Re: 罪刑法定主義?
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/07/23 19:45 投稿番号: [11228 / 41162]
>国際法に於いて、いつ確立したのかね?
「事後法の禁止」や「罪刑法定主義」は、当時においても、国際法の大原則として存在しており、近代文明国共通の法理でしたよ。
東京裁判で、国際法の学位を持っていたパル判事が、「この裁判は、国際法に違反しているのみか、法治社会の鉄則である法の不遡及まで犯し、罪刑法定主義を踏みにじった復警裁判にすぎない。したがって全員無罪である」と明言したのだから決定的です。
パル判事がただの国際法の学位持ちでなかったことは、その後のパル判事の経歴を見れば一目瞭然です。
そもそも、戦争が終わった後に「極東軍事裁判所条例」みたいなモノで新たな戦争犯罪を創り出し、それを以って裁判が出来るんだっら、ハーグ陸戦条約やジュネーブ条約やパリ不戦条約などあらかじめ作っておく必要もなかったでしょ。
(参考)
清瀬一郎弁護団副団長(日本)
「『平和に対する罪』『人道に対する罪』は日本が受諾したポツダム宣言には明記されていない事後法に当たるため、両罪について裁く権利はない」
ブレークニー弁護人(アメリカ)
「国際法は、国家利益の追求のために行う戦争を、これまで非合法と見なしたことはない。歴史を振り返ってみても、戦争の計画・遂行が法廷において犯罪として裁かれたためしはひとつもない。我々は、この裁判で新しい法律をうち立てようとする検察側の抱負を承知している。しかし、そういう試みこそが、新しくより高い法の実現をさまたげるのではないか。平和に対する罪と名づけられた訴因は、ゆえにすべて当法廷より却下されねばならない」
「国家の行為である戦争の個人責任を問うことは、法律的に誤りである。なぜならば、国際法は国家に対して適用されるものであり、個人に対してではない。個人による戦争行為という新しい犯罪を、この法廷が裁くのは誤りである」
ウェッブ裁判長(オーストラリア)
「平和に対する罪は事後法であるから、これだけで死刑は適当ではない」
ベルナール判事(フランス)
「この裁判は法の適用および手続においても誤りがある」
パル判事(インド)
「この裁判は文明国の法律に含まれる貴い諸原則を完全に無視した不法行為」
「この裁判は、国際法に違反しているのみか、法治社会の鉄則である法の不遡及まで犯し、罪刑法定主義を踏みにじった復警裁判にすぎない。したがって全員無罪である」
レーリング判事(オランダ)
「ドイツのナチスに比して刑が重すぎる。滅刑せよ」
アメリカ最高裁判所のダクラス判事
(アメリカ弁護人による再審請求に対し、)「これはそもそも裁判とは認められない。したがって最高裁判所の管轄外である」
(後年において)
マッカーサー司令長官、キーナン主席検事(アメリカ)
・東京裁判の違法性を認める。
アメリカ最高裁判所のダクラス判事、英国枢密院顧問官で国際法の権威であるハンキー卿
・パル判決書を支持。
レーリング判事(オランダ)
「次の戦争では、勝者が戦争を終結した時に新しい法律をつくって、敗者がそれを破ったといって、いくらでも罰することができる、悪しき前例をつくった」
以上、丁寧過ぎましたが、「事後法の禁止」や「罪刑法定主義」は、当時も国際法の大原則として存在しており、近代文明国共通の法理であったことの証明を終了します。
「事後法の禁止」や「罪刑法定主義」は、当時においても、国際法の大原則として存在しており、近代文明国共通の法理でしたよ。
東京裁判で、国際法の学位を持っていたパル判事が、「この裁判は、国際法に違反しているのみか、法治社会の鉄則である法の不遡及まで犯し、罪刑法定主義を踏みにじった復警裁判にすぎない。したがって全員無罪である」と明言したのだから決定的です。
パル判事がただの国際法の学位持ちでなかったことは、その後のパル判事の経歴を見れば一目瞭然です。
そもそも、戦争が終わった後に「極東軍事裁判所条例」みたいなモノで新たな戦争犯罪を創り出し、それを以って裁判が出来るんだっら、ハーグ陸戦条約やジュネーブ条約やパリ不戦条約などあらかじめ作っておく必要もなかったでしょ。
(参考)
清瀬一郎弁護団副団長(日本)
「『平和に対する罪』『人道に対する罪』は日本が受諾したポツダム宣言には明記されていない事後法に当たるため、両罪について裁く権利はない」
ブレークニー弁護人(アメリカ)
「国際法は、国家利益の追求のために行う戦争を、これまで非合法と見なしたことはない。歴史を振り返ってみても、戦争の計画・遂行が法廷において犯罪として裁かれたためしはひとつもない。我々は、この裁判で新しい法律をうち立てようとする検察側の抱負を承知している。しかし、そういう試みこそが、新しくより高い法の実現をさまたげるのではないか。平和に対する罪と名づけられた訴因は、ゆえにすべて当法廷より却下されねばならない」
「国家の行為である戦争の個人責任を問うことは、法律的に誤りである。なぜならば、国際法は国家に対して適用されるものであり、個人に対してではない。個人による戦争行為という新しい犯罪を、この法廷が裁くのは誤りである」
ウェッブ裁判長(オーストラリア)
「平和に対する罪は事後法であるから、これだけで死刑は適当ではない」
ベルナール判事(フランス)
「この裁判は法の適用および手続においても誤りがある」
パル判事(インド)
「この裁判は文明国の法律に含まれる貴い諸原則を完全に無視した不法行為」
「この裁判は、国際法に違反しているのみか、法治社会の鉄則である法の不遡及まで犯し、罪刑法定主義を踏みにじった復警裁判にすぎない。したがって全員無罪である」
レーリング判事(オランダ)
「ドイツのナチスに比して刑が重すぎる。滅刑せよ」
アメリカ最高裁判所のダクラス判事
(アメリカ弁護人による再審請求に対し、)「これはそもそも裁判とは認められない。したがって最高裁判所の管轄外である」
(後年において)
マッカーサー司令長官、キーナン主席検事(アメリカ)
・東京裁判の違法性を認める。
アメリカ最高裁判所のダクラス判事、英国枢密院顧問官で国際法の権威であるハンキー卿
・パル判決書を支持。
レーリング判事(オランダ)
「次の戦争では、勝者が戦争を終結した時に新しい法律をつくって、敗者がそれを破ったといって、いくらでも罰することができる、悪しき前例をつくった」
以上、丁寧過ぎましたが、「事後法の禁止」や「罪刑法定主義」は、当時も国際法の大原則として存在しており、近代文明国共通の法理であったことの証明を終了します。
これは メッセージ 11219 (T_Ohtaguro さん)への返信です.