竹島

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Re: 日本語の不自由な方ですね

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/24 21:08 投稿番号: [12210 / 18519]
>通常は一方的宣言は法的拘束力を持ちませんし、持つようになる場合でも色々な条件が必要ですよ?

>当時の状況を示した上で、慣習法、または特定法として成立する条件を示してから、「明白な国際法違反」だと主張すれば?

  当時の状況として『対日講和条約』の条文を参考に提供させて頂きましたが。また先般の投稿でも明らかにしたとおり、この条約は日本に対して特定法としても公海における漁業を規制する権利を保証してもいます。
  日本が全く関与していない第三国同士の事例などではなく、日本が当事者として関わっていることもあり、これ以上の証拠が必要でしょうか。
  そして、韓国の『海洋主権宣言』(1952年1月18日)は、『対日講和条約』(1951年9月8日調印)よりも後に出された文書です。
  決して先例がなかったとは云えませんな。

  対して不法操業の漁民には、当時の国際法に基づく合法的な根拠などありませんでしょう。
  当時としては既に廃れた国際慣行、つまり何ら国際法とは云えない屁理屈を振りかざしていただけの事じゃありませんか。
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