪」であると考えます。」
「『責任論』と『犯罪者か否か』は同じ定義ではありません。責任があっても、違法性がなければ犯罪にはなりません。」
というご意見はまったく適切なものと考えます。
「国際法違反=犯罪」とはあまりにも無茶な理屈です。
では1999年のNATO軍によるユーゴ空爆は国際犯罪ですか?
この軍事行動は国連安全保障理事会のオーソライズを得ておらず、この点において上述の国連憲章第2条第4項に明らかに抵触しています。
国連憲章つまり国際法違反であるということは、満州事変から始まる日本の一連の軍事行動が侵略にあたるとして、当時の日本が不戦条約加盟国から条約違反と判定されたのと法的意義は何ら変わるところがありません。
しかしながら私は、ユーゴ国内における大規模な人権抑圧を救済するために行なわれ、その目的を見事に達成したこのオペレーションに参加したNATO諸国の指導者たちがその後、国連憲章違反を理由に裁判にかけられ、個人的に刑事罰を受けたなどという話は寡聞にして聞いたことがありません。
犯罪という言葉を軽々しく使うべきでないのは、国内法も国際法も一緒です。
侵略戦争は、現在でもなお法的には「盗撮防止法」施行前の盗撮行為と同じで、刑事的な犯罪とはされていないのです。
ただし、言うまでもありませんが、それでよいかどうかは、まったく別の考察を要する問題です。
少なくとも今は。
「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。
とはいっても、世の中にこの卑劣な行為を容認する人は(よほど変な趣味をお持ちの方以外は)ほとんどいないでしょう。
でも、ある行為がどんなに道義に外れていようと、それによってどんなに他人が不利益を被ろうと、これを禁ずる「法」がなければ、「犯罪」として裁くことは出来ないのです。
「法律なければ刑罰なし」・・・・・・・・世に言う罪刑法定主義の原則です。
国家の行為を「盗撮」に例えるのはやや不適切かも知れませんが、しかし主体が個人であろうと国家であろうと、ある行為が犯罪に該当するか否かを判断する原理はまったく同じです。
今も昔も侵略戦争は、(非人道的ではあっても)決して「犯罪」ではありません。
なぜならばこれを「犯罪」とする法律が存在しないからです。
確かに国連憲章第2条第4項は「武力による威嚇又は武力の行使」を禁じてはいます。
しかしこれに違反したことをもって「犯罪」と規定するような条項は、同憲章のどこを探しても見つけることは出来ません。
戦前の国際連盟規約や不戦条約もまったく同様で(というより、もっと不完全)、これらへの背反は単なる条約違反という以上の法的意味は持たないのです。
ましてやそうした戦争を遂行した国家の指導者個人に刑事罰を課すような法律など存在するはずがありません。
東京裁判の最大の問題点は、太平洋戦争が日本の侵略行為であったか否かという検証の欺瞞性もさることながら、当時存在していなかった「平和に対する罪」「人道に対する罪」などという罪名を、恥ずかしげもなく事後法を制定することによって勝手に創作し(=「罪刑法定主義」の蹂躙)、法的には無罪であるはずの多くの人々を一方的に処断したということにつきます。
日本がそれを受け入れたかどうかということと、この裁判が法の真理にかなうものであるかどうかなどとはまったく関係がありません。
その点において、私はaikoku_heiwaさんの
「犯罪者として確定するためには、裁くための法、客観的に理論づけられた証拠、司法権、公正な裁判は絶対に必須であり、東京裁判はこのすべてを欠いているので、(中略)明らかに「無罪」であると考えます。」
「『責任論』と『犯罪者か否か』は同じ定義ではありません。責任があっても、違法性がなければ犯罪にはなりません。」
というご意見はまったく適切なものと考えます。
「国際法違反=犯罪」とはあまりにも無茶な理屈です。
では1999年のNATO軍によるユーゴ空爆は国際犯罪ですか?
この軍事行動は国連安全保障理事会のオーソライズを得ておらず、この点において上述の国連憲章第2条第4項に明らかに抵触しています。
国連憲章つまり国際法違反であるということは、満州事変から始まる日本の一連の軍事行動が侵略にあたるとして、当時の日本が不戦条約加盟国から条約違反と判定されたのと法的意義は何ら変わるところがありません。
しかしながら私は、ユーゴ国内における大規模な人権抑圧を救済するために行なわれ、その目的を見事に達成したこのオペレーションに参加したNATO諸国の指導者たちがその後、国連憲章違反を理由に裁判にかけられ、個人的に刑事罰を受けたなどという話は寡聞にして聞いたことがありません。
犯罪という言葉を軽々しく使うべきでないのは、国内法も国際法も一緒です。
侵略戦争は、現在でもなお法的には「盗撮防止法」施行前の盗撮行為と同じで、刑事的な犯罪とはされていないのです。
ただし、言うまでもありませんが、それでよいかどうかは、まったく別の考察を要する問題です。
これは メッセージ 10276 (aikoku_heiwa さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/10283.html