≫罪刑法定主義?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/24 15:36 投稿番号: [11243 / 41162]
>「事後法の禁止」や「罪刑法定主義」は、
>当時においても、国際法の大原則として存在しており、近代文明国共通の法理でしたよ。
国内に於いてならね♪
元々、君主の横暴を制限する為の法理であり、憲法などで規定し、制限したもの。
そもそも、大日本帝国はベルサイユ条約を批准し、
ベルサイユ条約戦争責任条項
227条に於いて、
連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したことにより
前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。
その被告人を裁くため特別の法廷が設置される。
被告人には弁明の保証が与えられる。
法廷は次の諸国により指名される5人の裁判官で構成される。
;アメリカ、イギリス、フランス、イタリー、日本。
としているのであり、
『罪刑法定主義』が確立していたのであれば、第一次大戦時には既に存在していたか、
『罪刑法定主義』は確立しておらず、慣習法に基づいていたかである。
そうでなければ裁けない。
ちなみに、
ナポレオンはイギリスにより流刑とされているし、
ウエストファリア条約には、第122条 〔平和の攪乱者の処罰〕 がある。
これは メッセージ 11228 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/11243.html