盗撮は犯罪
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/10 17:21 投稿番号: [10303 / 17759]
>盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。
>「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、
>施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。
今でも盗撮は犯罪である。
覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし、画像を公開したりすれば刑法(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる。その他、地方の迷惑防止関係の条例で禁止規定が設けられているところもある。
君の知識はトンデモ系である。
>今も昔も侵略戦争は、(非人道的ではあっても)決して「犯罪」では
>ありません。
>なぜならばこれを「犯罪」とする法律が存在しないからです。
>戦前の国際連盟規約や不戦条約もまったく同様で(というより、もっと
>不完全)、これらへの背反は単なる条約違反という以上の法的意味は
>持たないのです。
条約違反は国際法違反であるし、パリ不戦条約違反は最も重大な犯罪である。
日本は降伏時に、日本の侵略戦争が犯罪であること及びその戦争犯罪が処罰されることを、認めて受け入れている。
>戦争を遂行した国家の指導者個人に刑事罰を課すような法律など存在する
>はずがありません。
ポツダム宣言と降伏文書、極東国際軍事裁判所条例等は、戦犯処罰を規定した国際法である。
>東京裁判の最大の問題点は、太平洋戦争が日本の侵略行為であったか
>否かという検証の欺瞞性もさることながら、当時存在していなかった
>「平和に対する罪」「人道に対する罪」などという罪名を、恥ずかしげ
>もなく事後法を制定することによって勝手に創作し(=「罪刑法定主義」
>の蹂躙)、法的には無罪であるはずの多くの人々を一方的に処断したと
>いうことにつきます。
日本は1929年にパリ不戦条約に参加した。
満州事変、日中戦争、太平洋戦争等における日本の武力行使は、当時既に存在していたパリ不戦条約への違反であり、「実行の時に適法であった行為または無罪とされた行為」には該当しない。
従って、罪刑法定主義に則った免責・保護(事後法不遡及)を適用できる余地はない。
よその国に戦争を仕掛けて攻め込み人々の生命、財産、土地等を奪った、侵略の事実も明白である。
>日本がそれを受け入れたかどうかということと、この裁判が法の真理に
>かなうものであるかどうかなどとはまったく関係がありません。
屁理屈である。「法の真理」として、条約違反と戦犯行為が断罪された。
>国連憲章第2条第4項は「武力による威嚇又は武力の行使」を禁じて
>はいます。しかしこれに違反したことをもって「犯罪」と規定する
>ような条項は、同憲章のどこを探しても見つけることは出来ません。
国連憲章第7章に、ペナルティを課す旨及びその手続が規定されている。
>1999年のNATO軍によるユーゴ空爆は国際犯罪ですか?
国連憲章からの逸脱である。
しかし先により大きく逸脱(違反)した、平和と人道を破壊したのは、旧ユーゴ側である。
ミロシェビッチのファシズムを棚に上げるわけにはいかない。
>「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、
>施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。
今でも盗撮は犯罪である。
覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし、画像を公開したりすれば刑法(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる。その他、地方の迷惑防止関係の条例で禁止規定が設けられているところもある。
君の知識はトンデモ系である。
>今も昔も侵略戦争は、(非人道的ではあっても)決して「犯罪」では
>ありません。
>なぜならばこれを「犯罪」とする法律が存在しないからです。
>戦前の国際連盟規約や不戦条約もまったく同様で(というより、もっと
>不完全)、これらへの背反は単なる条約違反という以上の法的意味は
>持たないのです。
条約違反は国際法違反であるし、パリ不戦条約違反は最も重大な犯罪である。
日本は降伏時に、日本の侵略戦争が犯罪であること及びその戦争犯罪が処罰されることを、認めて受け入れている。
>戦争を遂行した国家の指導者個人に刑事罰を課すような法律など存在する
>はずがありません。
ポツダム宣言と降伏文書、極東国際軍事裁判所条例等は、戦犯処罰を規定した国際法である。
>東京裁判の最大の問題点は、太平洋戦争が日本の侵略行為であったか
>否かという検証の欺瞞性もさることながら、当時存在していなかった
>「平和に対する罪」「人道に対する罪」などという罪名を、恥ずかしげ
>もなく事後法を制定することによって勝手に創作し(=「罪刑法定主義」
>の蹂躙)、法的には無罪であるはずの多くの人々を一方的に処断したと
>いうことにつきます。
日本は1929年にパリ不戦条約に参加した。
満州事変、日中戦争、太平洋戦争等における日本の武力行使は、当時既に存在していたパリ不戦条約への違反であり、「実行の時に適法であった行為または無罪とされた行為」には該当しない。
従って、罪刑法定主義に則った免責・保護(事後法不遡及)を適用できる余地はない。
よその国に戦争を仕掛けて攻め込み人々の生命、財産、土地等を奪った、侵略の事実も明白である。
>日本がそれを受け入れたかどうかということと、この裁判が法の真理に
>かなうものであるかどうかなどとはまったく関係がありません。
屁理屈である。「法の真理」として、条約違反と戦犯行為が断罪された。
>国連憲章第2条第4項は「武力による威嚇又は武力の行使」を禁じて
>はいます。しかしこれに違反したことをもって「犯罪」と規定する
>ような条項は、同憲章のどこを探しても見つけることは出来ません。
国連憲章第7章に、ペナルティを課す旨及びその手続が規定されている。
>1999年のNATO軍によるユーゴ空爆は国際犯罪ですか?
国連憲章からの逸脱である。
しかし先により大きく逸脱(違反)した、平和と人道を破壊したのは、旧ユーゴ側である。
ミロシェビッチのファシズムを棚に上げるわけにはいかない。
これは メッセージ 10283 (stefanie_nadeshiko さん)への返信です.
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