竹島
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実際にこの目で見てきたことを
投稿者: mattouya 投稿日時: 2005/10/27 21:35 投稿番号: [12240 / 18519]
>肉眼で竹島から鬱陵島を見ることも鬱陵島から竹島を見ることも不可能なようです。
写真に写っていないことと、
肉眼で見えないこととは、別問題です。
私自身、ご来光前から、この目で水平線に島を見たけれど
写した写真では、確認できません。
これは メッセージ 12239 (kusuo1 さん)への返信です.
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Re: 観光の目玉
投稿者: kusuo1 投稿日時: 2005/10/27 20:17 投稿番号: [12239 / 18519]
これは メッセージ 12237 (kusuo1 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12239.html
NHK
投稿者: neo_takeshima100nen 投稿日時: 2005/10/27 19:47 投稿番号: [12238 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12238.html
Re: 観光の目玉
投稿者: kusuo1 投稿日時: 2005/10/27 19:11 投稿番号: [12237 / 18519]
これは メッセージ 12234 (lib_1964_1982 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12237.html
kusuo1さん
投稿者: fstock1221 投稿日時: 2005/10/27 11:10 投稿番号: [12236 / 18519]
すいません。変な貼り付けで、
その中に竹島のことが書いてあったんですけど、
だめでしたか?
ついでに言うと、韓国中国が反日なのは地理的より、
子供の頃からの教育じゃないですか。
韓国で3歳の子供が独島の歌、歌ってましたし。
これは メッセージ 12230 (husenoyaji さん)への返信です.
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Re: 観光の目玉
投稿者: kusuo1 投稿日時: 2005/10/26 19:30 投稿番号: [12235 / 18519]
観光客が自分で撮らなくともお土産用に竹島から見た鬱陵島の絵葉書とか在りそうなもの?
鬱陵島にはお土産用に鬱陵島から見た竹島の絵葉書とかあるのかな?
これは メッセージ 12234 (lib_1964_1982 さん)への返信です.
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Re: 観光の目玉
投稿者: lib_1964_1982 投稿日時: 2005/10/26 17:27 投稿番号: [12234 / 18519]
>観光の目玉としてないところを見ると、どうも竹島から鬱陵島は見えていないのではないか?
観光客は独島全域を自由に歩き回れるわけではないように思います。観光客は山頂や、西島西斜面に立ち入ることができるのでしょうか。もしそうでないならば、独島観光客がウルルン島を見ることは困難だと思います。それに、もし、見ることができても、海上からウルルン島を撮影した写真とどれほど違う写真が撮れるのでしょう。写真は背景が重要です。人に見せられるような写真を撮ることは相当に難しいと思います。
それから、ウルルン島には宿泊施設があるので、早朝、空気が済んでいる時間に、竹島を撮影することができますが、独島観光船は昼間に到着するようなので、空気が濁っていることが多いと思います。このため、竹島からウルルン島を見るほうが、逆の場合よりもかえって難しいかもしれません。
遠くの景色を見るのは、早朝に限ります。もし、竹島からウルルン島の写真を撮るのだったら、特別許可を得て宿泊しないと、満足な写真は、なかなか難しいのではないでしょうか。
これは メッセージ 12233 (kusuo1 さん)への返信です.
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観光の目玉
投稿者: kusuo1 投稿日時: 2005/10/26 17:17 投稿番号: [12233 / 18519]
独島(竹島)観光と云っても何も観光の目玉が在る訳ではない。
竹島に渡って韓国バンザイをする程度だ。
竹島の周りは海ばかり。
その中に鬱陵島だけ見えているなら絶対に観光客を案内し、有料の双眼鏡を鬱陵島に固定して観光最大の見世物として稼ぐはず。
韓国人の観光客も独島は鬱陵島とこんなに近いと満足して喜ぶ。
観光の目玉としてないところを見ると、どうも竹島から鬱陵島は見えていないのではないか?
これは メッセージ 12232 (kusuo1 さん)への返信です.
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Re: 竹島
投稿者: kusuo1 投稿日時: 2005/10/26 15:54 投稿番号: [12232 / 18519]
>竹島から鬱陵島がみえたところで、領土問題に何の関係もないですからね。
領土問題とは直接の関係は無いでしょうけど本当に見えるか興味ある。
前にTVで独島観光のレポートを見たが、独島から鬱陵島が見えているよなえているよな報告の場面が無かった。
>特別の関心が集中しないからでてこないだけでしょう。
韓国では竹島(独島)問題は特別の関心が集中していると思うが。
独島から鬱陵島が見えているなら、独島の風景写真の中に独島から見た鬱陵島が誇らしく有り、大いに宣伝するはずだが?
これは メッセージ 12226 (husenoyaji さん)への返信です.
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韓国古地図の混乱分析
投稿者: union_rockers 投稿日時: 2005/10/26 13:34 投稿番号: [12231 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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Re: 竹島
投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/10/26 12:55 投稿番号: [12230 / 18519]
何が言いたいのですか?
そう言う貼り付けは、ほかのところでやってください。
ついでに言うと、中国韓国が反日なのは当然です。
地図をよく見てください。
日本は根本的にじゃまでめざわりな国です。
こんなちっぽけな島を点々と配置して、領海を占められたんじゃ、
たまらない。
そして韓国がねじ曲がってしまうのも当然です。
地形的に踏みつけにされる運命にあります。
大陸からはいつも袋のネズミです。
日本人が島国根性が直らないのとおなじです。
恨むなら天を恨めと言いたいですがね。
地政学的DNAがあるんだから、気長にいきましょう。
これは メッセージ 12227 (fstock1221 さん)への返信です.
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Re: 最後に
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/26 11:43 投稿番号: [12229 / 18519]
>さて、いままで色々とご教授いただいたおかげで、それなりに自分の考えを整理することができました。これでROMに戻りたいと思います。
ROMとは、一切発言しない人のことを云うのです。
貴方は既にその資格を永久に喪失しています。
また発言したくなったら、いつでも発言なさるが宜しかろう。
これは メッセージ 12221 (eddy19581958 さん)への返信です.
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Re: 海洋主権宣言と国際法
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/26 11:36 投稿番号: [12228 / 18519]
>一方的行為とは、国家や国際組織などの国際法主体が他の国際法主体もしくは国際社会全体に対して一定の法的効果を生じさせるために行う一方的な意思表示のことである 。一方的行為には法的拘束力が伴うとの見解もあるが、このような法的拘束力を伴う一方的行為(承認、条約への加入、条約の留保)はあらかじめ国際法によって認められた場合であったり、信義誠実の原則のような法の一般原則に基づいて法的拘束力が判決で認められた場合 でしかない。
「でしかない。」と書くと虚偽になる。
「など」の語彙を混ぜる等で他の可能性に余地を残すことも一切せず、規範性のある地域慣習も国際法として認められ得ることや個々の事例を総合的に判定する必要性にも言及しないのは何故か。
また、衡平の原則や、既得権を無闇に変更することを禁じる国際法の大原則など考慮する必要はないのか。
(引用省略)
したがって、以下の考察は全く不十分な前提から為されたものであると見なさざるを得ないので、検討に値しないでしょう。
これは メッセージ 12219 (eddy19581958 さん)への返信です.
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Re: 竹島
投稿者: fstock1221 投稿日時: 2005/10/26 11:04 投稿番号: [12227 / 18519]
これは メッセージ 12226 (husenoyaji さん)への返信です.
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Re: 竹島
投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/10/26 09:42 投稿番号: [12226 / 18519]
>それが本当なら、竹島からは鬱陵島は通常肉眼で見えているはずだよな?
距離がありますので、快晴でも確率は30%とか20%程度でしょう。
写真がないのは、竹島から鬱陵島が見えるかどうかは問題にならなかったからでしょう。
過去の文献にあるのは、鬱陵島から竹島が(ホントは竹島じゃないのですが)見えるかどうかですから。
竹島から鬱陵島がみえたところで、領土問題に何の関係もないですからね。
ちなみに、伊豆諸島を本土から撮影した写真をネットからさがすのは簡単ではありません。まして逆は困難だと思います。
要するに、特別の関心が集中しないからでてこないだけでしょう。
これは メッセージ 12225 (kusuo1 さん)への返信です.
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Re: 竹島
投稿者: kusuo1 投稿日時: 2005/10/25 23:09 投稿番号: [12225 / 18519]
>鬱陵島から竹島は、標高200m程度に上がれば、肉眼で見えるときはあります。
それが本当なら、竹島からは鬱陵島は通常肉眼で見えているはずだよな?
普通のカメラでも十分撮影可能なはずだよな?
それにしては公開されている写真が1枚も無いのは何故?
これは メッセージ 12224 (husenoyaji さん)への返信です.
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Re: 竹島
投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/10/25 22:29 投稿番号: [12224 / 18519]
鬱陵島から竹島は、標高200m程度に上がれば、肉眼で見えるときはあります。
過去にいろいろ検証しました。
湘南海岸から、伊豆諸島を見て検証してみてください。
透明度と大きさの問題で非常に苦しいこともわかります。
竹島から鬱陵島を見ることはそれほど難しくないはずです。
これは メッセージ 12223 (gilnoasia さん)への返信です.
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Re: 竹島
投稿者: gilnoasia 投稿日時: 2005/10/25 21:00 投稿番号: [12223 / 18519]
ん〜。なかなか鋭い指摘じゃの。
写真を撮るどころか、昔の朝鮮人は鬱陵島からドクトが肉眼で見えたと称しているのであるから、現在の竹島からも鬱陵島が肉眼で認識出来なければ為らんことに成ってしまうのう。
これは メッセージ 12222 (kusuo1 さん)への返信です.
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Re: 竹島
投稿者: kusuo1 投稿日時: 2005/10/25 20:40 投稿番号: [12222 / 18519]
鬱陵島から小さい竹島(独島)が見える証拠として「鬱陵島から撮った独島」の写真があるが、すると竹島より大きい鬱陵島は当然に竹島から大変よく見えるはずだが、竹島から見た鬱陵島の写真は見たことがない?
韓国人は竹島に観光で行けるらしいが、なぜ竹島から鬱陵島の写真を撮らないのだろう?
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12222.html
最後に
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/25 20:33 投稿番号: [12221 / 18519]
さて、いままで色々とご教授いただいたおかげで、それなりに自分の考えを整理することができました。これでROMに戻りたいと思います。
私の書き込みのせいで、やや荒れてしまった感もありまことに申し訳なく思っています。
Ohtaguroさん、AHOさん、mikenekonomanmaさん、husennoyajiさん、samuraiさん他皆様のご指導ありがとうございました。
今後とも活発な議論がなされるとともに、最終的には日韓が友好的に問題を解決されることを望んでおります。では。
これは メッセージ 12220 (eddy19581958 さん)への返信です.
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Re: 日本語の不自由な方ですね
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/25 20:21 投稿番号: [12220 / 18519]
さようですか。
私は一貫して李ラインを根拠とする「明白な国際法違反」に反論していたのですが。
>実際、当時の韓国大統領が抗議したのは李ライン侵犯であって、領海侵犯ではないし、李ラインの内部で操業したことは争われていない。
勝手に宣言された公海上のラインであって、日本が認めたものでもないラインに日本が拘束されるべき理由はない。
公海上に韓国の法律が及ぶ根拠を提示して欲しいものです。
犯罪の事実など、それを立証してから言えばよいことだと思いますよ
この発言をmikenekonomanmaさんにレスしてから、ずっとそう主張していました。
AHOさんがこれと異なる議論を展開されているのなら、とくに議論の必要性はないですね。これで終了しましょう。
あとお願いがあります。
当初の発言はmikenekonomanmaさんにたいし発言したもので、AHOさんに対して行ったものではありません。横レスは結構なのですが、それまでの発言と異なる趣旨の議論をされたいのであればそのように書いていただきたく。そのほうがお互いに誤解もなく、無駄にならないと思います。
これは メッセージ 12215 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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海洋主権宣言と国際法
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/25 20:13 投稿番号: [12219 / 18519]
一方的行為とは、国家や国際組織などの国際法主体が他の国際法主体もしくは国際社会全体に対して一定の法的効果を生じさせるために行う一方的な意思表示のことである 。一方的行為には法的拘束力が伴うとの見解もあるが、このような法的拘束力を伴う一方的行為(承認、条約への加入、条約の留保)はあらかじめ国際法によって認められた場合であったり、信義誠実の原則のような法の一般原則に基づいて法的拘束力が判決で認められた場合 でしかない。
したがって、一方的宣言である海洋主権宣言が法的拘束力を伴うにはあらかじめ国際法によって認められたものである必要がある。
しかし、1960年の第二次海洋法会議においても領海6海里、漁業管轄範囲6海里の範囲が合意に至らない状況であり、200海里漁業管轄範囲においてはトルーマン宣言、およびサンチアゴ宣言、海洋主権宣言(正確には200海里ではない)の3宣言が出されたのみであった。したがって、この時点で確たる漁業管轄権の範囲が国際法によって確立されていたとはいえない状況であった。その後、1970年代に入り、各国が200海里の漁業管轄権を設定するに至り、それを受けて海洋法条約が批准され、その中で排他的経済水域の概念と範囲が確定されて現在に至る。
では、いわゆる李ラインにより日本漁船が拿捕されていたのはなぜであろうか?
これは、海洋主権宣言が国家の意思表示であり、その実力行使が漁船の拿捕であると考えることができる。一方日本は韓国の意思表示に関らず、自己の権利として漁業を行っており、要するにお互いに実力行使を行っていた状態である。この状態はイングランド−アイスランド間の鱈戦争においても行われ、紛争にまで発展した。当時の日本は対外的に武力を行使できる状況ではなく、仕方なく海上保安庁の艦船が漁船の盾となり、韓国の取り締まり船と漁船の間に船を割り込ませて日本漁船を守ったこともあったという。
では韓国による拿捕は合法であったのだろうか。
お互いに実力を行使した結果、それが紛争となって国際司法裁判所に付託されたと仮定しよう。この場合、日本、及び韓国の行為の妥当性が判断される。
日本の行為は従来の慣習法である、領海3海里に則り行われた行為であり、韓国の行為は一方的に宣言した従来の慣習にない概念による行為である。慣習法でない一方的宣言には法的拘束力は認められず、韓国の行為が合法であると認められることはないであろう。逆に海洋主権宣言が範囲を3海里としていた場合韓国の行為は当時の慣習法と認められ、従って韓国の行為は合法とされるのである。
では、漁業交渉が行われる場合はどうであろうか。
この場合、お互いに主張し、合意に至れば協約のような形でお互いに法的拘束力を持つ合意が形成される。
合意に至らなければ、漁業交渉の前の状態に戻るだけであり、場合によっては実力行使が行われる。
このように海洋主権宣言のような一方的宣言を根拠とし公海上の他国艦船に主権を行使することは、紛争にまで発展する可能性のある危険な行為であるといえる。
これは メッセージ 12214 (eddy19581958 さん)への返信です.
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不戦親父さん
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/25 15:32 投稿番号: [12218 / 18519]
どうやら愚生の発言を正確に御理解頂いていないようですね。
>日本の外務省の見解では、1650年代に漁業の公海自由の原則が
事実上崩壊していたという形容はあたらないようです。
1650年は1950年のミスタイプと理解して回答します。
愚生は「無制限の自由」と書きました。
その意味は、従来の漁獲の自由が条件付きになったと理解して頂いて差し支え有りません。
>それから、事件は講和条約の前ですよね。
ええ、ですから愚生は「文書としては」としたのですが。
>私の生まれる前に、公海上の漁業規制権が普通のことだった
とはとうてい信じられません。
北大西洋漁業条約機構や日米加三カ国漁業条約に基づく北太平洋条約機構が存在していましたし、公海上の漁業を規制していました。緩かったかもしれませんが。
>日本漁業が息苦しくなっていったのは新聞記事で覚えていま
すから物心ついてからですよ。
それは不正確ではありませんか。
平和線以前にも日本漁船は当該海域での漁業権はなかったのですから、何も損害を被ってなどいないわけです。
むしろ、交渉権(これは『対日講和条約』第九条から導けます)が新たな権利として明確になったのっですから、得失で考えると、日本は得をしたわけです。
一方、韓国は日本と交渉しなくてはならなかったのですから、漁場を独占していた交渉の必要もない状態からは損をしたことになります。
これは メッセージ 12217 (husenoyaji さん)への返信です.
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公海上の漁業自由
投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/10/25 14:57 投稿番号: [12217 / 18519]
日本の外務省の見解では、1650年代に漁業の公海自由の原則が
事実上崩壊していたという形容はあたらないようです。
それから、事件は講和条約の前ですよね。
韓国のライン設定などをうけて、講和条約にもりこまれた
要素もあるのかなと勝手に推測しています。
私の生まれる前に、公海上の漁業規制権が普通のことだった
とはとうてい信じられません。
日本漁業が息苦しくなっていったのは新聞記事で覚えていま
すから物心ついてからですよ。
事件はトルーマンが言い出して、まだ5から6年しか経ってませんからね。
過渡期だという点では一致していますが、程度の認識は当方はぼちぼち
始まったという程度です。
以下は外務省ホームページからです。
>かつては公海自由の原則の下、沿岸国の領海(例:沿岸から12海里以内。1海里=1852メートル。)以遠の公海では日本漁船を含め各国の漁船が自由に操業を行っていましたが、1970年代以降、沿岸から200海里以内を漁業専管水域と定めて外国漁船の活動を規制する動きが世界中に広まりました。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12217.html
Re: 竹島
投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/10/24 23:13 投稿番号: [12216 / 18519]
暫く来ない内に荒れてるな。ぺんぺん草の中でアホが一人相撲か(藁
独り言をオタクになって垂れ流している有様はファビョるというより
統合失調症。
竹島トピをアホのモノローグ・ブログにしたのですかな、ritiarno様?
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12216.html
Re: 日本語の不自由な方ですね
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/24 22:10 投稿番号: [12215 / 18519]
>ならば、マッカーサーラインに当てはめて海洋主権宣言が他国を法的に拘束する法理を示してくださいね。200海里以内の海域において、韓国の主権が他国を排することができる理由ですよ。
何故「他国を法的に拘束する法理」が必要なのか説明して下さいね。
愚生は一貫して沿岸国の【権利】について述べていますから、愚生の発言に基づかないのであれば、貴方の単なる感想か、或いは関係ない質問と理解しますが、宜しいですね。
>ちなみに日本が同様の宣言をした場合、竹島は日本の200海里に入りますね。それでも一方的宣言で問題ないという理由は私には理解できません。
日本は宣言すらも必要ないことを指摘しましたが?
また、「竹島が日本の200海里に入る」ことは何ら証明されていませんし、少なくともお互いに争いのない事実であるとの合意はありません。
その様な事項を火事場泥棒的に文章に忍ばせるような狡猾な手法を故意にとられたと解釈しますが、宜しいですね。
>あなたではなく、できればOhtaguro氏に解説いただいたほうがよろしそうな話題ですな。
やはり他力本願ですか?
無論、愚生の発言も当然の事ながら大田黒氏をはじめとする論客陣の厳しいチェックの対象ですし、また、現時点では根本的な反対意見がなくとも新たな根拠を愚生自身が認識すれば、自ら意見を変えることも有り得ます。
これは メッセージ 12214 (eddy19581958 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12215.html
Re: 日本語の不自由な方ですね
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/24 21:52 投稿番号: [12214 / 18519]
ならば、マッカーサーラインに当てはめて海洋主権宣言が他国を法的に拘束する法理を示してくださいね。200海里以内の海域において、韓国の主権が他国を排することができる理由ですよ。
ちなみに日本が同様の宣言をした場合、竹島は日本の200海里に入りますね。それでも一方的宣言で問題ないという理由は私には理解できません。
あなたではなく、できればOhtaguro氏に解説いただいたほうがよろしそうな話題ですな。
これは メッセージ 12212 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12214.html
減損され、又は害されるもの
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/24 21:46 投稿番号: [12213 / 18519]
これは メッセージ 12207 (eddy19581958 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12213.html
Re: 日本語の不自由な方ですね
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/24 21:43 投稿番号: [12212 / 18519]
>法理と法源という言葉を知りませんか?
貴方が国際法のそれを正確に理解しているとは思えませんが。
>領海3海里なら当時慣習法として成立していましたが、それを200海里まで広げる慣習法など成立していたとの主張ですか?
何時誰が【領海】の話をしましたか。
貴方の脳内妄想に基づいて話を進めないで下さい。
>問題は距離ですよ?
韓日間の二国間に話を局限するならば必ず距離にする必要はありません。
例えば、先例として所謂「マッカーサーライン」がありますから、これを基準に、国際法の確立された原則を当てはめて考えることも可能でしょう。
これは メッセージ 12211 (eddy19581958 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12212.html
Re: 日本語の不自由な方ですね
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/24 21:35 投稿番号: [12211 / 18519]
法理と法源という言葉を知りませんか?
領海3海里なら当時慣習法として成立していましたが、それを200海里まで広げる慣習法など成立していたとの主張ですか?
問題は距離ですよ?
これは メッセージ 12210 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12211.html
Re: 日本語の不自由な方ですね
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/24 21:08 投稿番号: [12210 / 18519]
>通常は一方的宣言は法的拘束力を持ちませんし、持つようになる場合でも色々な条件が必要ですよ?
>当時の状況を示した上で、慣習法、または特定法として成立する条件を示してから、「明白な国際法違反」だと主張すれば?
当時の状況として『対日講和条約』の条文を参考に提供させて頂きましたが。また先般の投稿でも明らかにしたとおり、この条約は日本に対して特定法としても公海における漁業を規制する権利を保証してもいます。
日本が全く関与していない第三国同士の事例などではなく、日本が当事者として関わっていることもあり、これ以上の証拠が必要でしょうか。
そして、韓国の『海洋主権宣言』(1952年1月18日)は、『対日講和条約』(1951年9月8日調印)よりも後に出された文書です。
決して先例がなかったとは云えませんな。
対して不法操業の漁民には、当時の国際法に基づく合法的な根拠などありませんでしょう。
当時としては既に廃れた国際慣行、つまり何ら国際法とは云えない屁理屈を振りかざしていただけの事じゃありませんか。
これは メッセージ 12206 (eddy19581958 さん)への返信です.
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自覚しておられる
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/24 20:39 投稿番号: [12209 / 18519]
>日本も「沿岸国」ですが、一方的な宣言をすれば「充分」なんですかね。
それにサ条約第9条のどこに「沿岸国」なんて書いてあるんでしょうか?私の目は節穴のようです。
ええ、仰るとおり。日本の場合は宣言の必要すらありません。
『対日講和条約』(1951年9月8日調印、1952年4月28日発効)より抜粋
(筆者注:当該条約は日本語正文は存在せず、参考訳である)
第九条
日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
このように講和条約締約国の【権利】を前提として、相互間の公海に於ける漁業の規制又は制限その他が謳われていますね。
この時点で既に、公海上での無制限の漁業権まで含むとする旧時代の「公海の自由」と云う概念は完全に崩壊していますが、日本の場合は「連合国」に対しては改めて宣言するまでもなく、多国間の国際条約である、この講和条約で権利を保障されております。講和条約締約国以外に対しては、権利の行使を明白に宣言する必要はあるかもしれませんが、それは日本国に権利がないのではなく、権利はあるけれども行使しないだけと云えますね。
>つまり「沿岸国の承認が要求されていた。」は記載されていないと。
意味がわかりません。
沿岸国の権利が認められているのに、その権利を他国がどの様な根拠で無許可で侵害できると考えているのでしょうか。
まあ当時の状況としては、一般国際法とまでは云えないかもしれませんが、極めて慣習法に近い特別国際法と云えるのではありませんか。
>それと「公海上での漁業権はありません」ですか。300海里でもだめですか。そうですか。
それについては、貴方へのレスには書いておりませんが、他の投稿で見解を明らかにしています。
【規制の範囲】については議論の余地があるでしょう。
これは メッセージ 12205 (eddy19581958 さん)への返信です.
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Re: 第二十五条
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/24 20:34 投稿番号: [12208 / 18519]
そして、やっと理解できました。
サ条約は、批准国と日本国の間に交わされた契約だから、契約に関った国以外は条約に拘束されない。契約に書かれた、朝鮮(韓国)のような他の国に与える権利は、契約当事国として守りましょう。ということであり、日本とサ条約当事国以外の国との契約は別途やってくださいということですね。
したがって、竹島が日本領であるとサ条約に書いてあっても(わたしはそう理解しています)、朝鮮(韓国)は、そんな事は関係ないと考えてよいということになります。
しかし、当事国は条約に拘束されるので、竹島は日本領であるという認識を共有することになります。したがって、当事国が用いる公文書や、公的な地図には、竹島が日本領であると書かれなくてはなりません。その場合、現在は韓国が実効支配しているのは明確なので、紛争地域と理解されなくてはならない。また、韓国がサ条約を根拠に「独島」は韓国領であり、紛争地域ではないと主張しても同調できない。ということになります。
批准46カ国という数字は決して少ない数ではなく、サ条約において放棄すべき領土に竹島という文字がないことは大きな意味があると思います。
私論ですが、朝鮮戦争がなく、中国、ソ連が朝鮮半島に近くなかったら、竹島は放棄させられていたのではと考えています。完全に掌握した日本と不安定な朝鮮半島を比べ、また、韓国を自由主義陣営に取り込んでおくために、わざと明確な領土表記をしなかったのではないでしょうか。
仮に韓国と北朝鮮が赤化統一した場合、アメリカは竹島を日本領土として扱うことになるでしょうし、韓国がアメリカの影響下にある限り、明確な意思表示はしないものと考えています。今現在、韓国大統領は北朝鮮に視点を合わせ、むしろ竹島問題をクローズアップすることで焦点を38度線から日本海に移そうとしているかとも思えるほどです。
これは メッセージ 12194 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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Re: 第二十五条
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/24 20:07 投稿番号: [12207 / 18519]
毎回ありがとうございます。
さて、まずはここですけど
――――――――――――――――
批准国に対し、
『前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるもの』
と解釈する事を禁止する条項です。
批准している国の取り分は確保するって事ですね。
――――――――――――――――
ここは
批准国に対し、
『前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために「日本国ののいかなる権利,権原又は利益も,」減損され、又は害されるもの』
と解釈する事を禁止する条項なわけですから批准国以外の国に、取り分が与えられるとも、日本の権利を侵害できるとも解釈してはならない。
ですよね。
これは メッセージ 12194 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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Re: 日本語の不自由な方ですね
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/24 19:47 投稿番号: [12206 / 18519]
>>どのような国際法に対する違反ですか?その国際法を教えてください。
>
漁業専管水域での無許可操業は、どのような国際法で認められていましたか?
>>韓国漁船を韓国の国内法に基づき処分することは何の問題もありません。
公海上の日本の漁船を韓国国内法に基づき処分することについて、日本が何の問題もないとしなくてはならない理由を提示願います。
>根拠を示してやったではありませんか。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid =1835396&mid=12181
読めないフリしてすっとぼけても官憲の取締は粛々と行われるでしょう。
両方同じ質問なんですけどね。
要は単なる一方的宣言である「海洋主権宣言」が、日本に対する法的拘束力を持つ法理を示してくれと。通常は一方的宣言は法的拘束力を持ちませんし、持つようになる場合でも色々な条件が必要ですよ?当時の状況を示した上で、慣習法、または特定法として成立する条件を示してから、「明白な国際法違反」だと主張すれば?
それができなければ、単なる一国の宣言であって、日本がそれに拘束される理由はありませんね。取り締まりも「不法」取り締まりになるだけですね。
これは メッセージ 12197 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 公海に於ける漁業を規制する根拠
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/24 19:28 投稿番号: [12205 / 18519]
>>協定を締結するために交渉を開始するもの
としたのであり、一方的な宣言を認めるものとしたわけではありません。
>一方的な宣言で充分でしょう。
何故なら、条文は沿岸国の権利を前提としているのですから。
日本も「沿岸国」ですが、一方的な宣言をすれば「充分」なんですかね。
それにサ条約第9条のどこに「沿岸国」なんて書いてあるんでしょうか?私の目は節穴のようです。
サ条約第九条【漁業協定】
日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
>>沿岸国の承認が要求されていた。
は『対日講和条約』のどこに記載されているのでしょうか?
>日本は、沿岸国の公海上での漁業権を得るために交渉を開始することが出来るだけですね。
即ち、交渉の結果、沿岸国の承認が得られなければ、公海上での漁業権はありません。
つまり「沿岸国の承認が要求されていた。」は記載されていないと。
それと「公海上での漁業権はありません」ですか。300海里でもだめですか。そうですか。
これは メッセージ 12195 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12205.html
Re: いろいろなリンク?
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/24 13:29 投稿番号: [12204 / 18519]
一貫して変遷過程にあったと申し上げておりますが。
厳密には沿岸国には漁業管轄権は有ったが、50年代には全ての国が行使していなかっただけとも云えます。また、その規制範囲は議論の余地を残しているのは御指摘の通りです。
>事件のあった時期は、米国とラテンアメリカ諸国が主張を始めた時期
にすぎず、国際的に定着していたとは言いがたいでしょう。
日本が直接的な当事者であった『対日講和条約』に明確に謳っておりますが。
>有利なときは参考にして、不利な時は「署名していないから」では
説得力のない、ケースバイケースですね。
いいえ、有利不利は全く関係ないのです。
判断基準は当事者であるか否かだけですから。
これは メッセージ 12203 (husenoyaji さん)への返信です.
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Re: いろいろなリンク?
投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/10/24 12:56 投稿番号: [12203 / 18519]
確立したのが50年代でないことは確かでしょう。
日本の遠洋漁業の漁獲高の推移を見れば、その実効性がわかります。
だいたい私自身、規制が始まったという記憶があるだけで、
規制があったという記憶はあまり無いです。
事件のあった時期は、米国とラテンアメリカ諸国が主張を始めた時期
にすぎず、国際的に定着していたとは言いがたいでしょう。
>ケースバイケースで合理的な理由があれば宜しいのではありませんか。
有利なときは参考にして、不利な時は「署名していないから」では
説得力のない、ケースバイケースですね。
国益追求の場においては万国共通の常套手段でしょうけれどね。
これは メッセージ 12201 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12203.html
ここは指摘させて頂きますね
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/24 12:41 投稿番号: [12202 / 18519]
>もちろん、国際的な状態よりも講和条約が優先されるのですから、日本側に一定の規制を認めざるを得ない事情は成立してますね。
不戦親父さんのご発言とは多少趣旨が違いますが、講和条約に定義された連合国にも規制が及びうる条文になっています。
<参考>
『対日講和条約』より
第九条
日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
例えばアメリカの漁船が日本沿岸の公海上で漁業をしたければ、アメリカが日本と交渉して漁業権を取得するような協定を締結することも可能であったでしょう。
この条文からお解り頂けるように、日本も沿岸の漁業管轄権を主張すれば、いつでも行使できる状態にあったと解釈して宜しいかと存じます。
これは メッセージ 12200 (husenoyaji さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12202.html
いろいろなリンク?
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/24 12:26 投稿番号: [12201 / 18519]
>いろいろリンクを見ましたが、50年代に崩壊というのはあまりに強引ですね。
その「いろいろリンク」されたサイトの制作者が正しく理解していないのでは?
その人達が正しいとどうして解るのですか?
>もちろん、国際的な状態よりも講和条約が優先されるのですから、日本側に一定の規制を認めざるを得ない事情は成立してますね。
>どこまで規制が可能であるかなどの目安が確立されていたとはとうてい言い難いでしょうが。
そうですね、当時としてどこまで規制されるかの問題は残るでしょうね。
>しかし、ある時は講和条約は署名してないから拘束されないと言い。
>あるときは、参考にすべきと言うのでは、私は納得できませんね。
ケースバイケースで合理的な理由があれば宜しいのではありませんか。
これは メッセージ 12200 (husenoyaji さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12201.html
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