>日本でもドイツでも戦犯は犯罪者
投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/09 23:11 投稿番号: [10285 / 17759]
>裁くための法は、パリ不戦条約、九カ国条約、ポツダム宣言及び降伏文書、極東国際軍事裁判所条例、その他の戦時国際法等。これらの国際法の体系は、侵略戦争を違法・犯罪とみなし、その犯罪者を処罰しようというものであった。<
>司法権の付与は、ポツダム宣言及び降伏文書、極東国際軍事裁判所条例<
パリ条約締結国は、いずれも「この条約によって自衛権を失う物ではない」と主張し、「自衛の定義は各国自ら判断できる」(ケロッグ米国務長官)とされています。
この条約には、その違反者に対して、なんら法的制裁の規定を設けていません。戦争手段に訴えた者は国際的刑罰を受けるとも、国内または国際裁判所によって裁かれるとも規定されていません。
「戦争は罪悪である」等の国際的な宣言や声明がいくらあっても、それをもって国際慣習法の発生とは言えません。
九カ国条約しかり。どこにも戦争を犯罪とし、戦争手段に訴えた者を処罰する規定はありません。
ポツダム宣言には「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戰爭犯罪人ニ對シテハ嚴重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ」とはありますが、これは国際法が規定する戦争犯罪である、俘虜の虐待、海賊行為、毒ガスの使用、ゲリラ、間諜、戦時叛逆、掠奪などに限定される行為に関する処罰しか対象にできません。
また、宣言中に引用されたカイロ宣言の中にも、個々の戦争犯罪人に対してなにか裁判を行うとか、処罰するようなことを示唆するものも見あたらず、また、これら宣言は、日本が受け入れたとしても、単に連合国の意向表明であり、法律上価値のあるものではありません。そして、それ自体だけでは何ら法律上の権利は生じません。
なお、これをもって東京裁判の法的根拠が成り立つのであれば、宣言が発せられた7月26日現在に於いて存在した戦争のみが裁けるのであって、すでに過去において終了している満州事変や張鼓峰事件、ノモンハン事件などでの行為を起訴することは、到底許されざる事です。
降伏文書では「連合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命ジ」とありますが、これをもっても、犯罪者を起訴する権限が連合国に付与される訳ではありません。
チャーター(裁判所条例)については、もしこれが国際法と矛盾しないと判定されたときのみ法律として生きてきますが、国際法とは甚だしく矛盾し、戦勝国の司令官によって作文され、戦争犯罪の新観念まで創作したものです。いかに最高司令官が絶大なる権限を持っているにせよ、国際法までもねじ曲げ、これに従って裁判せよ、と国際法廷に命令することはできないはずです。
そして、いかに戦勝国といえども、このような裁判を施行するための法律を確定する「立法権限」は国際法も文明国も認めていません。
また行政権者である最高司令官に従属して裁判を行うのは、民主主義の原則である「司法権の独立」を破るものです。
これまでで、極東国際軍事裁判所自体が国際法違反であるということ、そこで用いられた法も尽く妥当性のないものばかりだということが判ります。
唯一、俘虜の虐待など国際法で認められた戦争犯罪は裁かれるべきとしても、それは国際法に完全に沿った形態での裁判でなければなりませんでした。残念。
この時点で、誰一人「犯罪者」にはなり得ません。
>司法権の付与は、ポツダム宣言及び降伏文書、極東国際軍事裁判所条例<
パリ条約締結国は、いずれも「この条約によって自衛権を失う物ではない」と主張し、「自衛の定義は各国自ら判断できる」(ケロッグ米国務長官)とされています。
この条約には、その違反者に対して、なんら法的制裁の規定を設けていません。戦争手段に訴えた者は国際的刑罰を受けるとも、国内または国際裁判所によって裁かれるとも規定されていません。
「戦争は罪悪である」等の国際的な宣言や声明がいくらあっても、それをもって国際慣習法の発生とは言えません。
九カ国条約しかり。どこにも戦争を犯罪とし、戦争手段に訴えた者を処罰する規定はありません。
ポツダム宣言には「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戰爭犯罪人ニ對シテハ嚴重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ」とはありますが、これは国際法が規定する戦争犯罪である、俘虜の虐待、海賊行為、毒ガスの使用、ゲリラ、間諜、戦時叛逆、掠奪などに限定される行為に関する処罰しか対象にできません。
また、宣言中に引用されたカイロ宣言の中にも、個々の戦争犯罪人に対してなにか裁判を行うとか、処罰するようなことを示唆するものも見あたらず、また、これら宣言は、日本が受け入れたとしても、単に連合国の意向表明であり、法律上価値のあるものではありません。そして、それ自体だけでは何ら法律上の権利は生じません。
なお、これをもって東京裁判の法的根拠が成り立つのであれば、宣言が発せられた7月26日現在に於いて存在した戦争のみが裁けるのであって、すでに過去において終了している満州事変や張鼓峰事件、ノモンハン事件などでの行為を起訴することは、到底許されざる事です。
降伏文書では「連合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命ジ」とありますが、これをもっても、犯罪者を起訴する権限が連合国に付与される訳ではありません。
チャーター(裁判所条例)については、もしこれが国際法と矛盾しないと判定されたときのみ法律として生きてきますが、国際法とは甚だしく矛盾し、戦勝国の司令官によって作文され、戦争犯罪の新観念まで創作したものです。いかに最高司令官が絶大なる権限を持っているにせよ、国際法までもねじ曲げ、これに従って裁判せよ、と国際法廷に命令することはできないはずです。
そして、いかに戦勝国といえども、このような裁判を施行するための法律を確定する「立法権限」は国際法も文明国も認めていません。
また行政権者である最高司令官に従属して裁判を行うのは、民主主義の原則である「司法権の独立」を破るものです。
これまでで、極東国際軍事裁判所自体が国際法違反であるということ、そこで用いられた法も尽く妥当性のないものばかりだということが判ります。
唯一、俘虜の虐待など国際法で認められた戦争犯罪は裁かれるべきとしても、それは国際法に完全に沿った形態での裁判でなければなりませんでした。残念。
この時点で、誰一人「犯罪者」にはなり得ません。
これは メッセージ 10281 (latter_autumn さん)への返信です.
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