領域取得の権原
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/07/24 22:13 投稿番号: [11265 / 41162]
領域権原又は領土権原というのは、先占、時効、併合、割譲、征服、添付に分類される訳だが、中華民国は満洲に対して、どれ一つと該当を持たない。
先占:ポーツマス条約により該当しない。
時効:満洲国建国以前において、国民党政府の支配は満洲に及んでいない。
併合:合意が無いから該当しない。
割譲:合意が無いから該当しない。
征服:事実が無く、該当しない。
添付:言うまでも無く該当しない。
満洲問題に領土権原を持ち出すこと自体が、領土権原の何たるかを理解していない証拠。
満洲が中華民国に帰属したことは日本の敗戦まで一度も無い。
よって、分割や割譲の問題が生じる余地も無い。
清朝末期、事実上の無主地と化していた満洲は、ポーツマス条約により清に帰属が定められ、宣統帝退位時にもその領有権は放棄されていない。
清朝に満洲放棄の意思が無かったことは、ジョンストンの「紫禁城の黄昏」からも明らかだ。
清から中華民国への主権委譲は退位協定による条件付のものだったが、中華民国はただの一度も退位協定を履行していないので、清の承継政府としての資格を持たない、単に華南・華北を征服(実態は詐取)した国家に過ぎない。(しかも征服直後に分裂している)
これは メッセージ 11214 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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