“平和ボケ”のお部屋

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唖然・・・!絶句・・・!晩秋さん(1)

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/10 22:00 投稿番号: [10319 / 17759]
Re:「覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし、画像を公開したりすれば刑法(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる。」

おっしゃるとおり覗き見は軽犯罪法違反で犯罪です。
しかし盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません。
つまり盗撮現場でカメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪ということです。
同様にわいせつ物図画頒布罪も盗撮そのものを処罰する法律ではありませんので、盗撮した「作品」を自分ひとりでこっそり楽しむ限りは無罪ということになります。

どうもあなたは盗撮というと、お手洗いや更衣室しか連想されないようなので、こういう発想になるのでしょうが、例えば一般のオフィスで、社長が正当な理由もないのに、社員の行動をすべて録画するようなケースを考えると、盗撮に関する現状の法律の位置づけが少しは理解しやすくなるでしょう。

お断りしておきますが、「犯罪でない」ということは、それを犯罪と規定する法律がないという意味であって、決して社会的・道義的に容認されうる行為であるということではありません。
私は自分の職務に関連しない分野の法律についてはまったくの素人ですが、これくらいは常識と思っています。


Re:「その他、地方の迷惑防止関係の条例で禁止規定が設けられているところもある。」

じゃあうかがいますが、「設けられていないところ」ではどうなるのですか?
条例違反はあくまでも条例違反で、ローカルな問題です。
国家主権の下で普遍性を付与された刑法犯とは区別して考えてください。
あなたは「犯罪」という言葉をすごく安易に使われる傾向がありますね。


Re:「パリ不戦条約違反は最も重大な犯罪である。」

もし「犯罪」という言葉を比喩的・抽象的・道徳論的概念で使っているのだとしたら、そう注釈してくれないと困ります。
そうではなくて、私や愛国平和さんと同様「国際刑事犯罪」という意味で使っているのならば、当然根拠法規が存在するはずでしょうから「不戦条約違反は最も重大な犯罪である。違反者に課せられる刑罰・量刑は●●である。」ということを明示した条約の条文を原文のまま、すべてここに引用して下さい。


Re:「日本は降伏時に、日本の侵略戦争が犯罪であること及びその戦争犯罪が処罰されることを、認めて受け入れている。」

この見解の妥当性については私はまったく別の意見を持っていますが、今ここでそれを論じると、メインの論点がぼけてしまうので割愛します。
ただ、仮にあなたの言われるとおりだとしても、それが法の不遡及原則を踏みにじった東京裁判を法的に正当化するものとははなり得ません。


Re:「ポツダム宣言と降伏文書、極東国際軍事裁判所条例等は、戦犯処罰を規定した国際法である。」

国際法における「法源」とは何か、一度調べてみてはいかがですか?
それ以前の問題として、あなたが列挙されたこれらの文書は太平洋戦争前に出来ていたものなのですか?
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