ケロッグ米国務長官
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/10 18:46 投稿番号: [10314 / 17759]
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先に御説明申し上げました通り、私は今日、或る国家にとって回避することの出来ない問題である、 《自衛》若しくは《侵略者》といふ語について之を論じ定義する事は、地上の何人と云へども恐らく出来ないであらうと思ふのであります。 そこで私は次の結論に達したのであります。 即(すなわち)唯一の安全な方法は、どの国家も、自国が受けた攻撃は不当なりや否や、 自国が自衛の権利を有するや否やを自国の主権に於て自ら判断する事であって、 たゞこれに就いては、その国家は世界の輿論に答へなければならないといふ事であります
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↑は、根拠になるんですか?
『上院外交委員会にて』ですよね?
つまり、
アメリカ一国の国内向け発言って事になりますけど?
『侵略の定義に関する条約』は、
>アフガニスタン、エストニア、ラトビア、ペルシャ、
>ポーランド、ルーマニア、トルコ、ソ連だけ
言い方を変えれば、
アフガニスタン、エストニア、ラトビア、ペルシャ、
ポーランド、ルーマニア、トルコ、ソ連の認識って事です。
モンテビデオ条約と同様に、
要件を明記し、多国の批准している条約は、
当時の国際認識として引用しても良かったはずですが?
>何を根拠に裁いたのでしょう?
ベルサイユ条約戦争責任条項
第7章(戦争責任:Penalties)
227条から230条
連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したことにより前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。
その被告人を裁くため特別の法廷が設置される。被告人には弁明の保証が与えられる。法廷は次の諸国により指名される5人の裁判官で構成される。;アメリカ、イギリス、フランス、イタリー、日本。
判決に当っては、法廷は国際的公法の崇高な動機により運営されねばならず、国際的道義と国際的取り決めによる義務が斟酌されねばならない。そして審決に見合った処罰が課せられるだろう。
連合国はオランダ政府に裁判に付されるべく前皇帝が引き渡されることを要求する。
228 ドイツ政府は戦時国際法に違反したかどで訴追を受けた人々を軍事法廷に引き出す権利が連合国に存在することを認める。そのような人々は有罪とされたならば法律に従って刑罰が宣告されねばならない。この条項はドイツまたはその同盟国における法廷で裁判に付されたとしても適用が可能である。
ドイツ政府は連合国およびその同盟国から要求があれば法令や習慣を犯した人々を引き渡さなければならない。それらの人々はドイツ政府の下での職業、役職名、地位、階級によって特定されるか名前によって特定される。
229 連合国の国民にたいし刑法上の犯罪をなし有罪とされた人々は当該国民の国の軍事法廷に戻される。
複数の連合国の国民にたいしての犯罪で有罪とされた人々は関係する諸国で構成される軍事法廷に戻される。
すべての場合、被告人は弁護士を指名する権利が与えられる。
230 犯罪行為にたいする十分な情報、犯人の特定、責任の有効な所在を確保するためドイツ政府は必要と考えられる全ての文書、諸情報を提供することを約諾する。
__________________
>認識があることと、連合国側に裁く権利があることとは、まったく別問題です。
なに?
自らが追求した内容で、自らが追求される事は別問題と?
ご都合主義ですねぇ〜♪
先に御説明申し上げました通り、私は今日、或る国家にとって回避することの出来ない問題である、 《自衛》若しくは《侵略者》といふ語について之を論じ定義する事は、地上の何人と云へども恐らく出来ないであらうと思ふのであります。 そこで私は次の結論に達したのであります。 即(すなわち)唯一の安全な方法は、どの国家も、自国が受けた攻撃は不当なりや否や、 自国が自衛の権利を有するや否やを自国の主権に於て自ら判断する事であって、 たゞこれに就いては、その国家は世界の輿論に答へなければならないといふ事であります
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↑は、根拠になるんですか?
『上院外交委員会にて』ですよね?
つまり、
アメリカ一国の国内向け発言って事になりますけど?
『侵略の定義に関する条約』は、
>アフガニスタン、エストニア、ラトビア、ペルシャ、
>ポーランド、ルーマニア、トルコ、ソ連だけ
言い方を変えれば、
アフガニスタン、エストニア、ラトビア、ペルシャ、
ポーランド、ルーマニア、トルコ、ソ連の認識って事です。
モンテビデオ条約と同様に、
要件を明記し、多国の批准している条約は、
当時の国際認識として引用しても良かったはずですが?
>何を根拠に裁いたのでしょう?
ベルサイユ条約戦争責任条項
第7章(戦争責任:Penalties)
227条から230条
連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したことにより前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。
その被告人を裁くため特別の法廷が設置される。被告人には弁明の保証が与えられる。法廷は次の諸国により指名される5人の裁判官で構成される。;アメリカ、イギリス、フランス、イタリー、日本。
判決に当っては、法廷は国際的公法の崇高な動機により運営されねばならず、国際的道義と国際的取り決めによる義務が斟酌されねばならない。そして審決に見合った処罰が課せられるだろう。
連合国はオランダ政府に裁判に付されるべく前皇帝が引き渡されることを要求する。
228 ドイツ政府は戦時国際法に違反したかどで訴追を受けた人々を軍事法廷に引き出す権利が連合国に存在することを認める。そのような人々は有罪とされたならば法律に従って刑罰が宣告されねばならない。この条項はドイツまたはその同盟国における法廷で裁判に付されたとしても適用が可能である。
ドイツ政府は連合国およびその同盟国から要求があれば法令や習慣を犯した人々を引き渡さなければならない。それらの人々はドイツ政府の下での職業、役職名、地位、階級によって特定されるか名前によって特定される。
229 連合国の国民にたいし刑法上の犯罪をなし有罪とされた人々は当該国民の国の軍事法廷に戻される。
複数の連合国の国民にたいしての犯罪で有罪とされた人々は関係する諸国で構成される軍事法廷に戻される。
すべての場合、被告人は弁護士を指名する権利が与えられる。
230 犯罪行為にたいする十分な情報、犯人の特定、責任の有効な所在を確保するためドイツ政府は必要と考えられる全ての文書、諸情報を提供することを約諾する。
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>認識があることと、連合国側に裁く権利があることとは、まったく別問題です。
なに?
自らが追求した内容で、自らが追求される事は別問題と?
ご都合主義ですねぇ〜♪
これは メッセージ 10302 (aikoku_heiwa さん)への返信です.
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