Re: ≫罪刑法定主義?
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/24 22:22 投稿番号: [11267 / 41162]
相変わらず、事実を無視したご都合主義理論だな。
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連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したことにより
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前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。
・・・・・・
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としているのであり、
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『罪刑法定主義』が確立していたのであれば、第一次大戦時には既に存在していたか、
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『罪刑法定主義』は確立しておらず、慣習法に基づいていたかである。
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>
そうでなければ裁けない。
裁いていないだろw
ipodsdさんからも指摘済みだが、オランダは亡命してきたドイツ元皇帝の引き渡し要求を、ベルサイユ条約に基づく裁判は罪刑法定主義に反するという理由で拒否した。
そして裁判は結局、開廷されず、引渡しを拒否したオランダも何の制裁を受けることなく国際連盟加盟国に迎え入れられている。
パル博士が「平和に対する罪」に国際法上の根拠なしとした理由の一つが、このドイツ元皇帝が実際には裁かれなかったという事実だ。
この事実によって、君達の主張とは逆に、開戦責任は裁かれないという先例が確立していたのだよ。
ドイツ元皇帝は裁判を免れたのに、日本の元首相は裁判を免れないとする主張こそがダブルスタンダードだね。
> ナポレオンはイギリスにより流刑とされているし
エルバ島追放も、セント=ヘレナ島追放も、裁判の結果じゃないだろw
司法手続の体裁すら備えていない、単なる戦後処理だ。
> ウエストファリア条約には、第122条 〔平和の攪乱者の処罰〕 がある。
ウェストファリア条約第2条にはアムネスティ条項が定められている。
第122条はウェストファリア条約の合意事項に違反する者に対して処罰を加えるものであって、戦争中の行為を裁くものではない。
引用の仕方が全く逆だ。適当なことを言うなよ。
罪刑法定主義は権力による恣意的な刑罰を禁じるもの。
勝者という権力者が敗者を恣意的に罰しようとするなら、それは罪刑法定主義違反そのものだ。
レーリンクなどが唱えた事後法による国際裁判が有効だという主張は、法の下の平等が確保されて、即ち、勝者が「平和に対する罪」「人道に対する罪」で実際に裁かれて、初めて意味を持つ。
それ以前には――つまり現在に至るまで――事後法による国際裁判に正当性は認められない。
これは メッセージ 11243 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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