T_Ohtaguroさんへ
投稿者: aikoku_heiwa 投稿日時: 2005/06/10 17:19 投稿番号: [10302 / 17759]
なかなか食い下がるねw。
>つまり、先制攻撃は自衛権の発動ではあり得ない<
国連憲章51条では「武力攻撃の発生」を条件に自衛権が認められるので、現在では先制攻撃はダメですね。
当時の国際法ではどうでしょう?
ケロッグ米国務長官(上院外交委員会にて)
-------------------- -
先に御説明申し上げました通り、私は今日、或る国家にとって回避することの出来ない問題である、 《自衛》若しくは《侵略者》といふ語について之を論じ定義する事は、地上の何人と云へども恐らく出来ないであらうと思ふのであります。 そこで私は次の結論に達したのであります。 即(すなわち)唯一の安全な方法は、どの国家も、自国が受けた攻撃は不当なりや否や、 自国が自衛の権利を有するや否やを自国の主権に於て自ら判断する事であって、 たゞこれに就いては、その国家は世界の輿論に答へなければならないといふ事であります
-------------------- -
つまりは、当時の国際慣習法にご指摘のような要件はなかったということです。
>侵略の定義に関する条約<
日本は批准していましたか?
これはアフガニスタン、エストニア、ラトビア、ペルシャ、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ソ連だけのお約束です。
「ブリアン、ケロッグ規約がすべての侵略を禁ずることを思い、侵略の弁明のためのすべての口実を予防するため、できる限り正確な方法により侵略を定義することを一般的安全の利益上必要」として条約を結んでいます。
裏を返せば、パリ条約では自衛と侵略の定義がされていない、つまり当時の国際慣習法で、先制攻撃が自衛のための要件であるという概念すらなかったことになります。
>第一次世界大戦終結後、…ウィルヘルム2世を、…裁判にかけることを決めた<
その裁判が実際に開かれていたら、何を根拠に裁いたのでしょう?
恐らく東京裁判と同じ過ちを犯していたでしょう。
そしてその結果、時代は民主主義が当然の事となり、「復讐」として「罪のない者」を裁くことを禁止していたかも知れません。
>『国際道義』に反すると裁判にかけられるという認識が日本にあったって事ですよねぇ<
認識があることと、連合国側に裁く権利があることとは、まったく別問題です。
オウムの信者が麻原に背けばポアされる、との認識があれば、麻原にはその信者をポアする権利が生じるのですか?
>ポツダム宣言<
私は「それ自体だけでは何ら法律上の権利は生じません」と書いたのですが…w。
しかし、ポツダム宣言にもカイロ宣言にも
降伏文書にも、東京裁判を正当化する根拠はありませんねぇ。
まぁ、東京裁判を正当化したいお気持ちは判りますが、正当化できる明白な規定があれば、パール判事の無罪判決はなかったでしょうね。
私は、民主主義を大事に思うのであればこそ、東京裁判が茶番であったことを認めるべきだと思いますね。
東京裁判を否定するから「軍国主義」だとか「侵略を肯定する」とはなりません。
戦争も復讐裁判も、間違っていることは間違っていますし、大事なのはそれらを反省し、それらから如何に学び、これからの平和のために生かしていくか、だと思いますが?
私はHNの通り、
日本国万歳!
天皇陛下万歳!
の自称愛国者ですが、
侵略戦争を肯定はしませんし、軍国主義も認めません。
天皇陛下や総理大臣の靖國神社公式参拝は、国家として当然だと思いますが、戦争責任のある者で合祀されている者を崇拝する気持ちは、決してありません。
単純に、国のために殉じた御霊を慰霊する、その祭神に国家の安泰と平和を願う、ただそれだけの気持ちです。
>つまり、先制攻撃は自衛権の発動ではあり得ない<
国連憲章51条では「武力攻撃の発生」を条件に自衛権が認められるので、現在では先制攻撃はダメですね。
当時の国際法ではどうでしょう?
ケロッグ米国務長官(上院外交委員会にて)
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先に御説明申し上げました通り、私は今日、或る国家にとって回避することの出来ない問題である、 《自衛》若しくは《侵略者》といふ語について之を論じ定義する事は、地上の何人と云へども恐らく出来ないであらうと思ふのであります。 そこで私は次の結論に達したのであります。 即(すなわち)唯一の安全な方法は、どの国家も、自国が受けた攻撃は不当なりや否や、 自国が自衛の権利を有するや否やを自国の主権に於て自ら判断する事であって、 たゞこれに就いては、その国家は世界の輿論に答へなければならないといふ事であります
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つまりは、当時の国際慣習法にご指摘のような要件はなかったということです。
>侵略の定義に関する条約<
日本は批准していましたか?
これはアフガニスタン、エストニア、ラトビア、ペルシャ、ポーランド、ルーマニア、トルコ、ソ連だけのお約束です。
「ブリアン、ケロッグ規約がすべての侵略を禁ずることを思い、侵略の弁明のためのすべての口実を予防するため、できる限り正確な方法により侵略を定義することを一般的安全の利益上必要」として条約を結んでいます。
裏を返せば、パリ条約では自衛と侵略の定義がされていない、つまり当時の国際慣習法で、先制攻撃が自衛のための要件であるという概念すらなかったことになります。
>第一次世界大戦終結後、…ウィルヘルム2世を、…裁判にかけることを決めた<
その裁判が実際に開かれていたら、何を根拠に裁いたのでしょう?
恐らく東京裁判と同じ過ちを犯していたでしょう。
そしてその結果、時代は民主主義が当然の事となり、「復讐」として「罪のない者」を裁くことを禁止していたかも知れません。
>『国際道義』に反すると裁判にかけられるという認識が日本にあったって事ですよねぇ<
認識があることと、連合国側に裁く権利があることとは、まったく別問題です。
オウムの信者が麻原に背けばポアされる、との認識があれば、麻原にはその信者をポアする権利が生じるのですか?
>ポツダム宣言<
私は「それ自体だけでは何ら法律上の権利は生じません」と書いたのですが…w。
しかし、ポツダム宣言にもカイロ宣言にも
降伏文書にも、東京裁判を正当化する根拠はありませんねぇ。
まぁ、東京裁判を正当化したいお気持ちは判りますが、正当化できる明白な規定があれば、パール判事の無罪判決はなかったでしょうね。
私は、民主主義を大事に思うのであればこそ、東京裁判が茶番であったことを認めるべきだと思いますね。
東京裁判を否定するから「軍国主義」だとか「侵略を肯定する」とはなりません。
戦争も復讐裁判も、間違っていることは間違っていますし、大事なのはそれらを反省し、それらから如何に学び、これからの平和のために生かしていくか、だと思いますが?
私はHNの通り、
日本国万歳!
天皇陛下万歳!
の自称愛国者ですが、
侵略戦争を肯定はしませんし、軍国主義も認めません。
天皇陛下や総理大臣の靖國神社公式参拝は、国家として当然だと思いますが、戦争責任のある者で合祀されている者を崇拝する気持ちは、決してありません。
単純に、国のために殉じた御霊を慰霊する、その祭神に国家の安泰と平和を願う、ただそれだけの気持ちです。
これは メッセージ 10299 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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