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≫遺族援護法や恩給法

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/09 19:50 投稿番号: [10282 / 17759]
>結局、戦犯裁判というものが常に降伏した者の上に加えられる災厄であるとするならば、連合国は法を引用したのでもなければ適用したのでもない、単にその権力を誇示したにすぎない、と喝破したパル博士の言はそのまま真理であり、今日巣鴨における拘禁継続の基礎はすでに崩壊していると考えざるを得ないのであります。(拍手)
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  ↑は、根本的な間違いがある。

  まかりなりにも裁判の形式をとり、判決が下ったのであるから、
  この判決を覆す為には、この裁判の非合理性を裁判によって立証しなければならない。
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>遺族に罪がなくとも、犯罪者なら恩給法の規定に基づき恩給は支給されませんが?

  ふっ♪

  ↓で、遺族に対する措置であると明確に述べているではないか♪
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  他方において戦犯者の遺族、留守家族等は、
  その生活が経済的に著しく窮迫しておる実情に鑑み、
  政府としても、でき得る限り、
  これら遺族、留守家族等の援護について従来意を用いており、
  今回の恩給法の一部改正についても、専らこの趣旨から、
  最も穏健妥当な法的措置を講ぜんとするものである
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>戦犯は特殊なものであつて、
>これを国内法による犯罪と同一に見ることができない。

【ポツダム宣言】
  http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450726.D1J.html


  吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ
  又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ

  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ
  厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ

  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル
  一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ



  ポツダム宣言条項によれば、
  『厳重なる処罰』を履行する義務を負っていますが♪

>犯罪を犯して国内法で裁かれた者と、
>戦犯として刑死した者を何故区別する必要があるのでしょう?

  もともと、
  恩給法が国際法で有罪となった者の扱いを想定していなかった。
  というだけの事でしょ♪

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>当時の国民感情は、パール判事の無罪論を支持し、
>戦犯を犯罪者と見なさない、としか見えませんが?

  ふむふむ♪

  つまり、
  日本には戦争責任は無いと?

  『戰爭抛棄に關する條約』を知らない訳じゃあないよね?

>責任があっても、違法性がなければ犯罪にはなりません。

  戦争は手段として放棄されてますよねぇ〜♪

  先制攻撃による開戦を決定した責任は、
  戦争という手段を選択した責任と同じではないんですかねぇ〜♪
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