Re: ポツダム宣言違反の東京裁判
投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/07/24 19:35 投稿番号: [11258 / 41162]
<極東軍事裁判所条例>
ポツダム宣言違反の証拠
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/saibannsyojyourei.htm
●まさにこの「極東軍事裁判所条例」が東京裁判が「恣意的に行われたもの」であったことを証明している証拠資料なのであり、ポツダム宣言違反の裁判を行った証拠でもあるのである。
(1)GHQの下部組織
この極東軍事裁判所条例なるものは連合軍司令官により作られたもので、連合軍司令官の下部組織であったので、軍法裁判でありながら、政治家の訴追をおこなっており、完全に越権である。と同時に、犯罪法、訴追法も何も無いのに、犯罪名だけをこの裁判所条例で記述して、訴追を強行していると言う、むちゃくちゃな裁判である。
(2)裁判官の著しい偏向選任
この規則では裁判官の出身を連合国および英国領インド,米国領フィリピンの11カ国に限定し、中立国や日本が含まれておらず、そもそも、司法の公平性に欠ける人選になっていた。
<判決は多数決によったが、少数意見の裁判官の5人いた。そのうちの1人ウエップ裁判長は、「どの日本人被告も、侵略戦争を遂行する謀議をしたこと、この戦争を計画及び準備したこと、開始したこと、または遂行したことについて、死刑を宣告されるべきでない」と判決文にしたため、フランスのベルナール判事は、「天皇が免責された以上共犯たる被告を裁くこができるのか」と述べ、インドのパル判事は、日本の「無罪」を主張し、アメリカの原爆投下を非難した。>
裁判官の選任が公平なものであり、証拠採用が公平で法的厳密性の高いものであったならば、判決は全く異なったものになった可能性が高いのである。
(3)既存法律に基づかない、でたらめ裁判
<弁護側は、「平和に対する罪」「人道に対する罪」へと拡大された戦争犯罪の概念が国際法上未確立である上、「日本に侵略する意図はなく、満州事変から太平洋戦争にいたる戦争はすべて自衛のための戦争」と反論、激しく対立した。>
まさにこの裁判所条例がポツダム宣言に違反して、戦時国際法以外の「平和に対する罪」「人道に対する罪」などといった、法律として明文化できない、恣意的裁量だけに依存する、国際法として確立されていない「後出しジャンケン」を持ち込んだもので、ポツダム宣言違反の明確な証拠なのである。
これらの「罪」は中立国や当事者日本を含む多国間で合意されたものではなく、単に一連合軍司令官が恣意的に決めたポツダム宣言違反の罪である。
(4)でたらめな証拠採用基準
「証拠能力:本裁判所ハ証拠ニ関スル専門技術的規則ニ拘束セラルルコトナシ」
「本裁判所ハ迅速且ツ適宜ノ手続ヲ最大限度ニ採用且ツ適用スベク、本裁判所ニ於テ証明力アリト認ムル如何ナル証拠ヲモ受理スルモノトス」等々
証拠の採用に関しては、通常の裁判では考えられない杜撰で、恣意的に行われたものであった。
要するに、この極東軍事裁判所条例は、公平中立な司法概念に基づく法律ではなく、一人の連合軍司令官の方針を述べた恣意的条例にすぎず、極東軍事裁判が司法裁判としては絶えられない杜撰なものであったことを後世に伝えている貴重な証拠なのである。
<GHQにより徹底した言論統制下に置かれていたことから、極東国際軍事裁判(東京裁判)に対する疑問や批判は封じられたばかりか、被告全員を無罪としたインドのパル判事による判決書は、刊行が禁止された。
判決後弁護側は、連合国軍最高司令官へ再審査を申し立てるが、却下さた。>
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/saibannsyojyourei.htm
●まさにこの「極東軍事裁判所条例」が東京裁判が「恣意的に行われたもの」であったことを証明している証拠資料なのであり、ポツダム宣言違反の裁判を行った証拠でもあるのである。
(1)GHQの下部組織
この極東軍事裁判所条例なるものは連合軍司令官により作られたもので、連合軍司令官の下部組織であったので、軍法裁判でありながら、政治家の訴追をおこなっており、完全に越権である。と同時に、犯罪法、訴追法も何も無いのに、犯罪名だけをこの裁判所条例で記述して、訴追を強行していると言う、むちゃくちゃな裁判である。
(2)裁判官の著しい偏向選任
この規則では裁判官の出身を連合国および英国領インド,米国領フィリピンの11カ国に限定し、中立国や日本が含まれておらず、そもそも、司法の公平性に欠ける人選になっていた。
<判決は多数決によったが、少数意見の裁判官の5人いた。そのうちの1人ウエップ裁判長は、「どの日本人被告も、侵略戦争を遂行する謀議をしたこと、この戦争を計画及び準備したこと、開始したこと、または遂行したことについて、死刑を宣告されるべきでない」と判決文にしたため、フランスのベルナール判事は、「天皇が免責された以上共犯たる被告を裁くこができるのか」と述べ、インドのパル判事は、日本の「無罪」を主張し、アメリカの原爆投下を非難した。>
裁判官の選任が公平なものであり、証拠採用が公平で法的厳密性の高いものであったならば、判決は全く異なったものになった可能性が高いのである。
(3)既存法律に基づかない、でたらめ裁判
<弁護側は、「平和に対する罪」「人道に対する罪」へと拡大された戦争犯罪の概念が国際法上未確立である上、「日本に侵略する意図はなく、満州事変から太平洋戦争にいたる戦争はすべて自衛のための戦争」と反論、激しく対立した。>
まさにこの裁判所条例がポツダム宣言に違反して、戦時国際法以外の「平和に対する罪」「人道に対する罪」などといった、法律として明文化できない、恣意的裁量だけに依存する、国際法として確立されていない「後出しジャンケン」を持ち込んだもので、ポツダム宣言違反の明確な証拠なのである。
これらの「罪」は中立国や当事者日本を含む多国間で合意されたものではなく、単に一連合軍司令官が恣意的に決めたポツダム宣言違反の罪である。
(4)でたらめな証拠採用基準
「証拠能力:本裁判所ハ証拠ニ関スル専門技術的規則ニ拘束セラルルコトナシ」
「本裁判所ハ迅速且ツ適宜ノ手続ヲ最大限度ニ採用且ツ適用スベク、本裁判所ニ於テ証明力アリト認ムル如何ナル証拠ヲモ受理スルモノトス」等々
証拠の採用に関しては、通常の裁判では考えられない杜撰で、恣意的に行われたものであった。
要するに、この極東軍事裁判所条例は、公平中立な司法概念に基づく法律ではなく、一人の連合軍司令官の方針を述べた恣意的条例にすぎず、極東軍事裁判が司法裁判としては絶えられない杜撰なものであったことを後世に伝えている貴重な証拠なのである。
<GHQにより徹底した言論統制下に置かれていたことから、極東国際軍事裁判(東京裁判)に対する疑問や批判は封じられたばかりか、被告全員を無罪としたインドのパル判事による判決書は、刊行が禁止された。
判決後弁護側は、連合国軍最高司令官へ再審査を申し立てるが、却下さた。>
これは メッセージ 11257 (ipodsd さん)への返信です.