竹島

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朝鮮王国の認識

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/23 21:46 投稿番号: [9528 / 18519]
朝鮮王国が安龍福の供述を無批判に受け入れたわけではないのです。
安龍福は1696年に再来日し、隠岐で供述し、帰国後に備辺司でも供述しましたが、朝鮮王国はその2年前である1694年に鬱陵島の調査を実施しており、鬱陵島より辰の方角三百余里(朝鮮里)に一島を確認しています。

松島と云う和名については、朝鮮王国がこの一島を明瞭に松島と認識するのは、安龍福が備辺司で「松島即子山島此亦我國地」なる供述した後のことです。
その後の公文書が安の供述とほぼ同様の記述を採用したことからも、朝鮮王国が独自の調査に基づいて鬱陵島東方三百余里の一島を「子山島」と認識していたことを裏付けるものでしょう。
また最近隠岐島で発掘された『覚書』から、安が地図で示し説明したと云われる「子山島」の説明が、距離に若干の相異があるものの、粛宗二十年(1694年)の調査結果と概ね符合すると判断しました。

事実関係を要約すると、次のようになります。
1.朝鮮王国は安龍福が再渡日する以前から独自の調査で「子山島」の存在を確認していた。
2.安龍福は再渡日するにあたって、当時の地図を隠岐島に持参している。
3.安龍福は松島は子山島であり朝鮮の地と認識し、隠岐島でその様に主張していた。
4.朝鮮王国に於ける和名の知見は安龍福から得られた。

安龍福は、再渡日する前にも隠岐島に連行されたことがあり、そのときには隠岐島到着の前日に島を目撃している。
その目撃した島を、「子山島」であると確認した後に、再渡日したのであろう。
無論、朝鮮王国は正確に「子山島」の方角を鬱陵島から辰の方角(十二方位で概ね東南東)と認識しており、現在の獨島と一致する。

>>おやおや

投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/05/23 21:43 投稿番号: [9527 / 18519]
別に色はに拘らなくてもいいわよ。

大体、日本領土説を唱える方で、官許赤水「改正日本輿地路程全図」の彩色がどうだとか、こうだとか言われる方は居ない筈よ。

竹島の付記で我が国の領土と認識されていることは、明らかなんだからさ。

>オリジナルで竹島の付記が偶々、AHOさんの言うように「竹島と松島にまたがる領域」に書いてあるように見えても、文頭の横の竹島の説明であることは、古典を知ってる者から見れば常識よ。それも知らずに”歪曲”するんじゃないわよ。その後の官許赤水「改正日本輿地路程全図」をみても竹島の説明であることが分かるように印刷されているでしょう。

>おやおや

投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/05/23 21:15 投稿番号: [9526 / 18519]
>それ以前の投稿で、弘化三年版はその十年前に改めて周知された、竹島諸島への渡海を厳禁する措置すら反映されていない、極めて杜撰な劣化コピー版であった事実も示したはずです。
>「改訂版」などと呼ぶのはおこがましい代物をして、「常に改訂版が出て時代の進歩に合わしていく。」などとは笑わせてくれます。

>オリジナルの官許安永版とは異なり、弘化三年(1846年)版は竹島諸島に限っては、杜撰な考証で適当に近くの隠岐と同色に彩色されただけであり、その彩色に根拠を見いだすことは出来ません。

torezojpさんも色即是空と爆笑されてたとおり、色こそが領土区分を示すという半月さんだけでなくてAHOさんまでも色に拘るのは面白いわ。

「色が付いてないからと領土外と認識していた」と言うかと思うと、「そんなら色付きもありますよ」と出されると「隠岐と同色に彩色されただけであり、その彩色に根拠を見いだすことは出来ません」ですの。まるでアア言えばjohゆうですわね。

>今回の分で気になる点があります。それは長久保赤水の『日本輿地路程全図』です。歴史学会はこれを日本側に有利な私撰地図とみていますが、地図の着色という点ではかえって日本側に不利な史料になっていることを付けくわえます。

今になって、これはな〜にってところですわね

教えて下さい。Am_I_AHO_1st様

投稿者: jijihuhujiji 投稿日時: 2005/05/23 20:50 投稿番号: [9525 / 18519]
貴殿が9524で書かれている内容は、
朝鮮王国が松嶋を領有していたと言えるものなのでしょうか?
領有を主張できる実態があったのでしょうか?
島があるというだけの記述ではないのでしょうか?
どの程度のものなのでしょうか?
質問ばかりですいません

竹島一件の始末

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/23 19:31 投稿番号: [9524 / 18519]
朝鮮王国は当時、倭語通訳を伴って三陟僉使を派遣し、確認を行っている。1694年のことだ。

その時の記録が『鬱陵島事績』であり、その時に「東望海中有一島 杳在
辰方 而其大未満蔚島三分之一 不過三百余里」と松島を確認している。

前々から指摘しているように

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/23 19:06 投稿番号: [9523 / 18519]
勅令に基づき設置された鬱島郡庁の文書や記録を誰も確認していないのだよ。
愚生は、1900年以降の記録については、鬱島郡庁の直接的な文書記録類を見るべきとの見解である。

そうでなくては、どこまでも間接的な推論に過ぎないと思うがね。

日朝はお互い何を合意したのか

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/23 19:03 投稿番号: [9522 / 18519]
>そしてこのことは、元禄時代に遡って両国間で合意しているのであり

Okino:
元禄時代に日朝はお互い何を合意したというのですか   松島は朝鮮領としますで合意したのでしょうか

さてねえ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/23 18:58 投稿番号: [9521 / 18519]
底本と云われる『輿地志』が逸失していますからねえ。
更に、国王が政務を執るときに座右に置く『萬機要覧』にも松島は于山島と書いてあるわけだし、李奎遠の報告が採用されたのならば、一連の公文書に反映されるはずですね。

推測ですか

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/23 18:49 投稿番号: [9520 / 18519]
李奎遠は結局于山島の所在を確認できずに王に報告しているが、鬱陵島の僑民から于山島なる島があるとの証言は得ているね。
ただし、于山島が描かれた地図は無いだけの話。(『啓本草』参照)

>92kmも離れていれば,属島にするは不自然ですよ,

不自然ねえ。
一般的な諸島や群島、或いは列島と称される地理的概念から見てどうでしょう。
100km以上離れていても、諸島や群島と表記される例は枚挙にいとまがありませんが。

于山島,松島の根拠は

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/23 18:41 投稿番号: [9519 / 18519]
>1905年に増補版が公刊された「東国文献備考」に於いても継承されているのである。
即ち、所謂倭の松島は朝鮮の于山島であり、于山島は朝鮮の領土なのである。

Okino:
「東国文献備考」は朝鮮当局も認定する公的な物なんですかね,その中で松島は于山島であるとあるが.その根拠とするのはなんですかね

松島は 属島にあらず

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/23 18:16 投稿番号: [9518 / 18519]
>朝鮮王国による鬱陵島調査の目的は、新領土の発見ではない。

Okino:
1882李奎遠は欝陵島属島は竹島(竹嶼)と島頂(観音島)の2島のみと云っている

1900   禹用鼎,鬱陵島周辺を調査6月報告書提出。現・竹島への言及なし。
[10/25]   報告書を元に韓国、勅令41号を発布。欝陵島属島は石島,竹嶼の2島
と記す

Okinoi:
2度の調査で,欝陵島属島は2島とわかる、竹嶼は共通で島頂(観音島)と石島が呼称はちがうが同じ物と推測出来る,ここで2度に渡る調査で松島は,発見出来なかったのです,つまり欝陵島属島には成りえなかったのですね,ついでだが,92kmも離れていれば,属島にするは不自然ですよ,
つまり結局,松島は欝陵島領域には入っていなかった事に成ります

何の事やら

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/23 16:50 投稿番号: [9517 / 18519]
朝鮮王国による鬱陵島調査の目的は、新領土の発見ではない。
所謂「無主地」云々は、元来松島であったリャンコ島を松島とは関係ないと見誤った日本側の都合に過ぎないのであって、本来朝鮮王国には無関係なのであり、このことは1905年に増補版が公刊された「東国文献備考」に於いても継承されているのである。
即ち、所謂倭の松島は朝鮮の于山島であり、于山島は朝鮮の領土なのである。
そしてこのことは、元禄時代に遡って両国間で合意しているのであり、朝鮮王国の立場は終始一貫しているのである。

無主地でよろしいかのう 松島は

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/23 16:42 投稿番号: [9516 / 18519]
李朝朝鮮は,1882,1900年の二度にわたる鬱陵島調査するも,松島発見出来ずじまい,だから
仮に1877年の「他一島」が松島でも,大規模調査で発見できなかったこの松島は朝鮮領では無い事に成る,
いわゆる朝鮮側から見ると無主地と成るからである,その後日本は,1905年に,それまで実行支配してはいたが,再度島根県に編入したのである,このことが今日韓国においては侵略と云われているのだ,松島はふるくから日本が認識し利用してきた島である

石と書いてトクと読む

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/23 16:28 投稿番号: [9515 / 18519]
このことは、日本に於ける朝鮮語学のパイオニアであらせられる小倉新平博士の労作『朝鮮語方言の研究』(1944)にも書かれている。
専ら「トク」と発音する湖南地方ばかりでなく、慶尚南北道などでも、「トル」と「トク」が併用されている事実が確認されている。

鬱陵島調査の目的は

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/23 15:57 投稿番号: [9514 / 18519]
鬱陵島を松島だと言い張って流入する日本人が絶えないので、専任の郡守を設置して、統治を強化することですから。

>日記で付属島名(非・岩礁名)は竹島(竹嶼)と島頂(観音島)の2島のみ。00年勅令内容を類推させる。

事実関係を誤認しないように。
勅令の元となったのは、禹用鼎の報告であり、李奎遠の報告は無関係ですね。

>韓国「皇城新聞」「付属する小六島の中で、最も顕著な島は、于山島と竹島」。

禹用鼎の報告書は未発掘だと思いましたが?
「皇城新聞」の記事は報告書の抜粋じゃないんですか。

鬱陵島調査(1882,1900)では

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/23 15:29 投稿番号: [9513 / 18519]
1882[5]       韓国・李奎遠が鬱陵島調査するもその属島の認識は竹嶼までで現・竹島は存在に気付かず。
           欝陵島最高峰聖人峰より「四望し、海中の先に一点の島嶼の見形無し」(『鬱陵島検察使日記』)。
           日記で付属島名(非・岩礁名)は竹島(竹嶼)と島頂(観音島)の2島のみ。00年勅令内容を類推させる。
          
1900(明治33年)韓国・禹用鼎が鬱陵島周辺を調査/6月に報告書を提出。現・竹島への言及なし。
    [10/25]    報告書を元に韓国、勅令41号を発布。「石島」記述があるが、禹の報告書からして≠現・竹島
    [9/23]      韓国「皇城新聞」「付属する小六島の中で、最も顕著な島は、于山島と竹島」。現・竹島は無し

Okino;
1882,1900年の二度にわたる鬱陵島調査するも松島発見出来ず,だから
仮に1877年の「他一島」が松島でも上記に記したごとく朝鮮領では無い   
いわゆる朝鮮側から見ると無主地と成るのである

良いところに気が付きましたね

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/23 15:02 投稿番号: [9512 / 18519]
隠岐より磯竹島(鬱陵島)まで「一百二拾里許」とされているように、現代の視点からは実際の距離よりも過大に見積もられていました。
安龍福の時代、竹島松嶋間五十里とされた距離感覚が、江戸時代遂に通うものの絶えた両島については、明治時代に至るまでほぼそのまま受け継がれていたのでしょう。

>隠岐ー松島間は157kmですよ,2倍ありますね,これは松島というよりはチクドのほうが整合性ありますよ.

いえ、当時は元来の竹島をして松島と解釈する方向へ変質していきます。

>当時松島呼称では無くリヤンコ島ではないですか.

日本国内では、結果としてリヤンコ島は竹島松島とは無関係な新発見の領土として認識されるようになっていきます。
改めて現在の竹島を江戸時代の松島として再認識するのは1950年代以降のことです。

外一島とは 松島かチクドか

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/23 14:46 投稿番号: [9511 / 18519]
>松島ト呼フ 周回三十町許 竹島ト同一線路ニ在リ 隠岐ヲ距ル八拾里許 樹竹稀ナリ 亦魚獣ヲ産ス」云々と書かれていることから、疑問の余地はありません。

Okino:
これは1877年の太政官の通達でしょう   樹竹は少ないとあるし,又隠岐より八拾里とある即ち約320kmである,
隠岐ー松島間は157kmですよ,2倍ありますね,これは松島というよりはチクドのほうが整合性ありますよ.当時松島呼称では無くリヤンコ島ではないですか.松島呼称は当時チクドの事ではなかったのか   だから疑問の余地はおおいにありますね

それが解釈?

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/23 13:51 投稿番号: [9510 / 18519]
>1693年鳥取藩に連行される途中,
安は隠岐を目撃する,あれが倭人が云ってた松島かと,安には松島=隠岐なのである,以後松島=千山島が一人歩きする事になる,韓国側の松島=千山島という一方的な先走った解釈は日本側ではそれを否定した解釈に成っている

先ず、「千山島」ではなく「于山島」ですので、お間違いなく。
さて、下條教授や彼の信奉者からは、安の供述の信憑性に疑問を持ち、ひいては「東国文献備考」や「萬機要覧」などの領域表示に疑問を投げかける手法を見かけますが、安龍福の供述を裏付ける資料が発掘されたこともあり、彼らの論調は厳しく詮議し再検討する必要があるでしょう。

>独断と偏見での解釈はやめてけれ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/23 13:27 投稿番号: [9509 / 18519]
事実を淡々と述べれば宜しい。
「独断」「偏見」「捏造」等々、元来事実関係の検証とは別物ですな。

>外一島が松嶋と勝手に断定しているではないですか

外一島とは、島根県が伺い書に添付した「由来の概略」などにより、明治新政府が断定したものです。
そこには「磯竹島 一ニ竹島ト稱ス 隠岐國ノ乾位 一百二拾里許ニ在リ」云々と書かれた後「 次ニ一島アリ 松島ト呼フ 周回三十町許 竹島ト同一線路ニ在リ 隠岐ヲ距ル八拾里許 樹竹稀ナリ 亦魚獣ヲ産ス」云々と書かれていることから、疑問の余地はありません。

そして、明治新政府はその成果を『大日本府県分割図』として表示しました。
http://kindai.ndl.go.jp/cgi-bin/img/BIImgFrame.cgi?JP_NUM=40011003&VOL_NUM=00000&KOMA=13&ITYPE=0

独断と偏見での解釈はやめてけれ

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/23 12:55 投稿番号: [9508 / 18519]
捏造してはいけません。
>太政官指令では竹島外一島として松嶋も日本国とは関係無しと判定されました。
Okino:
AHOさんも捏造してはいけませんよ.外一島が松嶋と勝手に断定しているではないですか   外一島が松嶋であると日本は云ってもいませんし,判定もしていません.ところで,鬱陵島のそばに子供のごとくいつもいるのは,チクドですから外一島はチクドが一番ふさわしいですよ

日韓の解釈は,それぞれちがっている

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/23 12:00 投稿番号: [9507 / 18519]
>19世紀以前の解釈は、両国とも和名松嶋韓名于山島は朝鮮領との解釈で一致していたことは事実です
Okino:
1693年鳥取藩に連行される途中,
安は隠岐を目撃する,あれが倭人が云ってた松島かと,安には松島=隠岐なのである,以後松島=千山島が一人歩きする事になる,韓国側の松島=千山島という一方的な先走った解釈は日本側ではそれを否定した解釈に成っている

なんと申しますか

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/23 09:57 投稿番号: [9506 / 18519]
>気づいている人はいると思うけど竹島・松島間50里ってのは明らかに日本側の資料(朝鮮の一里は確か400mくらい。)。

安が持参した地図を見、安の説明を聞いた日本人が記したのですね。

>竹島一件でも松島渡海は全く問題になっていないし、

当たり前でしょう。
会津屋八右衛門は松嶋へ渡っていないのですから、問題になりません。
石州浜田藩の抜荷事件は、松嶋とは全く無関係です。
渡っていないのだから問題になるはずのない事件を取り上げて、「松島渡海は全く問題になっていない」とする意図を理解できませんね。

>明治10年代に竹島渡海禁止令が出ているけど、りゃんこ島渡海は全然禁止されていないのだから、この解釈は全然無理ですな。

捏造してはいけません。
太政官指令では竹島外一島として松嶋も日本国とは関係無しと判定されました。

>それから、元禄年間の竹島帰属紛争の際に、何故朝鮮政府が松島の帰属を問題にしなかったのか全然説明できなくなりますな。(安は明確に別島と認識)

元禄年間には幕府関係者に松嶋は竹島之内と認識されていた事実が観察されています。
また、その後両国政府が松嶋を何れの版図と解釈するようになったかを見れば、当時両国政府がどう解釈していたか明らかですね。

おやおや

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/23 09:13 投稿番号: [9505 / 18519]
>それならば結構。
>既にお解りのことと思いますが、弘化三年版は程度の悪い劣化コピー版です。
>長久保赤水先生のオリジナルは、『隠州視聴合記』の記述を正確に反映し、注記を竹島と松島にまたがる領域に記し、その後元禄時代に両島が朝鮮領として決着したことを受けて「国代記」から引用した注記のうち「以此州為限矣」は記しませんでしたし彩色もしませんでした。

それ以前の投稿で、弘化三年版はその十年前に改めて周知された、竹島諸島への渡海を厳禁する措置すら反映されていない、極めて杜撰な劣化コピー版であった事実も示したはずです。
「改訂版」などと呼ぶのはおこがましい代物をして、「常に改訂版が出て時代の進歩に合わしていく。」などとは笑わせてくれます。

オリジナルの官許安永版とは異なり、弘化三年(1846年)版は竹島諸島に限っては、杜撰な考証で適当に近くの隠岐と同色に彩色されただけであり、その彩色に根拠を見いだすことは出来ません。

解釈は変更された

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/05/23 08:56 投稿番号: [9504 / 18519]
>解釈がちがうから問題がおきているのでしょう   どうして于山島が松島と成りそう解釈するのか理解出来んよ

後世の解釈変更と、当時の解釈とは厳密に区分して考えねばなりません。

19世紀以前の解釈は、両国とも和名松嶋韓名于山島は朝鮮領との解釈で一致していたことは事実です。
両国の内、一方だけが解釈変更を行っているのは非常に興味深い。

>「木を見て森を見ず」はミスリードの元

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/23 06:35 投稿番号: [9503 / 18519]
VIVA_VIVA_21さん
アドバイスをありがとうございます。

> 文章全体を見るのであれば、その文章が書かれた時代の
> 背景も見た方がよいでしょう。

この部分は次の意味に理解いたしました。誤解がある場合、ご指摘くださると幸いです。

「国代記冒頭にある問題の文章全体を見ただけならば、竹島松島が日本領でないという解釈も否定できない。しかし、文章の書かれた時代の背景を見れば、そのような解釈はありえないことが分かる」

> また無主地というのも朝鮮国を見るという記述からしておかしいです。

すみません、記述が簡略過ぎてなぜおかしいのかが分かりませんでした。もう少し詳しく説明していただけると嬉しいのですが。

> 何事も木々を見て森を見ずということをさけるべきでしょう。
> その時代の背景を念頭におき細かい部分を見ていかないと
> ミスリードが起こりやすくなると思います。

まったく仰る通りだと思います。同時に森を正しく見るというのは私のような素人にはなかなか難しいことでもあります。ひとまず私は隠州視聴合紀という木をできるだけ正確に見るように努め、かつ、その結果を勝手に森全体に広げるような愚を犯さないよう心掛けたいと思っています。

鬱稜島渡海は国内扱いだった

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/23 01:26 投稿番号: [9502 / 18519]
対外関係の基本は以下のとおりです。
  中国・オランダ=長崎奉行が管轄(=幕府直轄)
  琉球=薩摩藩が管轄
  蝦夷=松前藩が管轄
  朝鮮=対馬藩が管轄

Okino:
上記以外の手段で対外的行動は行うことはないので,鬱稜島、竹島への渡航を管理したのは国内問題だった, なるほど,すっきりとした感じになりました,どうも
ありがとうございました

老中奉書について

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/22 23:09 投稿番号: [9501 / 18519]
ここでちょっと奉書について見ておきましょう。
一部に奉書が海外活動にのみ発出されるが如き妄言の範疇に入る論調が見られるので斬り捨てておく必要がありそうです。
ここでいう奉書とは老中が連署して発出する伝達文書で、海外渡航の許可のみを指すわけではありません。朱印状と同じく公儀権力の意思伝達手段の1つの形式ことを言います。
発出者は全老中で、署名も一部を除き全員連署です。
その目的ですが、将軍名による「朱印状」「御内意」の補完をしたり、「法度」の細目を定めたりするなど、主に公儀権力の行使に関する命令の伝達手段として用いられています。
具体的には加増領地の細目、諸大名・直轄地の奉行への指示伝達、城改修許可、御用商人の指定、国内関所の通過許可(出張者への便宜供与)などかなり細かい命令も含まれています。
基本的には老中連署になりますが、前述した御用商人の上納金や献上品に対する幕府の受取状は老中単書の奉書の形で行われています。
さらに具体的に言えば、新田開発の際に朱印による許可が出たら、その開発地域を奉書で指定するなどです。
意外と知られていませんが、後に将軍となる8代将軍の徳川吉宗は紀州藩の後取りではありませんでしたが、幼少期に葛野藩3万石の領主になっています。ただ将軍は3万石を与えるとだけ言って、その3万石として「葛野藩」と指定したのは老中奉書です。
他にも木材買い付けなどで大型船を出す必要がある場合など奉書での買い付け命令が出ています。
竹島問題を見ると、鬱稜島へ渡航した商人は幕府から各種便宜供与を受けており、また、幕府に対する献上などもあることから、幕府から開発許可を得ていたのは間違いありません。
よって、鬱稜島渡航の奉書は開発許可の奉書と見るべきですね。
内藤正中氏については後に別投稿でいずれ論じるつもりですが、その稚拙な論から推察するに当時の貿易制度、歴史的背景を十分に理解していないということはいえそうです。

奉書船制度の補足

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/22 23:07 投稿番号: [9500 / 18519]
前項では「朱印船とは朱印状を持っている船、奉書船とは老中連署による奉書を持った船」ではなく、「奉書船とは朱印状に加え、老中連署の奉書を持った船」ということを説明しました。
この貿易制限の背景としては、朱印船制度ができた頃は利益の大きさもあって日本の船も海外に積極的に出て行くわけですが、キリスト教の政治的影響への懸念が大きくなってきたこと、また主に西国大名が朱印船貿易による富で力をつけ、脅威が大きくなってきたことなどの理由があります。幕府は、直轄地である長崎のみを貿易の窓口とし、西国大名を中心とする諸大名を貿易から締め出します。また、貿易を許可制とし、幕府の御用商人に限って諸大名と商人が結びついて武具などの輸入をすることを防止します。また御用商人から上納金を納めさせたり、献上品を受け取ることで利益を独占しています。
このような事実から貴兄の言う
>これ(渡海免許)は朱印状ではなく奉書です。この違いは重要
という意見は、ここで指す渡航が海外渡航を目的としていなかったという事を証明するには確かに重要であると思います。なぜなら、これも前述のように奉書は幕府の意思表示方法の一形式であり、海外渡航目的の船に限って出されたものではないからです。朱印状もなく奉書のみであれば確実に国内事業のために発出したと言えます。奉書に基づき行動していた船は民間船から官船まで、枚挙に暇がないくらいにいくらでも例があるからです。
さらに奉書船制度の対象である船舶は長崎奉行の管轄下にあり、長崎を起点に活動しなければなりません。
私の考えは
>いずれにしても、竹島(鬱陵島)渡海免許は、従来の幕府の慣行にない異例ずくめの免許だったようです。
というのは、幕府が諸大名に与えた開発渡航許可であるという見方をすれば、藩主宛の奉書など資源開発、新田開発、伐採許可、漁港開発など枚挙に暇がないので異例とは言えないと思います。
つまり幕府は鬱稜島を自国領と見なし開発許可を与えたということです。

国内か国外かを整理します。

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/22 23:05 投稿番号: [9499 / 18519]
徳川政権はごく初期と末期を除いて鎖国政策を取っていた関係で対外関係は非常に限られており整理しやすいと思います。
まず、対外関係の基本は以下のとおりです。
  ①中国・オランダ=長崎奉行が管轄(=幕府直轄)
  ②琉球=薩摩藩が管轄
  ③蝦夷=松前藩が管轄
  ④朝鮮=対馬藩が管轄
つまり①〜④以外のルートは国内案件か闇ルートということになります。
ここは「隠州視聴合記」のバックボーンになる部分でもあり、ここを整理すれば文書の意味も見えてくると思います。
というのも出雲藩は徳川幕府に臣下の礼を取っており、幕藩体制下にあると言えます。よって幕府の鎖国政策に歩調を合わせた政策運営を行うことを義務づけられているからです。つまり上記以外の手段で対外的行動は行うことはないということです。
さて、隠岐にある出雲藩番所が鬱稜島、竹島への渡航を管理していた歴史的事実については、もはや異論がないところだと思います。
朝鮮との関係は対馬藩が担当するというのが当時の幕政の基本です。実際に朝鮮通信使など朝鮮との国交関係全般は対馬藩が当たっていましたし、対馬藩が幕府の名代というのを朝鮮側も認識しています。また、対馬経由で釜山に行くのが認められた公認ルートでした。
この状況下で出雲藩が鬱稜島や竹島への渡航を管理していたということは、幕府はこの両島が朝鮮のものであるという認識はなかった証拠になります。仮に朝鮮領と認識していたならば対馬藩に渡航管理をさせるはずです。
前にも書きましたが、対朝鮮関係は対馬藩が総括していたので、朝鮮への渡航に朱印状は必要ありませんでした。朱印船制度は鎖国が制度化されるに連れて、後に老中連署による奉書の携行も義務づけられたのですが、これも対朝鮮は対馬藩所管ということで対象外です。
それでも幕府のお墨付きがあるということは何を意味するのでしょうか。
結論として、ここで言えることは鬱稜島、竹島への渡航は日本国内の事案として扱われていたとしか考えられないということです。
半月城氏のいう朱印や奉書の意味が海外渡航許可を示すものでないのは上記①〜④の事実を見たときに明白になります。
また以前の渡航で述べた(No.9302〜04)ように鬱稜島、竹島への渡航は海外扱いではないのは明らかです。
私はこの投稿以外にも今までこの掲示板で述べてきましたような理由を総合的に勘案し竹島は歴史的にも地理的にも国際法上も日本領であることを確信するに至ったわけですが、隠州の範囲について同じく竹島日本領派の思考の方と意見に違いがあるのは認識しています。しかし、それはこの掲示板では問題ありません。というのも竹島の領有権が日本にあるか韓国にあるかが問題なわけで、日本側に領有権があるという主張の方と意見の溝を埋める必要はないからです。竹島が当時の隠州という行政単位に含まれていたのか、含まれていなかったのか等は、まさに国内問題です。

「木を見て森を見ず」はミスリードの元

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/22 23:00 投稿番号: [9498 / 18519]
>上に書いたように、文章全体を見てもなお竹島松島が日本領でないという解釈は可能だと思っています。
文章全体を見るのであれば、その文章が書かれた時代の背景も見た方がよいでしょう。
それを合わせて見たときに出て来る結論は竹島はおろか鬱稜島まで日本領であると幕府も著者の斎藤豊仙も認識していたという結論が出てきます。
当時は基本的には鎖国が国是の時代です。
①出雲藩隠岐番所は鬱稜島、竹島渡航への渡航管理行政を担っていた。
②鬱稜島、竹島への渡航は鎖国政策があるにもかかわらず幕府に認められていた。
③両島への渡航管理行政に対朝鮮外交・貿易を総括する対馬藩は関与していなかった。
④鬱稜島への渡航が禁止された以降も竹島への渡航は認められていた。
これらの事実を念頭におけば、隠州視聴合記が鬱稜島、竹島両島が朝鮮領土という結論は歪曲しない限りは出てこないでしょう。
また無主地というのも朝鮮国を見るという記述からしておかしいです。
客観的事実に基づいて領土問題を捉えることもせずに、まず竹島=韓国領という妄想を是とする思考を斬り捨てることが議論の第一歩でしょう。
何事も木々を見て森を見ずということをさけるべきでしょう。その時代の背景を念頭におき細かい部分を見ていかないとミスリードが起こりやすくなると思います。

誤解ではないですね(2)

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/22 22:57 投稿番号: [9497 / 18519]
また、朱印船貿易制度は1635年には奉書携帯を完全義務化されたため、当初の朱印船制度の形態はここで消滅しています。内藤氏の主張はこの辺の歴史的考察を欠いており、主張の根底部分が破綻しています。つまり、「竹島が日本領ではない」という結論を導くために朱印状、奉書の意味を歪曲し、対外関係においてのみ発給しうる書簡のような論調を展開し、同時に「もし竹島渡海について朱印状を発給するとすれば、朱印状の書式に即して、「自日本 到朝鮮国 舟也」と記すことになるであろう。」と幕府が当初から鬱稜島を朝鮮領と認識していた前提に立っています。
しかし、海外渡航向けの書式の朱印状が発出されなかったこと、幕府は豊臣秀吉による朝鮮出兵以後の対朝鮮関係回復に努めていたこと、鎖国政策の強化によって邦人の海外渡航を厳しく制限していたこと、対外向け奉書船は長崎奉行が所管し、長崎が起点とならなければならなかったこと、また対馬藩による釜山経由の訪朝ルートを幕府が承認していることなどを総合的に勘案すると内藤氏の前提は説得力がほとんどなく、むしろ、奉書による伝達であることなどから自国領と認識していたと言えそうです。というのも外国であれば前述のとおり朱印状と奉書の両方が必要となるからです。さらに藩主に宛てた奉書ということは例えば日田の天領杉伐採、石見銀山開発等と同じように藩主宛の開発通行許可であった可能性をまったく考慮していない点もいかにも我田引水が過ぎており非常に恣意的です。

誤解ではないですね(1)

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/22 22:56 投稿番号: [9496 / 18519]
>これは私の書き込みに対するコメントのようですが、これは相当な誤解ではないでしょうか。

私のコメントのスタート地点は貴兄の言う「朱印船とはいうまでもなく、外国へ渡航することを江戸幕府から許された船をさします」(No.9290:http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=9290)というコメントです。
同文章を読む限り、貴兄は
「幕府から外国へ渡航することを江戸幕府から許された船」しか渡航できないという当時の我が国の海外渡航制度を根拠に鬱稜島について、「磯竹島、すなわち竹島(鬱陵島)を朱印船がいくような島と理解していた」という論調を展開し、海外という認識を著者が持っていたと主張されています。
よって、この誤りを正すために朱印船制度につき論じました。それにより貴兄のNo.9290における【理由1】は論拠を失っております。

>私の論点は、斉藤豊仙が『隠州視聴合記』で「村川氏、官より朱印を賜り、大舶を磯竹島へ致す」と記録したのは、村川家の大船を「朱印船」のごとく考えたためではないだろうかという点にあります。
とはNo.9290を見る限り読めません。むしろ朱印制度の一部をなしているが如く読めます。
まあ、それは文章能力の問題であり、本質からずれた問題ですからいいとして、今度は「竹島(鬱陵島)への渡海船が、朱印船貿易制度の朱印船だったかどうかを問題にしているのではありません。」とした上で奉書船制度を鬱稜島、竹島を海外と見ていた根拠にしておられるようですが、これについてはまったく賛同できません。
まず奉書船制度は朱印船制度の後継制度とも言えるもので、鎖国政策を強化する中で生まれたものです。朱印船制度自体は家康が制度化したものである関係で朱印状は家康が発出したものも多く、「神君」とまで呼ばれ歴代将軍に崇拝される家康の朱印状は後世の将軍でもなかなか取り消せなかったのは前述のとおりです。伊賀の藤堂家などは家康に徳川政権が続く限りの家康治世の領地を恒久的に安堵する旨の朱印をもらっていたために、後世の将軍も転封、減封ができませんでした。失政などがあっても、幕府と手切れにならない限りは何もできずに結局、明治維新まで領地保全ができたほどです。それほど神君家康公の朱印を取り消すのは難しいというより不可能といってよかったわけです。しかし、貿易を制限する必要に迫られた幕府上層部は一計を案じ、朱印状に加え、老中連署による奉書を同時携行することを貿易許可の条件にしたわけです。
このような理由で奉書船とは朱印状に加えて、老中の奉書を携行しているということになり、内藤氏の言うような朱印状を所持しない奉書船というのは制度上存在する余地はありません。奉書のみを所持している船は外国へ行くことを前提にした奉書船制度の範疇にある奉書船ではないのです。
(続く)

駐日アメリカ大使館の秘密文書2

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/05/22 22:24 投稿番号: [9495 / 18519]
(注1)<駐日アメリカ大使館の秘密資料>
<The Bombing Incident of September 1952>掲載資料
http://www.geocities.com/mlovmo/temp8.html#oct3

空軍
  秘密(解除)
アメリカ大使館・東京   659
  1952.10.3

リアンコールト岩の韓国人
   韓国と日本の間で相次ぐ利害関係の衝突により、両国関係が悪化している。最近、発生したある事件は、今後より大きな問題に発展しかねない。また、アメリカへ少なからぬ影響を与えかねない。その事件と言うのはリアンコールト岩(独島)をめぐる領土紛争であり、日本と韓国の間で領有権をめぐる紛争である。

   国務省はリアンコールト岩の歴史をすでに数回も検討したことがあるが、それをここで詳述する必要はない。その岩はアザラシの繁殖地であり、ある時期、朝鮮王朝の一部であった。その岩は、日本がその帝国を朝鮮に拡張した時、もちろん朝鮮の残りの領土とともに併合された。
   しかしながら日本政府は、帝国支配の過程においてこの領域を日本の本土に編入し、ある県の行政下においた。
   そのため、日本が平和条約の第2章で「済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権」を放棄することに同意した時、条約の起草者はこの岩を放棄すべき領域に含めなかった。
   日本は、リアンコールト岩に対する日本の領有権は理由のあることとしている。それに韓国が異議を唱えているのは明白な理由にもとづくものである。

   この岩は韓国と日本の間にある日本海の公海上にあり、国連軍の航空機にとって北朝鮮での爆撃から戻る際に有用である。この岩は、投下目的地で使用されなかった爆弾を落とせるレーダー照準点として使うことができる。
   リアンコールト岩は無人島で、しかも航路の目印になるので、実際の爆撃の標的として理想的である。そのため、日米安全保障協定にもとづく合同委員会による作戦区域の選定において、この岩は上記の目的に役立ち、日本政府により施設として指定されることが合意される。
   その岩は爆撃目標になっており、危険区域として宣言され、週7日、24時間のベースで立ち入り禁止区域として知らされている。

   この効果に関する情報は、極東司令部やおそらく極東空軍および海軍・極東の下部組織をつうじて配布された。つい最近、情報は真珠湾にある太平洋艦隊の最高司令官に流された。水兵への通達、あるいは hydropacの形で事務的に配布できるようにするためである。

(注2)Foreign Relations of the United States, 1951,Vol4
(注3)半月城通信<愼𨉷廈教授の独島百問百答(5)、Q92(シーボルトのロビー活動)>
http://www.han.org/a/half-moon/hm104.html#No.760

駐日アメリカ大使館のひみつ文書1

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/05/22 22:23 投稿番号: [9494 / 18519]
   半月城です。
   RE:9455
   kwsk_myさん、最近マーク・ロブモ氏により発見された重要な資料の紹介および翻訳をありがとうございました。しかし、翻訳は機械翻訳のため意味が通じにくいのが難点です。これを私なりに翻訳してみました。文末に掲げます(注1)。
   この資料の価値ですが、サンフランシスコ講和条約前後、竹島=独島問題で迷走を繰りかえしたアメリカの最終見解を知るのに貴重な資料です。
   この文書で特に重要なのは、アメリカが何回か竹島=独島問題を検討した結果、1952年10月の時点で、竹島=独島は「ある時期に朝鮮王朝の一部であった」という結論を出したことです。

   この結論は、ラスク国務次官補の書簡(1951.8.10)と明らかに矛盾します。同書簡は駐米韓国大使宛てにこう記しました。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
   独島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られている島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として扱われたことが一度もなく、1905年ごろから日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   この書簡の一年後に、上記のように竹島=独島は「朝鮮王朝の一部だった」と結論をだしたのはナゾです。考えられるのは、竹島=独島問題に熟知していないアメリカがまたもや猫の目のように見解を変えた可能性です。
   そうでないとしたら、アメリカは政治的意図をもって韓国へ冷たい書簡を送ったのかも知れません。日本政府顧問のシーボルトは1949年にアメリカ国務省へ同島の軍事的価値を強調しましたが(注3)、アメリカはそれを考慮し、同島を日米安保協定下で軍事利用した方がベターと考え、韓国大使に回答したのかもしれません。

   いずれにしても、イギリスのみならずアメリカも竹島=独島は朝鮮王朝の一部であったとの結論を出した事実は、今後の領有権論争に大きな影響を与えそうです。
(つづく)

竹島(リヤンコ島)の歴史 島頂は石島か?

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/22 19:31 投稿番号: [9493 / 18519]
転写引用

☆竹島(島根県隠岐郡)の歴史

1692(元禄5)     朝鮮人漁民が「竹島(鬱陵島)」に出漁を始める。
1693          日本船が朝鮮漁民2人を連行(安龍福事件)。安の現・竹島韓国領虚言がいつの間にか韓国史実に。
          
1696          幕府「竹島(鬱陵島)」への渡航を禁止。鬱陵島は韓国領で決着。現・竹島には言及なし。
          
宝暦年間51-64   「竹島図説」に「隠岐国松島」から40里に「竹島」と記述。現・竹島は隠岐の国に属していた。
1770         『旅菴全書』「彊界考」の<按ずるに、輿地志に云う、「一説に于山、鬱陵本一島。」而るに諸図志を
           考えるに、二島なり。一つは則ちその所謂松島にして、蓋し二島は倶に是れ于山国なり。>を底本
           に、『東国文献備考』「輿地考」が <輿地志に謂う、鬱陵、于山皆于山国の地。于山は即ち倭の
           所謂松島なり>  
1882[5]       韓国・李奎遠が鬱陵島調査するもその属島の認識は竹嶼までで現・竹島は存在に気付かず。
           欝陵島最高峰聖人峰より「四望し、海中の先に一点の島嶼の見形無し」(『鬱陵島検察使日記』)。
           日記で付属島名(非・岩礁名)は竹島(竹嶼)と島頂(観音島)の2島のみ。00年勅令内容を類推させる。
          
1900(明治33年)韓国・禹用鼎が鬱陵島周辺を調査/6月に報告書を提出。現・竹島への言及なし。
    [10/25]    報告書を元に韓国、勅令41号を発布。「石島」記述があるが、禹の報告書からして≠現・竹島
    [9/23]      韓国「皇城新聞」「付属する小六島の中で、最も顕著な島は、于山島と竹島」。現・竹島は無し
          

★韓国国土と鬱陵島(およびその属島)の座標範囲からは「竹島」は完全に領域外。
・ 1899年に刊行された、玄采による『大韓地誌』によれば、大韓帝国の極東は
東経130度35分とされています。
・ 1900年の「勅令41号」に記述がある鬱陵島の属島「石島」(註:韓国はこの
石島が現竹島(リアンクル岩)であると主張)について、1907年の張志淵による
『大韓新地志』によると、鬱陵島の範囲は「東経130度45分から35分に至る」と
しています。
・ 戦後の1946年に崔南善によって刊行された『朝鮮常識問答』では、韓国の領
土を「島嶼を加えれば東経130度56分23秒から124度11分00秒」としています。
・ちなみに、この時期の日本側の位置関係資料では、
”北緯37度9分30秒、東経131度55分、隠岐島から西北に85浬”
(1905年1月28日、大日本帝國閣議決定請願文書)

★竹島&鬱陵島の正確な地勢
竹島     北緯37度9分、東経131度55分
鬱陵島    北緯37度33分01秒、東経130度55分20秒


>(『鬱陵島検察使日記』)。
日記で付属島名(非・岩礁名)は竹島(竹嶼)と島頂(観音島)の2島のみ。00年勅令内容を類推させる。

Okino:
ここで島頂(観音島)の記あるが,勅令41
号の石島は観音島の可能性が大きくなった

>転写大好き・・・

投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/05/22 09:43 投稿番号: [9491 / 18519]
>官許赤水「改正日本輿地路程全図」はオリジナルに限らず、『隠州視聴合記』から「以此州為限矣」の意味を込めて「見高麗如自雲州望隠州」のみを引用して注記に付けてあるわ。「見高麗如自雲州望隠州」の無い赤水「改正日本輿地路程全図」なんてあるのかしら。”曲解、歪曲”して惑わすんじゃないわよ。

赤水「改正日本輿地路程全図」の文言を正確に写すと「見高麗猶雲州望隠州」、注記として長過ぎないように書き直してありますが、意味の上では同意ですね。

「見高麗如自雲州望隠州」は引用部分を明らかにしておく意味でそのまま上で使ったけど、重箱の隅つつきが嫌だから、ここで断っておくわね。

転写大好き・・・

投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/05/21 23:59 投稿番号: [9490 / 18519]
>弘化三年(1846年)版の彩色に別に愚老は拘ってるわけでは有りませぬ。

>それならば結構。
>既にお解りのことと思いますが、弘化三年版は程度の悪い劣化コピー版です。
>長久保赤水先生のオリジナルは、『隠州視聴合記』の記述を正確に反映し、注記を竹島と松島にまたがる領域に記し、その後元禄時代に両島が朝鮮領として決着したことを受けて「国代記」から引用した注記のうち「以此州為限矣」は記しませんでしたし彩色もしませんでした。


地図に限らず著作というものは、常に改訂版が出て時代の進歩に合わしていく。印刷物オリジナルは骨董品としてなら価値があるわ。地図のような印刷物、辞書と一緒で改訂版ほど内容は新しく進んでいくものよ。それとも、あなた今でも広辞苑の初版を使っているの。

オリジナルで竹島の付記が偶々、AHOさんの言うように「竹島と松島にまたがる領域」に書いてあるように見えても、文頭の横の竹島の説明であることは、古典を知ってる者から見れば常識よ。それも知らずに”歪曲”するんじゃないわよ。その後の官許赤水「改正日本輿地路程全図」をみても竹島の説明であることが分かるように印刷されているでしょう。

官許赤水「改正日本輿地路程全図」はオリジナルに限らず、『隠州視聴合記』から「以此州為限矣」の意味を込めて「見高麗如自雲州望隠州」のみを引用して注記に付けてあるわ。「見高麗如自雲州望隠州」の無い赤水「改正日本輿地路程全図」なんてあるのかしら。”曲解、歪曲”して惑わすんじゃないわよ。

転写しておくわね。

>歪曲+曲解=勝利宣言の御得意パターンじゃんバカらしい

http://www2.library.tohoku.ac.jp/kano/kochizu/CJA08342001/CJA08342001-5.html
http://www2.library.tohoku.ac.jp/kano/kochizu/CJA08343001/CJA08343001-5.html
http://www2.library.tohoku.ac.jp/kano/kochizu/CJA08344001/CJA08344001-7.html
http://www2.library.tohoku.ac.jp/kano/kochizu/CJA08345001/CJA08345001-7.html
http://www2.library.tohoku.ac.jp/kano/kochizu/CJA08346001/CJA08346001-3.html
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/directory/sumita/orgdata/00025414/P0003.jpg

続きです。

投稿者: puracyaka 投稿日時: 2005/05/21 20:58 投稿番号: [9489 / 18519]
朝鮮鬱稜島間30里、鬱稜島竹島間50里だとすると、鬱稜島竹島間は朝鮮鬱稜島間よりかなり離れて描かなければなりませんよね。大韓全図は鬱稜島の直ぐ近くに描いてますね。これで大韓全図の信憑性は木っ端みじんですな。

韓国は別に全然有利にならないのですが。

投稿者: puracyaka 投稿日時: 2005/05/21 20:53 投稿番号: [9488 / 18519]
竹島一件が決着して以降、朝鮮王国は「倭の所謂松嶋は于山島であり、于山島は朝鮮領」と解釈し、日本に於いても幕府から継承した明治新政府も「竹島外一島」を日本国と関係ないと判定したことで、両国が同じ解釈をしていた事実が観察されます。

↑はあ。もう必死ですねえ。どこに「約定」があるのやら。
気づいている人はいると思うけど竹島・松島間50里ってのは明らかに日本側の資料(朝鮮の一里は確か400mくらい。)。竹島一件でも松島渡海は全く問題になっていないし、明治10年代に竹島渡海禁止令が出ているけど、りゃんこ島渡海は全然禁止されていないのだから、この解釈は全然無理ですな。それから、元禄年間の竹島帰属紛争の際に、何故朝鮮政府が松島の帰属を問題にしなかったのか全然説明できなくなりますな。(安は明確に別島と認識)
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