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Re: 外国から見た東京裁判 2

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/05/15 08:15 投稿番号: [55094 / 66577]
<サンフランシスコ講和条約締結時>

8. スリランカ(セイロン)代表
  1951年(昭和26年)9月5日、サンフランシスコ講和会議が開かれた。この会議で、スリランカ代表のJ・R・ジャヤワルダナ蔵相(のち首相、大統領)が「私は、前大戦中のいろいろな出来事を思い出せるが、当時、アジア共栄のスローガンは、従属諸民族に強く訴えるものがあり、ビルマ、インド、インドネシアの指導者たちの中には、最愛の祖国が解放されることを希望して、日本に協力した者がいたのである」として、日本の独立回復を強く支持する格調高い演説をしたことは有名である。

9   メキシコ代表
  この会議の席で、日本に対して懲罰的な講和条約第11条がやはり問題となった。ラファエル・デ・ラ・コリナ駐米メキシコ大使はメキシコ代表として
  《われわれは、できることなら、本条項[講和条約第11条]が、連合国の戦争犯罪裁判の結果を正当化しつづけることを避けたかった。あの裁判の結果は、法の諸原則と必ずしも調和せず、特に法なければ罪なく、法なければ罰なしという近代文明の最も重要な原則、世界の全文明諸国の刑法典に採用されている原則と調和しないと、われわれは信ずる。》(『各法領域における戦後改革』p.89.)


9.アルゼンチン代表
アルゼンチン代表のイポリト・ヘスス・パス駐米アルゼンチン大使も
  《わが政府は、日本国民に彼等の主権を回復させるこの条約に賛意を表せざるを得ないのであります。……この文書の条文は、大体において受諾し得るものではありますが、2、3の点に関し、わが代表団がいかなる解釈をもつて調印するかという点、及びこの事が議事録に記載される事を要求する旨を明確に述べたいのであります。……本条約第11条に述べられた法廷[東京裁判]に関しては、わが国の憲法は、何人といえども正当な法律上の手続きをふまずに処罰されない事を規定しています。》(外務省編『サン・フランシスコ会議議事録』p.299.)
と語り、「正当な法手続きを踏まずに日本人指導者を処罰した東京裁判は、アルゼンチン憲法の精神に反している」として、東京裁判を間接的に批判したのである。しかし、メキシコ、アルゼンチン両代表の発言は記録にとどめられただけで、条約草案はそのまま条約本文となった。
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