竹島

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Re: タコ君は

投稿者: yukitanhanatan 投稿日時: 2006/04/14 02:10 投稿番号: [12751 / 18519]
どこが統治権じゃ。
このあほーが。
ばかも休み休み言えっ。
状態を客観的に表現しているだけだろ。

これじゃほんとに韓国つぶれるよ。

Re: 権利と義務

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/04/13 21:28 投稿番号: [12750 / 18519]
主権が及んでいるというのは現実に政治権力がそこを管理しているという意味において正しいです。

しかし、管理権があるというのは普通は公認されていることを意味するのです。正統な管理者であることを意味します。
現実に管理していることは正統な管理者である場合がほとんどですが、そうとはかぎらないこともあるのです。

拾ったばあいも、盗んだ場合も当座の管理義務は発生しますが、管理権があるとは普通は言いません。

そう言う特殊な状態だからこそadministrated   byがふさわしい英語になるのだとしか考えられませんね。

逆に管理権があっても管理しているとはかぎらないのです。
パレスティナの占領地なんか世界中がかえせっていってるのに返しませんからね。

そこを拡大解釈してはいかんと思います。

なるほど

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/13 20:13 投稿番号: [12749 / 18519]
>ソクトという音を鼠(そ)項(こぅ)島(と)とあてたという可能性が合理的ですね.

  鼠項島は日本語読みか。

  なるほど。

  面白いかも。

Re: 鬱陵島附属島嶼の島名の変遷

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/04/13 20:10 投稿番号: [12748 / 18519]
>だが、石島が「鼠項島」と表記されるようになった証拠は一切提示されておらず、
>また合理的な説明も全く為されていない。

それは石島→獨島も同じでしょ.証拠は一切ない.

>石島と獨島の発音は全く同じだった、とするのが正しい。
>1910年以降韓国語の標準化が着手されるが、それ以前は南部朝鮮語の標準的な発音で
>全く同一の発音が為される表記であった。
>可能性ではなく事実です。

南部の話でしょ.中央政府や鬱島郡守は南部訛りだったんですか?


>>1904年の「韓人の言うところの独島」
>韓人は獨島と書くと報告された。

あ,ホントだ.

>日本政府も、結果として、統監府(日本の政府機関でもある)の認識を黙認したことに
>なりますね。

日本の自治体でも川の中州がどちらに属するか争うことがあるからね.

>また、総督府が発行した学校教育用の地図にも、鬱陵島と竹島との間には、何ら境界を
>表す表示はありませんでした。
>総督府も竹島は朝鮮の管轄と教育していた可能性がある。

だから日本と韓国の総督府時代の国境線をもったいぶらずに見せてよ.いつまで可能性
可能性ってひっぱるの?

石島→鼠項島→観音島

なんら,不合理を感じませんが.竹島は混乱するから竹嶼にして,
ソクトという音を鼠(そ)項(こぅ)島(と)とあてたという可能性が合理的ですね.

Re: 権利と義務

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/13 20:08 投稿番号: [12747 / 18519]
>専門用語だとそうだというのならともかく、辞典を見る限りでは、
>それは全然納得できません。

  Administrationであれば、行政または施政でしょうね。
  それがAdministrated by 〜ですから、当該国家(団体)の施政が及んでいる状態を表すわけです。

>支配とか統治ならほかにふさわしい単語があります。

  Yes.

>管理権でもなく管理ですよ。その違いは大きいのです。

  Administrated by Korea と   Claimed by Japanを別個に訳すから分からなくなるのでは?
  Administrated by Korea ですから、Claimed by Japanの文言が無くても、単なる管理ではなく、「韓国により管理される」の意になりますから、「韓国による施政が行われる」がしっくり来ますね。
  そしてその施政が「他の意志に支配されない」ものであるならば、単なる施政ではなく、主権が及んでいる統治と云うことになります。
  Japanについては、単にClaimed by 〜と表記されていますから、この場合、到底その地域に意志や支配が及んでいるとは云えませんので、Administrated by Korea と   Claimed by Japanをセットに考えれば、「韓国により統治される(日本により抗議される)」とするほうが適切でしょう。

Re: サンフランシスコ条約?

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/04/13 19:49 投稿番号: [12746 / 18519]
>しかし現実に領有権は韓国にあるわけですから、その領有権を取得した原因は何か
>とする学問的な興味はありますね。

そういうことでいいんじゃない?論理的に話を進めていって韓国には学問的に明確な
領有権の明確な存在がないことは師匠が発言済みですね.
必要がないから出さないんでしたっけ?韓式は現代には通用しないんでしたっけ?

>それ(サンフランシスコ講和条約)が問題になるのは、日本が予め領有している場合で
>あって、しかも他国の管轄下にない場合に限るわけです。

国連が検討してみたら,1905年以降竹島が日本に統治され,それ以前に韓国が管轄
していた根拠がないって,言われたでしょう.

大日本帝国が連合国家だとしても韓国と日本の間で領有が争われた場合は法律で解決するで
しょう.内乱にはなりませんよ.

>日本に訴因が無いということは、そもそも領域権原を取得した原因が全く不明であると云う
>ことですから、日本が締結した如何なる条約も検討する必要はありません。
>それが論理です。

訴因を判断するのは裁判官でしょ.この裁判は原告・被告が同意してはじめて手続きが始まるから
裁判する前にあまり手の内は見せられないのでは?
日本側としては1905年の島根県告示に韓国世論の反対があってなお,近代国家大韓帝国が
なんら行動を起こさなかったことで十分ですよ.

>さて、それでもサンフランシスコ条約を検討する必要があるとすれば、それは第三国に無断で、
>他人の領土を処分できるのかと云う根元的な問いかけはあります。

お互い,大日本帝国を構成していた敗戦国同士だからね.分け前についてはお互い話し合う
必要があるでしょうに.

>   非常に乱暴な論理ですが、力づくで云うことを聞かせることも国際法上は有効ですから
>(所謂「狼たちの国際法」は法的には有効)、つまりは、そう言うことが仰りたいのでしょうか?

戦争も有効な外交手段ですが,日本はそれを放棄しています.不戦親父様に何を言わせたい
のでしょうか?

Re: 権利と義務

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/04/13 15:39 投稿番号: [12745 / 18519]
専門用語だとそうだというのならともかく、辞典を見る限りでは、
それは全然納得できません。

>或いは「管理権」と訳すことも考えられますが、国家の権利義務関係を表す用法としては一般的ではなく

一般的な例ではないのでその現実を正確に表現した英文だと解釈するのが妥当でしょう。
支配とか統治ならほかにふさわしい単語があります。
個人の好みで使ってる単語ではないでしょうからねえ。
管理権でもなく管理ですよ。その違いは大きいのです。

>「公認」は多少強い表現を使いましたが

それは強さの問題ではなく完璧に飛躍です。

「統治した」なら主たる語義でなくてもまだ100%間違いとは言えませんが、
「公認された」は、完璧に間違いです。
英文和訳なら半分ぐらい減点されちゃうんじゃないでしょうか。
韓国が公認されてるという文型でもないから、0点かも、、、

Re: 権利と義務

投稿者: o8ygvfrt 投稿日時: 2006/04/13 14:29 投稿番号: [12744 / 18519]
だからなんで韓国は国際司法裁判所に行こうとしないんだ?
韓国も北朝鮮と同じ拉致国家だとばれるのがイヤだからか?
法的に認められた以上歴史に何があろうと日本の領土だろう?
それが気に入らないのなら法的措置を取ればいい
それすらやろうとしないくせに口先だけで色々言われてもな・・・

Re: 権利と義務

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/13 14:17 投稿番号: [12743 / 18519]
  「公認」は多少強い表現を使いましたが、'Administrated'には「統治」の意味があり、統治権があるとしても差し支えないでしょう。
  或いは「管理権」と訳すことも考えられますが、国家の権利義務関係を表す用法としては一般的ではなく、「統治権」とするのが適切と思われます。

Re: 権利と義務

投稿者: o8ygvfrt 投稿日時: 2006/04/13 14:14 投稿番号: [12742 / 18519]
>韓国は日本の領土を奪ってなんかいませんでしょ。
日本の領土が奪われた証拠がありませんね。

韓国領土だと決定したの?
まだ法的には日本の領土ですが
勝手に独島守備隊とかいって留守番させているようですが
まだ完全に解決してないにもかかわらず
なんでそんな奴がいるの?

まあ法的には解決済みですがね

平和線てあのでたらめな線を信じてるの?
日本は一方的にに悪もにしたあの連中が引いた線でしょ?
国際司法裁判所でも認められてませんよ
あんなの信じる方がどうかしてるよ

Re: 権利と義務

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/04/13 14:09 投稿番号: [12741 / 18519]
>獨島が韓国領だと明確に認めている国家が多数派ですか?

  存じませんし、興味もありません

それを知らずに公認とは言えませんよ。
結局、公認というのは韓国の中だけの話しでしょ。
ご自分で認めてるではないですか。

もともとは
解釈じゃなくて英文の読みがちがうというのが私の主張です。
あの英文でどうして、公認されていると読めるのかまか不思議です。

Re: 権利と義務

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/13 13:47 投稿番号: [12740 / 18519]
>それは、韓国の主観的見解にすぎないのですよ。

  いいえ、韓国の公式見解は何ら明らかにされていません。
  自国領土については議論の余地はないとするのが公式見解です。
  それを「主観的見解」とするのは勝手な思いこみですね。

>そんなこと言い出したら盗品はすべて盗んだ人に所有権まで移転しますよ。

  仰ることが良く分かりませんね。
  韓国は日本の領土を奪ってなんかいませんでしょ。
  日本の領土が奪われた証拠がありませんね。

>SCAPIN等を公認の根拠と考えているだけで、現実には平和線も各国の抗議をうけていますよ。

  平和線の本質は漁業交渉権の設定であって、本質部分は何ら抗議を受けていませんね。
  平和線を巡って発生した問題は、運用面の些細な部分についてであって、本質は影響されていません。

>獨島が韓国領だと明確に認めている国家が多数派ですか?

  存じませんし、興味もありません。

>国際司法裁判所で負けるなら「日本人は」納得するでしょう。

  無理ですね。
  提訴しようにも肝心の訴因がないから提訴できないのが本当のところでしょう。

サンフランシスコ条約?

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/13 13:26 投稿番号: [12739 / 18519]
  それが問題になるのは、日本が予め領有している場合であって、しかも他国の管轄下にない場合に限るわけです。

  日本に訴因が無いということは、そもそも領域権原を取得した原因が全く不明であると云うことですから、日本が締結した如何なる条約も検討する必要はありません。
  それが論理です。

  さて、それでもサンフランシスコ条約を検討する必要があるとすれば、それは第三国に無断で、他人の領土を処分できるのかと云う根元的な問いかけはあります。
  非常に乱暴な論理ですが、力づくで云うことを聞かせることも国際法上は有効ですから(所謂「狼たちの国際法」は法的には有効)、つまりは、そう言うことが仰りたいのでしょうか?

いつまでつべこべ言っているのですか?

投稿者: o8ygvfrt 投稿日時: 2006/04/13 13:25 投稿番号: [12738 / 18519]
まず主張があるなら国際司法裁判所を通しなさい
こんなところで言っていても笑いものになるだけです。

>第一に、韓国が領有権を明らかにする必要があるのか。

それは法的に韓国のものではないから
韓国のものにするためには証拠を揃え明らかにする必要がある

>次に、その時期は1905年当時である必要があるのか。

その時期に旧松島(竹島)を編入したからだろ
そしてその時この付近の島の名前が変わっている
それが誤解の元だったんだろうけど
旧竹島は今の竹島ではない
それが韓国側の誤解で「日本は旧竹島を現竹島だと考えている」と
韓国は考えているのだろう、旧竹島が現竹島だと言うことを
韓国側は証明しなければならない。

できるかな?

Re: さて、学問的な興味として

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/04/13 13:01 投稿番号: [12737 / 18519]
>しかし現実に領有権は

占有権と所有権はちがいますよ。

盗品だって盗人に管理義務はあります。
被害者が暴力的に奪回することは禁じられてますよ。

占有と領有もちがいます。
現在の状態を領有だと言うのは韓国の主観にすぎませんよ。

1905年当時の問題は確かに学問的というか好奇心の対称でしかないです。

問題はサンフランシスコ条約の解釈です。
まともな理性があれば、いきさつからして領有をみとめられないから占有したとする以外に解釈の余地はないです。

独立したときに領土も一緒に宣言しちゃえばそれなりの整合性があるとおもいますけどね。現実にはサンフランシスコ条約で確定されると考えていたことは確かでしょう。

調印してないから関係ないというのは、論理としてはもっともですが、それまでのも調印はしてないわけで。

Re: 権利と義務

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/04/13 12:51 投稿番号: [12736 / 18519]
>統治権があるから管理義務が発生する。

それは、韓国の主観的見解にすぎないのですよ。
Am_I_AHO_1stさんにしてはめちゃくちゃですね。
実際に管理していると管理義務があるはまったくちがいますよお。

そんなこと言い出したら盗品はすべて盗んだ人に所有権まで移転しますよ。
めちゃくちゃな解釈ですぞ、介錯つかまつりましょうか?

>公認された統治権に基づき合法的に管理している領土に対して、異議を申し立てる場合には、異議を申し立てる側がその原因である訴因を明らかにして申し立てる必要があります。

SCAPIN等を公認の根拠と考えているだけで、現実には平和線も各国の抗議をうけていますよ。獨島が韓国領だと明確に認めている国家が多数派ですか?

竹島と尖閣諸島が同じだとは思いませんが、日本は一括して国際司法裁判所で話し合うことを検討すべきだとは思いますね。
日本にとってはたとえ負けても反日ネタがなくなるメリットで十分おつりが来ます。
国際司法裁判所で負けるなら「日本人は」納得するでしょう。

さて、学問的な興味として

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/13 12:45 投稿番号: [12735 / 18519]
  政治的な話は堂々巡りで際限が無く、タコ君が寄ってくるのもうざったい。

>その通りなのですが、韓国の領有権については、1905年当時については、なんら確実な証拠はないのですよ。

  第一に、韓国が領有権を明らかにする必要があるのか。(何のために?)
  次に、その時期は1905年当時である必要があるのか。(どうして?)
  この2点が絶対でなければ、1905年当時に確実な証拠と云った類のものは必要ないわけです。
  ただそこにあるのは、学問的な興味として、1905年当時はどうであったかを究明したい欲求は残るでしょう。

  しかし現実に領有権は韓国にあるわけですから、その領有権を取得した原因は何かとする学問的な興味はありますね。

>一方石島=獨島だったとしても、音が同じと言うだけでは確定しないんです。確実なものはなにひとつとしてないです。

  100%確定したと言い切るつもりはありませんね。当面は石島=獨島と判断せざるを得ないと考えています。
  理由は、それ以外に合理的な説明がつかないからですね。

  石島=獨島説と対立する石島=観音島説に合理性を見いだすのは極めて困難ですし、石島=獨島と比定することに対しては根本的な反対説もなく、差し当たっては石島=獨島と比定して差し支えないでしょう。

問題はClaimedの方でしょう

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/13 11:22 投稿番号: [12734 / 18519]
  通常は。

  公認された統治権に基づき合法的に管理している領土に対して、異議を申し立てる場合には、異議を申し立てる側がその原因である訴因を明らかにして申し立てる必要があります。
  訳もわからずいちゃもんつけるだけならば、まともに取り合う必要すらない。政治的にはね。
  具体的な例を挙げると、日本政府にとっては全く逆の立場である尖閣諸島の領有権問題がありますが、この場合には竹島問題で韓国政府が取っている立場と全く同様の立場を日本政府は取っているわけですね。
  つまりは、日中間には領土問題は存在しない。中国の抗議は受け入れない。以上。

  よって、韓国政府が韓日間には領土問題は存在しないとの立場を取るのは、政治的には正常な対応と云えます。

権利と義務

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/13 10:38 投稿番号: [12733 / 18519]
  統治権があるから管理義務が発生する。

  竹島の統治権は韓国のものであって、現状では日本には関係のない話と云えますね。
  日本は訴因を明らかにするのが先決です。

Re: タコ君は

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2006/04/12 23:17 投稿番号: [12732 / 18519]
所詮、願望でしか物事を言えていない。こういった見解は韓国政府とまったく同じ!希望的観測=現実と思っているあたり愚か過ぎるんだよ。やつは。

Re: タコ君は

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/04/12 23:17 投稿番号: [12731 / 18519]
英英辞典の語感でも統治を公認されているでは、二重に飛躍がありますね。
管理しているが一番近いと思いますよ。

飛訳ってやつでっか、こういう用法があるんですかね。

Re: タコ君は

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/04/12 23:10 投稿番号: [12730 / 18519]
>Administrated by Korea

管理されているとか、現実を説明しているだけでなのでは?
統治権があると公認されていると、統治しているも違いますよ。
gooの辞書では、
英和では管理が主で統治はサブの意味。
和英では統治の訳語としては登場しませんよ。

Re: タコ君は

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2006/04/12 22:59 投稿番号: [12729 / 18519]
>統治権は韓国に有りと公認されており、日本は抗議をしている。
  しかし、訴因は明白ではない。

意味不明!統治権が韓国にあったって言うなら、いったいいつ、韓国の領有を認めた国が、あった?おまえ、この質問に逃げてから、相当立つけど、はよ言えよ!下らんことばっかり言う前によ!だから、アホなんだな?おまえは

タコ君は

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/12 22:52 投稿番号: [12728 / 18519]
  何故だと思う?

  日本がぎゃあぎゃあ喚くから仕方なく?

Administrated by Korea.
Claimed by Japan.

  統治権は韓国に有りと公認されており、日本は抗議をしている。
  しかし、訴因は明白ではない。

Re: 「島根県竹島報告書」に異議あり5

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2006/04/12 22:49 投稿番号: [12727 / 18519]
>>その通りなのですが、韓国の領有権については、1905年当時については、なんら確実な証拠はないのですよ。

>   愚生は必ずしも韓国政府と同一意見ではありませんが、現在の韓国政府は韓日間に領土問題は存在しないとするのが公式な立場ですし、「確実な証拠」を出す必要すら感じていないのでしょう。

>   また、韓国の領有権に異議を唱える日本政府の訴因が不明確な現状も正しく認識しているのではないでしょうか。
  提訴すると息巻いている側が訴因を明らかにしていないのに、提訴される側が証拠を示す必要性を感じないだろうことは想像に難くありません。

はあ、希望的観測だな。ならば、なんで国際紛争地域にされてんだよ!

Re: 「島根県竹島報告書」に異議あり5

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/12 22:46 投稿番号: [12726 / 18519]
>その通りなのですが、韓国の領有権については、1905年当時については、なんら確実な証拠はないのですよ。

  愚生は必ずしも韓国政府と同一意見ではありませんが、現在の韓国政府は韓日間に領土問題は存在しないとするのが公式な立場ですし、「確実な証拠」を出す必要すら感じていないのでしょう。

  また、韓国の領有権に異議を唱える日本政府の訴因が不明確な現状も正しく認識しているのではないでしょうか。
  提訴すると息巻いている側が訴因を明らかにしていないのに、提訴される側が証拠を示す必要性を感じないだろうことは想像に難くありません。

Re: 「島根県竹島報告書」に異議あり5

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/04/12 22:32 投稿番号: [12725 / 18519]
>韓国の領有権に抗議するのならば、日本が如何なる原因で領有権を取得したのか明らかにせよ」と云うことですね

その通りなのですが、韓国の領有権については、1905年当時については、なんら確実な証拠はないのですよ。
お互い様ってやつかというとそうではないですね。
日本の場合はそこに到達して、使用して、調査をしているのが確実であり、しかし、何を根拠にするかについて時間の経過とともに矛盾が生じている。

一方石島=獨島だったとしても、音が同じと言うだけでは確定しないんです。確実なものはなにひとつとしてないです。

論理はそういうことでしょう。

資料考証「地図区域一覧図」

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/12 22:12 投稿番号: [12724 / 18519]
参考サイト
http://toron.pepper.jp/jp/take/hennyu/suirosi.html

(引用開始)
軍部の一連の書類について
  > 日本陸軍参謀本部、陸地測量部が1936に作製した『地圖區域一覽圖』にも
竹島が朝鮮領として描かれている。

これらの区画は、軍部が区画したものですね。
軍は、我が国の国境を云々する権限をもちませんから、
軍が如何なる地域の区画を用いたとしても、それは行政上の区画に何ら影響を及ぼしません。

なぜならば、当時、我が国の行政区画を決定する権限を持つものは内務省でした。
一方で、軍(特に統帥部)は、内閣の外にあって、独立して軍隊を統帥していたわけです。
その統帥の都合のよいように領土を区画するのは当然のことであり、「行政上の区画」と「統帥上の区画」が異なったとしても、「統帥上の区画」を根拠として、「行政上の区画」が定まるなどとは、まさに本末転倒の論議です。


陸軍測地測量部が作成した
「地図区域一覧図」について、「竹島」が朝鮮地域に含まれて描かれている。

このような地図は、
軍隊の運用のためその管区を定め、部隊を運用する為の地図であり、
基本的には管区や運用を行政境界と一致させるとしても、運用上の便宜から例外が出ることは不思議ではない。


結論として、竹島が軍の地図区分において
朝鮮管区(軍令上の区画)に加えられたとしても、
あくまでも行政区画上、島根県に属していた事実は変わりない。
(引用終わり)

  参考サイトの記述は、完全に事実と反する。
  当時の日本陸軍参謀本部陸地測量部は内務省地理局を統合した、日本で唯一の測量地図発行機関であり、行政上の区画と無関係とするのは全くの出鱈目である。
  戦後、陸軍の解体に伴って陸地測量部は内務省に移管され、現在の国土地理院の前身となっていることは周知の事実である。
  従って、戦後の行政区画は陸地測量部の地図区画と密接な関係があり、単なる軍管区と決めつけることは出来ない。
  内地については、軍部が勝手に区画したものではなく、統合された内務省地理局の行政区画を引き継いだものと考えられる。

  現在に至るまで戦前の公的な地図に竹島を島根県管轄とした地図が一枚も発掘されていないことや、戦後永らく国土地理院から竹島の測量地図が発行されなかったことも、このことと無縁ではない。
  戦中に測量地図が戦略物資として取り扱われたため、民間への発行が制限されたこともあるが、公的な島根県管轄図にも竹島が記載されなかった原因は、日本で唯一の公的地図発行機関であった陸地測量部が、竹島を島根県管轄としていなかったからに他ならない。
  また、国土地理院から竹島の測量地図が発行されなかったのも、陸地測量部の内地地図しか引き継がなかったことが原因であろう。
  つまり、竹島の測量地図は外地の地図として、総督府から韓国占領米軍へ、また韓国政府へ引き継がれたと考えるのが妥当である。

鬱陵島附属島嶼の島名の変遷

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/12 21:22 投稿番号: [12723 / 18519]
1900年の勅令→日本統治時代→韓国独立後
竹島→竹嶼→竹島
石島→竹島→獨島
なし→鼠項島→観音島

※現在の観音島は1900年の勅令では、同じく勅令に記載されなかった孔岩等直近の無人島と一括りに「鬱陵島全島」に含まれると解される。

「竹嶼」が鬱島郡管轄下獨島の証拠

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/12 21:14 投稿番号: [12722 / 18519]
  日本統治時代になり獨島を「竹島」と表記するようになり、鬱島郡管下に勅令の竹島と石島(日本名「竹島」)が重複する不具合が発生するため、勅令の竹島を「竹嶼」と表記して区別するようになった。

おめでたいやつだ

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2006/04/12 21:02 投稿番号: [12721 / 18519]
>また、総督府が発行した学校教育用の地図にも、鬱陵島と竹島との間には、何ら境界を表す表示はありませんでした。
  総督府も竹島は朝鮮の管轄と教育していた可能性がある。

当時の日本領を日本が、どう扱おうが、関係ないわ!下らんこと書き込んでんじゃねえ!

石島=観音島は無理筋

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/12 20:53 投稿番号: [12720 / 18519]
>AHO師匠も石島=観音島を無理筋といいますが,何故無理筋なのかは説明してくれません
でした.

  何故無理筋なのか、勅令の石島との関連性について合理的な説明がないからだね。
  統監府統治時代、総督府統治時代の観音島は「鼠項島」と表記された。
  勅令に謳われたもう一つの島である竹島は、鬱島郡管下の獨島を日本名の竹島と表記したため、韓国が独立するまでの期間中は、「竹嶼」と表記することにより混同しない処置が執られた。
  だが、石島が「鼠項島」と表記されるようになった証拠は一切提示されておらず、また合理的な説明も全く為されていない。

  従って、無理筋と判断させて貰っています。

>よく,発音が似ていて,音に漢字をあてた可能性というのがありますが,

  違うね。
  石島と獨島の発音は全く同じだった、とするのが正しい。
  1910年以降韓国語の標準化が着手されるが、それ以前は南部朝鮮語の標準的な発音で全く同一の発音が為される表記であった。
  可能性ではなく事実です。

>1904年の「韓人の言うところの独島」

  韓人は獨島と書くと報告された。

>あと,1910年の併合までの4年間に鬱陵島郡守は独島についてなんらかの調査なり
報告をしたことがあるのでしょうか.

  正確には「鬱島郡守」(1900年の郡制施行による正式名称)。
  それはさておき、地方の出先機関よりも統監府がどう動いたのかが重要。

  韓国政府(統監府統治下)の発刊した『韓国水産誌』に日本名「竹島」が韓国所属島嶼として記載された事実があり、これについて日本政府からの抗議は全くなかった。中央政府を監督下に置いていた統監府が、何事もなかったかのように引き続き韓国領として取り扱った証拠。このような中央政府の認識が明らかであれば、「鬱島郡守」の行動は(それはそれとして興味深いが)大きな問題ではありませんね。
  日本政府も、結果として、統監府(日本の政府機関でもある)の認識を黙認したことになりますね。

  また、総督府が発行した学校教育用の地図にも、鬱陵島と竹島との間には、何ら境界を表す表示はありませんでした。
  総督府も竹島は朝鮮の管轄と教育していた可能性がある。

Re: 「島根県竹島報告書」に異議あり5

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/12 20:08 投稿番号: [12719 / 18519]
>>当時日本は、韓国の首都漢城を軍事的に掌握しており、仮に通告したとしても、それに韓国側が異議を申し立てることができるような状況ではなく、韓国政府のことなど頭から無視していたからのことといってよい。

>だからこそ、韓国領を奪う必要はないんです。
韓国領でもへっちゃらで使えたんだから、韓国領ならかえって楽です。

  内藤教授の御指摘は、要約すると「韓国の領有権に抗議するのならば、日本が如何なる原因で領有権を取得したのか明らかにせよ」と云うことですね。
  愚生に云わせれば当然すぎるほど当然の御指摘で、下條一派が喧しく騒ぎ立てている国際司法裁判所への提訴云々を主張するのならば、先ずその訴因を明白にせよと云うことになるでしょう。
  訴因も定まらないのに提訴もへちまもないわけですから。

  ですから韓国云々以前に、日本が1905年の無主地先占を主張するのか、或いは、それ以外の原因を主張するのか、それが全く見えていないのに、仮定の議論を延々と続ける意味があるのかと云うことにもなるでしょうね。

Re: 「島根県竹島報告書」に異議あり5

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/04/11 09:41 投稿番号: [12718 / 18519]
>当時日本は、韓国の首都漢城を軍事的に掌握しており、仮に通告したとしても、それに韓国側が異議を申し立てることができるような状況ではなく、韓国政府のことなど頭から無視していたからのことといってよい。

だからこそ、韓国領を奪う必要はないんです。
韓国領でもへっちゃらで使えたんだから、韓国領ならかえって楽です。

竹島が焦点になっている今から見るから肥大化させちゃうんですよ。
日本がわざわざ領有したと言うことは、すくなくとも厳然たる韓国領では無いという認識があったことをしめすでしょう。

日本の使用が先占とはいえないかもしれません、しかし、韓国側にはなんの使用管理調査実態がないです。

成長せぬ奴

投稿者: quo_vadis256 投稿日時: 2006/04/10 22:35 投稿番号: [12717 / 18519]
>(つづく)

まるで   あしたのジョー   だな。

ポイ

Re: 「島根県竹島報告書」に異議あり5

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2006/04/09 23:13 投稿番号: [12716 / 18519]
いちおう書いておくが、

>これは堀和生論文でも同様。あくまで「朝鮮人が竹島をよく認知していたこと(堀論文[1905年日本の竹島領土編入], p.112)」は好意的な解釈に過ぎない。

と書いたのは、例えば、大韓帝国学部編「大韓輿地図」(1899年)について「19世紀末、于山島への認識はより正確になった。(中略)古地図としては鬱陵島と于山島がほぼ正しい位置関係に描がかれている(p.101)」といったようなところに、「好意的」な姿勢を覚えるのである。

普通に見れば、朝鮮の地図を論じるところで、この地図をもって朝鮮側の「ほぼ正しい位置関係」を断言すべきではない。竹嶼という島が存在する曖昧さを含む中でこうした決め付けは学者としては資料への取り組みが甘いのではないか。

日本側であれ韓国側であれ「好意的」な解釈はやめてほしいものである。学術論文なのだから。

Re: 「島根県竹島報告書」に異議あり5

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2006/04/09 22:57 投稿番号: [12715 / 18519]
>このため韓国側が、日本によるリヤンコ島の領土編入について知ったのは、一九〇六年(明治三十九)三月になってからで、それも偶然の機会からである。…(中略)…このことは、韓国ではリヤンコ島を欝島郡に属させて独島と公称していることを、中央政府も地方の道庁、郡庁でも明確に認識していたことを明らかにしている。

独島という存在がいかなる過程で韓国領土として意識されたかは一度考えてみる必要はありそうだ。かりにこの時点でそうした意識があったとして(私は公式的にそれがあったとは思わないが)、かといって勅令の石島=独島ともならないということ。

これは堀和生論文でも同様。あくまで「朝鮮人が竹島をよく認知していたこと(堀論文[1905年日本の竹島領土編入], p.112)」は好意的な解釈に過ぎない。

1904年に竹島について韓人が「独島ト書シ」としていること(軍艦新高)もそれに関連する。もしもこの時期、朝鮮人が独島と書いており、しかも「公称」としてそれが認められていたのであれば勅令にも「独島」と書いたはずであり、またそれに関する言及の裏づけは数々出てくるはずである。

しかし何も出てこない。あるいは「于山島」としての資料もいくらでもあってもよさそうなものである。これまた何もない。

19世紀末から1906年あたりまでの朝鮮側の考え方について一度整理してみる必要があるように思う。「このことは、韓国ではリヤンコ島を欝島郡に属させて独島と公称していることを、中央政府も地方の道庁、郡庁でも明確に認識していたことを明らかにしている」というのはあるいは1906年時点に限ってはあてはまっても、それ以前に資料的にさかのぼることはなかなか難しいのである。

それはともかく、こうした議論があることは日本にとって幸いであると思う。日本はまだまだ大丈夫である。こうしたしっかりとした議論が多くなされればいい。そうした中から妥当な理解が導き出せればと思う。

韓国の論文をいくつか読んだが、正直なところ、その議論の深みのなさに落胆することが多かった。呆れてしまう誤りや論調も決して少なくなかった。日本はしっかりしていると思う。

歴史は歴史で究明し、あとは国際法に任せればいいのである。韓国は嫌だろうけど。

「島根県竹島報告書」に異議あり5

投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2006/04/09 20:48 投稿番号: [12714 / 18519]
  こうして中井の「りやんこ島領土編入並二貸下願」は、内務・外務・農商務の三大臣に宛て提出されることになった。なお「占領ノ事実」とされたのは、中井がリヤンコ島に小屋を建てて漁猟をしたことをいっている。報告書は「中井の漁業会社が同島に小屋を構えていること」と記しているが、閣議決定文では「明治三十六年以来中井養三郎ナル者該島二移住シ漁業二従事セルコトハ関係書類二依り明ナル所」となっている。
  いうところの関係書類の一つである申請書では、「明治三十六年ニ至り断然意ヲ決シテ資本ヲ投シ漁舎ヲ構エ人夫ヲ移シ猟具ヲ備へテ先ツ海驢猟ニ着手致シ候」とあり、また附属説明書のなかでは「三十六年五月余ハ爰ニ海驢猟ヲ企テ人夫ヲ移シ漁舎ヲ構エタリ」と記し、住居ではなく「漁舎」を構えたといっている。そしてこの漁合の利用状況については、一九〇四年(明治三十七)十一月に軍艦対馬が、「此島ヲ審査セシ際ハ、東島ニ漁夫用ノ菰葺小屋アリシト云フ」「此島ハ島上ニ小屋ヲ構へ毎回約十日間仮居ス」との報告がある。
  したがって、閣議決定書にある「該島ニ移住シ」というものは、漁舎を利用した年間十日ばかりの仮居にすぎないのであるから、これを「該島ニ移住」したとはいえないし、「占領の事実」とみることができるかどうかは疑問であることは明らかである。なお、小屋を構えたのは中井個人であり、報告書でいっている中井の漁業会社ではない。中井が会社をつくったのは、編入後の一九〇五年(明治三十八)六月であり、免許を取得した四名が共同して竹島漁猟合資会社を設立、中井はその代表役員となる。
  さらに、領土編入にあたっての問題として、諸外国への通告をしなかったなどの公示方法がある。
  日本政府は、一九〇五年(明治三十八)一月二十八日の閣議で領土編入を決定した後、二月二十二日に島根県に指示して管内に公示させた。島根県告示第40号である。また地元の『山陰新聞』は、二月二十四日付でそのことを報じている。
  しかし日本政府は、この決定を官報に記載して広く内外に公示する措置はとらなかった。このことについて外務省のホームページは、「外国政府に通告することは国際法上の義務ではない」とわざわざコメントしているが、政府部内にすら韓国領ではないかという疑念があったものを、韓国政府に照会することも、通告することさえしなかったことを、「国際法の義務ではない」といってすませることができるだろうか。
  当時日本は、韓国の首都漢城を軍事的に掌握しており、仮に通告したとしても、それに韓国側が異議を申し立てることができるような状況ではなく、韓国政府のことなど頭から無視していたからのことといってよい。
  このため韓国側が、日本によるリヤンコ島の領土編入について知ったのは、一九〇六年(明治三十九)   三月になってからで、それも偶然の機会からである。それは、三月二十八日に竹島を視察した帰途、風波を避けて鬱陸島に寄港した島根県の神西由太郎第三部長一行が、郡守沈興澤を訪問した時に、リヤンコ島の領土編入を告げたことからである。それを聞いた郡守は、日本の官人一行が来庁して「本郡所属の独島」が日本の領地になったと聞かされて驚いていると、江原道観察使に宛て翌日すぐに報告している。さらに江原道からの報告書にもとづいて中央政府の首相である議政府参政大臣の指令もまた、独島が日本領土になったということは全く根拠のないことと記している。このことは、韓国ではリヤンコ島を欝島郡に属させて独島と公称していることを、中央政府も地方の道庁、郡庁でも明確に認識していたことを明らかにしている。
  以上のことなどから、リヤンコ島の日本領土編入については、「暴力及び強欲により略取した」(カイロ宣言)領地にならないかどうかについて、十二分に検討してみる必要がある課題といえる。
(つづく)

「島根県竹島報告書」に異議あり4

投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2006/04/09 20:46 投稿番号: [12713 / 18519]
  その竹島の命名も、内務省から島根県へ、それから島根県から隠岐島司に依頼した結果であるが、名づけ親の隠岐島司は、竹島・松島にかかる過去の歴史を完全に無視して、海図が鬱陸島を松島と記しており、竹島といっているのは「誤称」であるとして、新島は松島に対する竹島とするがよいと回答した。これに対して隠岐島庁でも島根県庁でも、誰一人として異論を申し出る者もなく決まったというのは、この当時、地元の隠岐の人にさえ、リヤンコ島についての認識がなかったことを表明するエピソードであり、固有領土というには余りにもかけ離れた話である。
  そしてもっとも重要なことは、中井としては、リヤンコ島を韓国領であるとばかりに信じて、韓国政府に貸下請願するつもりで上京したということである。中井だけではなく、この当時、海軍水路部も鬱陸島とリヤンコ島は韓国領であると認識して、『朝鮮水路誌』に記載して、『日本水路誌』には記していなかった。申請書を提出した内務省地方局でも、「韓国領地ノ疑アル莫荒タル一箇不毛ノ岩礁ヲ収メテ、環視ノ諸外国二我ガ国ガ韓国併呑ノ野心アルコトノ疑ヲ大ナラシムル」といって、中井の申請を却下したのである。
  そうした疑問を無視して、敢えて中井に申請書を提出させ、強引に領土編入にまでもちこんだ背景こそ明らかにされなければならないはずである。それは言及しないですまされる問題ではない。
  いうまでもなく、申請した当時は日露戦争のさなかである。日本海は、ロシアのウラジオ艦隊やパルチック艦隊との海戦が想定されていた海域であり、リヤンコ島がもつ軍略上での役割は注目されていた。
  だからこそ、中井の申請を好機と考えた海軍省の肝付兼行水路部長は、リヤンコ島の所属については確乎とした証拠があるわけではないが、リヤンコ島は日本の方が朝鮮よりも近いのであるからといって、これを全く無所属の島であると断定した。中井は、「肝付将軍断定二頼リテ本島ノ全ク無所属ナルコトヲ確カメタリ」と記している。さらに肝付水路部長は、中井が前年からリヤンコ島でアシカ漁をはじめたことをもって、リヤンコ島に   「移住」して、「同島経営に従事セルモノアル以上ハ」として、「無主地先占」の理論を使って領土に編入することを提案した。
  外務省の山座円次郎政務局長からも、「時局ナレバコソ領土編入ハ急務トスルナリ」とけしかけられ、外交上では何ら問題はなく、韓国領ではないかと疑われている島を領有化することは、諸外国に日本は韓国を併呑する野心があるのではないかという疑念をもたせることになるのではないかとする内務省の心配は無用であるという発言をもらっている。この時山座局長は、リヤンコ島に望楼を設けて海底電線で結べば「敵艦監視上極メテ屈竟ナラズヤ」とまで述べているのである。すでに鬱陵島には2か所の望楼が建設され、韓国本土の日本海軍淀泊地の竹辺洞との間の海底電信線も、九月二十五日には完成したところである。その直後の九月二十九日に中井の申請が出されたのであるから、軍部が色めきたったのも当然といえる。日本海軍は、鬱陸島での望楼建設工事に関連して、リヤンコ島の軍事的利用の調査をしており、その利用価値に注目していた(堀和生『朝鮮史研究会論文集』第24号)。
http://www.han.org/a/half-moon/shiryou/ronbun/hori1987.pdf
  中井を海軍の肝付水路部長に紹介したのは、農商務省の牧朴眞水産局長であった。牧局長に会うことができたのは、水産局に隠岐出身の藤田勘太郎がいたからである。藤田とともに牧局長に面会した中井は、リヤンコ島でのアシカ漁の話をしたところ、牧はリヤンコ島は必ずしも韓国領ではないのではないかと疑念を述べて、海軍水路部でリヤンコ島の所属を確認させたのである。前述したように、リヤンコ島は『日本水路誌』にはなく、『朝鮮水路誌』に掲載してあるとの報告を受けたはずであるが、肝付水路部長は全く無所属の島であると断定した。
  牧水産局長は、一八九八年(明治三十一)以来、その職に在り、遠洋漁業の奨励に尽力し、一九〇二年(明治三十五)には朝鮮水産組合を設立するなどして、日本漁民の朝鮮海出漁を積極的に推進してきていた。中井の申請書を見て、「本島(リヤンコ島)ハ本邦ヨリ隠岐列島及ビ鬱陸島ヲ経テ、朝鮮江原咸鏡地方二往復スル船舶ノ航路二当レリ、……今日駿々乎トシテ盛運二向ヒツツアル処ノ本邦江原咸鏡地方二対スル漁業貿易ヲ稗益スル所少カラズシテ、本島経営ノ前途最モ必要二被存候……」と朝鮮東海岸への進出を考えていること、まさに我が意を得たりと思ったに相違なく、中井の行動を応援する背景になったといえる。
(つづく)

「島根県竹島報告書」に異議あり3

投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2006/04/09 20:22 投稿番号: [12712 / 18519]
  また、幕府に渡海禁止を決断させたのは、対馬藩からの申し出もあったが、決定的であったのは幕府の質問に対する鳥取藩の一六九五年(元禄八)十二月の回答である。
  幕府は「因州伯州え付候竹島は、いつの此より両国附属候哉」と質問している。これでみると幕府は竹島を因伯附属の鳥取藩領とばかり思っていたことがわかる。しかし鳥取藩は「竹島は因幡伯耆附属にては無御座候」と回答した。また、「竹島の外両国へ附属の島有之候哉」という質問に対しては、「竹島松島其外両国え附属の島無御座候事」と答え、松島を竹島の附属としてワンセットでとらえ、それ以外の島はないといっている。
  このことについて報告書では、「同藩に属さないと考えられていたにしても、日本領との認識がなかったとはいえず、まして朝鮮領とする証明にはならない」と記す。前述の鳥取藩の回答書が、竹島松島が因伯附属ではないといった背後に、日本領であるにもかかわらずという鳥取藩の認識を見出すことはできないというべきであろう。ここでは朝鮮領かどうかは問題外のことである。
  竹島とともに松島についても、ワンセットのかたちで併せて因幡伯耆に附属する領地でないと回答したことは、日本のものではないということであり、そのため竹島一件の結果として、朝鮮領であると確認されることになるのであった。

二.近世から近代へ

  外務省のホームページもそうであるが、一年前に島根県がつくった「竹島年表」も、一八七七年(明治十)の太政官で決定された「竹島外一島本邦関係無之」という重大な事項を欠落させていた。このことは、自分に都合の悪いことは隠しているといって、かねてより批判されていた問題であった。しかし今回の報告書では掲載された。
  前述した一六九五年の鳥取藩から幕府への回答、そして一八七七年の太政官決定は、ともに竹島と松島を日本領ではないとしたことから、日本政府そして島根県が主張している竹島の日本固有領土論を否定したことになる。
  それにもかかわらず、一九〇五年(明治三十八)のリヤンコ島日本領土編入は、閣議で「竹島を領有する意思の再確認」を決定したのだという。それならば、いつ、誰が、何をもって、当初の日本領としての確認をしたのかが問われることになる。領有意思の再確認説をとる研究会として明らかにすべき問題である。
  鳥取県出身で隠岐の西郷町に居住していた中井養三郎が、一九〇四年(明治三十七)九月二十九日に「りやんこ島領土編入並二貸下願」の申請書を提出してから、翌一九〇五年一月二十八日に閣議で決定するまでには多くの問題がある。それらについてキチンと説明して県民を納得させるべきだと思うものであるが、報告書はそれをしないで、領土編入の五年前の一九〇〇年十月二十五日に公布された大韓帝国勅令第41号を中心にした記述をする。
  韓国の勅令が関係するなどは、県民は誰も知らない。何しろ報告書があげている竹島関係書籍の奥原碧雲『竹島及鬱陵鳥』も、田村清三郎『島根県竹島の新研究』にしても、両書ともに何らの言及もしていないのであるから、竹島の問題とどのように関係をもつのかなどわからないのである。だから勅令にある石島が独島ではないかという説明など、如何にも唐突といわなければならないのである。   竹島の領土編入は、第一に、他国が占領したと認められる形跡がないことを確認し、第二に、中井の会社が同島に小屋を構えていたことから、「占領の事実」があるとして、「無主地先占」の国際法の理論でもって、合法的に行ったという。だがしかし、無主地というのであれば、政府がいう固有領土論とは矛盾する。固有領土というものは、昔からずっと日本の領地であったとするものであるから、無主の地ではなかったことになる。しかも固有領土というのであれば、松島という江戸期以来使っていた島名を捨てて、フランスの捕鯨船が命名したリヤンコ島の呼称で領土申請したのもおかしい。報告書は「竹島領土編入」といっているが、編入した時はリヤンコ島と呼ばれていたリアンクール岩であり、編入した後に竹島と命名したのである。
(つづく)
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