>1.国内法の犯罪者なら
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/10 01:56 投稿番号: [10289 / 17759]
>恩給法の規定に基づき恩給は支給されません
厳密には間違いでしょう。
在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利消滅ス
但シ其ノ在職カ普通恩給ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス
必ずしも、全権利か消滅するとは限りません。
>ポツダム宣言と法的拘束力については、他でレスしたとおりですね。
ポツダム宣言には、
日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力
及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ
という条項もあります。
>パリ条約で裁くことができない理由についても、他レスの通りです。
国際法違反に対しては、
被害国が個別に対抗措置をとることで、実力で国際法の履行を確保する。
つまり、
戦争を仕掛けてきた国に対し、
反撃を加え、有利な停戦条件を突きつける事は正当な措置ですよ♪
これは メッセージ 10287 (aikoku_heiwa さん)への返信です.
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