竹島

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Re: そのリンク自体が怪しいですね

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/10/24 10:12 投稿番号: [12200 / 18519]
>1950年代には崩壊していたと

いろいろリンクを見ましたが、50年代に崩壊というのはあまりに強引ですね。
自分の記憶としても、そんな実感はないです。

もちろん、国際的な状態よりも講和条約が優先されるのですから、日本側に一定の規制を認めざるを得ない事情は成立してますね。
どこまで規制が可能であるかなどの目安が確立されていたとはとうてい言い難いでしょうが。

しかし、ある時は講和条約は署名してないから拘束されないと言い。
あるときは、参考にすべきと言うのでは、私は納得できませんね。

そのリンク自体が怪しいですね

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/24 09:54 投稿番号: [12199 / 18519]
>公海上の漁業に対する規制権が生まれたのは、あとのことではないですか?

  御紹介のリンクですが、
http://www.tabiken.com/history/doc/E/E341L100.HTM

  先の投稿でお示しいたしましたとおり、1970年代を待たずとも『対日講和条約』締結当時には既に実施が謳われていたわけですね。
  少なくとも、公海上での無制限な操業を含むとする旧時代の「公海の自由」の概念は、遅くとも1950年代には崩壊していたと考えて差し支えないでしょう。
  旧時代の「公海の自由」は、何も成文の条約はありませんので、単に慣行としてなんとなく行われていたとする仮説ですから、成文の条約や国際的な宣言文書に比べると弱いと思いますね。

Re: 意味不明です

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/10/24 09:43 投稿番号: [12198 / 18519]
>漁業専管水域での無許可操業

公海上の漁業に対する規制権が生まれたのは、あとのことではないですか?
漁業専管水域という概念もあたらしいし、広く認められたのはあとのことでしょう。

http://www.tabiken.com/history/doc/E/E341L100.HTM

日本語の不自由な方ですね

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/24 09:08 投稿番号: [12197 / 18519]
>韓国漁船を韓国の国内法に基づき処分することは何の問題もありません。
公海上の日本の漁船を韓国国内法に基づき処分することについて、日本が何の問題もないとしなくてはならない理由を提示願います。

  根拠を示してやったではありませんか。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=12181
  読めないフリしてすっとぼけても官憲の取締は粛々と行われるでしょう。

意味不明です

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/24 09:03 投稿番号: [12196 / 18519]
>どのような国際法に対する違反ですか?その国際法を教えてください。

  漁業専管水域での無許可操業は、どのような国際法で認められていましたか?

Re: 公海に於ける漁業を規制する根拠

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/24 09:01 投稿番号: [12195 / 18519]
>一方的な宣言を認めるものとしたわけではありません。

  一方的な宣言で充分でしょう。
  何故なら、条文は沿岸国の権利を前提としているのですから。

>は『対日講和条約』のどこに記載されているのでしょうか?

  日本は、沿岸国の公海上での漁業権を得るために交渉を開始することが出来るだけですね。
  即ち、交渉の結果、沿岸国の承認が得られなければ、公海上での漁業権はありません。

Re: 第二十五条

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/23 23:18 投稿番号: [12194 / 18519]
  この条約の適用上、
  連合国とは、
  日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
  但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。
  第二十一条の規定を留保して、
  この条約は、
  ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、
  いかなる権利、権原又は利益も、
  この条約のいかなる規定によつても
  前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、
  又は害されるものとみなしてはならない。
_____________________

  条文が違ってますよ。

   この条約の適用上,連合国とは,
  日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
  但し,

  各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。

  第二十一条の規定を留保して,
  この条約は,ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても,

  『いかなる権利,権原又は利益も与えるものではない。また,日本国の』

  いかなる権利,権原又は利益も,
  この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され,
  又は害されるものとみなしてはならない。
_____________________

>第二十一条の規定を留保して

  という文言から、中国と朝鮮は対象外です。

>この条約は,ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても,
>いかなる権利,権原又は利益も与えるものではない。

  批准しなければ、
  この条約に基づいた『いかなる権利,権原又は利益』も与えないという事。

  批准しない国は、日本との合意が成立しないのだから当然だが…。

>また,日本国のいかなる権利,権原又は利益も,
>この条約のいかなる規定によつても
>前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され,
>又は害されるものとみなしてはならない。

  批准国に対し、

  『前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるもの』

  と解釈する事を禁止する条項です。

  批准している国の取り分は確保するって事ですね。

  米英案は、ソ連が会議に参加しないという前提で作成されていましたから、
  事実上、ソ連を狙い撃ちにした条項といえます。

  言うなれば

  ソ連は独自に権利を確保しろ♪
  対日講和条約で定めた範囲以上の権利を主張しても、批准国には認めさせないがな♪

  というのが、米英の本音か?

SF講和会議におけるダレス米国代表発言

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/23 21:33 投稿番号: [12193 / 18519]
  日露間領土問題の歴史に関する日本国外務省とロシア連邦外務省の共同作成資料集
  (日本国外務省・ロシア連邦外務省)


四、サン・フランシスコ平和条約


(一)サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言(一九五一年)

  米国代表ダレスの演説(抜粋)
  (一九五一年九月五日)

  第一章は、戦争状態を終了し、日本国民の完全なる主権を認めるものであります。
  その認められた主権は「日本国民の主権」である点に注意しましょう。

  日本主権の領域はどうでしょうか。
  第二章においてそれを取扱っております。
  日本は日本に関する限り

  【六年前現実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定】   を
  正式に【   承   認   】しております。

  ポツダム降伏条項は、
  日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規定しております。
  若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、
  日本も又他の連合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。

  従って、本条約は、

  日本の主権は本州、北海道、九州、四国及びその他の諸小島に限られるべきこと

  を規定した【   降   伏   条   項   第   八   条   を   具   体   化   】しております。

  第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重に

  【   そ   の   降   伏   条   項   を   確   認   】しています。

  第二条(C)に記載された千島列島という地理的名称が
  歯舞諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。
  歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。
_____________________

  ↑より、領土規定は対日講和条約発効前に既に実施されている事がわかります。

  そして、『その降伏条項を確認』したのは、対日講和条約批准国という事になります。

  降伏文書で定義されていた『連合国』は、『米英中ソ』ですから、
  対日講和条約は、『連合国の一部による見解』にすぎません。
  (『降伏文書』の定義する連合国と『対日講和条約』の定義する連合国は異なります。)

トルコは竹島を日本領と認識!

投稿者: klaflh 投稿日時: 2005/10/23 19:36 投稿番号: [12192 / 18519]
来年以降使用分の教育機関における教材でTokdoの記載をTakesimaに統一して竹島と鬱稜島の間に国境線を明示するそうです。現在は一部の地図帳などでTokdoという誤った記載が見られるので統一させる必要があるためだそうです。
教育機関で「Takeshima」の記載が義務づけられている国は欧州に多くフランス、ドイツ、ルクセンブルク、ポーランドをはじめ、世界に目を広げるとトルコ、ニュージーランド、メキシコ、ブラジルなど26ヶ国になるようです。
ただし、この状況を是正すべく韓国側もロビー活動を強化しているようです。
フランスやトルコなど反韓国感情が強い国はいくらロビー活動されても問題ないと思います。ポーランドのように韓国へは無関心でも親日国なら問題ないでしょう。
トルコは世界有数の親日国です。世論調査などを見るとラオス、イスラエルに次ぐ日本が好きな人の割合が多い国です。
別途書きますが日本、韓国、トルコの関係を簡単に書くと

日本:トルコに無関心で韓国は嫌い
韓国:トルコ大好きで日本は大嫌い
トルコ:韓国は大嫌いで日本は大好き

第二十五条

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/23 19:08 投稿番号: [12191 / 18519]
【連合国の定義】
  この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

この条項の理解がうまくいきません。当然批准国はこの条項に拘束されるわけですが、批准国以外の国は拘束されないのですから、
「権利、権原又は利益が連合国の一国でない国のために減損され、又は害されること」がありうるわけです。このような場合を連合国は想定しなかったのでしょうか?わざわざ、二十五条をいれて自らを拘束した挙句、実効性のない条項にしか見えません。
通常なら、権利を受け取る側は明示された条件を遵守することを求めるのが普通です。そうしないと権利の拡大がなされる可能性が高くなるからです。ハムラビ法典以来の権利に対する範囲の限定という考え方ですが、これが含まれていない条約というのも不思議なものです。

不遡及

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/23 18:38 投稿番号: [12190 / 18519]
について確認したかったのです。やはり、効力が失効していないとはいえ、条約法条約締結前に批准された条約には適用されないのですね。

第二十一条【中国と朝鮮の受益権】
  この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。

という条項から
朝鮮は利益を受ける権利を有するが、かといって二条で示された条件である

>日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

に限定されず、さらに日本領有地に対する権利、権原を主張しても構わないと解釈されるということですか。

『権利』

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/23 11:03 投稿番号: [12189 / 18519]
  朝鮮(韓国)は、『対日講和条約に基づいた権利の取得』のために、
  『対日講和条約の全条項』を遵守する必要もなければ、
  定められた権利を『全て取得するか、全て取得しないか』という状態にもありません。
  複数ある権利を個別に取捨選択できるのです。

  また、
  朝鮮(韓国)は、『対日講和条約に基づかずに』権利を主張し得ます。
  しかし、
  日本は、『対日講和条約』に拘束されていますので、
  『対日講和条約で定めた範囲』を主張しますので、
  範囲内であれば合意に達しますが、範囲を冷えると合意に達する事はまずあり得ません。

  結果、
  千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定
  及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起し,

  という文言のうち、
  『日本国との平和条約の関係規定』を入れる事を日本側が要求したと考えられます。

  これは、日韓の意思確認のためというよりも、
  日本が『対日講和条約批准国』に対し、
  『第二十六条に抵触していない事をアピールする為のもの』だと思われます。


  結局、
  『想起し』というのがミソで、

  『朝鮮(韓国)は、対日講和条約で定められた権利を取得する。』

  とは、書かなかった事に意味があるのではないでしょうか。

このダブハン野郎

投稿者: tleuetjur 投稿日時: 2005/10/23 10:55 投稿番号: [12188 / 18519]
今日も何処も出かけず、
掲示板に引き篭って一人芝居?(・_・)

時系列

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/23 10:40 投稿番号: [12187 / 18519]
>朝鮮(韓国)がウィーン条約法条約を受け入れたことにより、
>サ条約に定められている条件又は条約に合致するものとして設定される条件を
>遵守することとして解釈してもよろしいのですよね?

  時系列を考えると、無理があるかな…。と。

  1951年9月 8日   対日講和条約
  1965年6月22日   日韓基本条約
  1969年5月23日   条約法条約
_____________________

【条約法条約】
  第四条   この条約の不遡及{遡にソとルビ}

  この条約は、
  自国についてこの条約の効力が生じている国により
  その効力発生の後に締結される条約についてのみ適用する。

  ただし、
  この条約に規定されている規則のうち
  この条約との関係を離れ国際法に基づき条約を規律するような規則の
  いかなる条約についての適用も妨げるものではない。
_____________________

  つまり、
 
  『条約法条約』自体は、『対日講和条約』や『日韓基本条約』には適用されない。

  ただし、
  『条約法条約』は、法典化条約ですから、慣習法の解釈として援用はできる。

  つまり、
  韓国が『条約法条約』を批准したか否かは、
  『対日講和条約』や『日韓基本条約』には影響しないと思われます。

  また、
  朝鮮(韓国)は、批准していない対日講和条約に拘束されているのではなく、
  対日講和条約に拘束されている日本が提示したであろう条件に対して合意し、
  『日韓基本条約』を締結したと考えられますので、
  『日韓基本条約』に拘束され、締結するまでの交渉過程が問題となります。

Re: 要するに

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/23 09:12 投稿番号: [12186 / 18519]
>平和線問題に関しては、国際法に違反していたのは違法操業を行った漁船であり、

どのような国際法に対する違反ですか?その国際法を教えてください。

>違法操業の漁船を国内法に基づき処分することは何の問題もありません。

韓国漁船を韓国の国内法に基づき処分することは何の問題もありません。
公海上の日本の漁船を韓国国内法に基づき処分することについて、日本が何の問題もないとしなくてはならない理由を提示願います。

Re: 公海に於ける漁業を規制する根拠

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/23 09:05 投稿番号: [12185 / 18519]
>協定を締結するために交渉を開始するもの
としたのであり、一方的な宣言を認めるものとしたわけではありません。

>沿岸国の承認が要求されていた。
は『対日講和条約』のどこに記載されているのでしょうか?

Re: 権利と義務 【第二章 領域】

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/23 08:59 投稿番号: [12184 / 18519]
いつもながら詳細な説明をありがとうございます。

さて、朝鮮(韓国)がウィーン条約法条約を受け入れたことにより、サ条約に定められている条件又は条約に合致するものとして設定される条件を遵守することとして解釈してもよろしいのですよね?そして、

《中国、朝鮮が権利取得に同意する場合、当局として扱われる》
のであるから、ある権利を取得する場合はその当事者として扱われると解釈してもよろしいですか。

その他は特に疑問はなく、同意いたします。

Re: 竹島

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/10/22 20:31 投稿番号: [12183 / 18519]
>大邦丸の船員がどのような返事をしたのか

いや、接舷して声をかけられる状況だったわけでしょ。
同じことでしょ。
しかも、網をおろしてからなんだから、接近して警告することも
十分可能だったはずです。

なんにしても、日本側の話しだけですますわけにいきませんね。

要するに

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/22 17:30 投稿番号: [12182 / 18519]
  平和線問題に関しては、国際法に違反していたのは違法操業を行った漁船であり、韓国は何ら国際法に違反した事実はありませんね。
  そして、当時の国際的な慣行では、沿岸国が自国沿岸の公海上で漁業規制を実施することが認められていましたから、違法操業の漁船を国内法に基づき処分することは何の問題もありません。

公海に於ける漁業を規制する根拠

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/22 16:29 投稿番号: [12181 / 18519]
<参考>
『対日講和条約』より
第九条   日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。

  『対日講和条約』に定義された連合国に対しては、日本国は交渉によりその沿岸での漁業権を取得すべき事が謳われており、公海に於ける漁業であっても沿岸国の承認が要求されていた。
  決して無制限の自由は認められていないことがわかる。
  韓国は『対日講和条約』に定義された連合国ではないが、充分参考となろう。

ダレスの

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/22 15:38 投稿番号: [12180 / 18519]
  「二島返還での妥結は絶対に認めない」
  「日本がクナシリとエトロフのソ連帰属を 認めるならアメリカは沖縄を併合する」

  という発言と併せて分析すると、

  周辺諸国との領土問題は、
  アメリカが沖縄を併合する為の時限爆弾として仕掛けた可能性も考えられる。

厳密に言えば、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/22 15:08 投稿番号: [12179 / 18519]
  第三国である中国、朝鮮が、
  対日講和条約に基づく条約を締結する義務はないのであるが、

  日本は、
___________________________________

対日講和条約   第二十六条

  日本国は,
  千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており
  且つ日本国に対して戦争状態にある国
  又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で,
  この条約の署名国でないものと,
  この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で
  二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。
  但し,この日本国の義務は,この条約の最初の効力発生の後三年で満了する。


『日本国が,
  いずれかの国との間で,この条約で定めるところよりも大きな利益を
  その国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは,
  これと同一の利益は,この条約の当事国にも及ぼさなければならない。』
___________________________________

  という条項に拘束されている為、
  日本側が、対日講和条約に基づいた条約内容でしか、合意し得ないのである。
  (対日講和条約批准国に、同一の利益を及ぼすつもりなら話は別だが…)

  つまり、
  日本の立場を中朝が配慮し、対日講話条約条項に準じた内容で合意した形となっている。

権利と義務

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/22 14:49 投稿番号: [12178 / 18519]
   中国、朝鮮が負う可能性があると思われる義務は、

  《中国、朝鮮が電線及びその終点施設に対する権利の取得に同意する場合、
   日本国が日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有する事を認める義務を負う》

  くらいでは?

権利と義務 【第四章 政治及び経済条項】

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/22 14:48 投稿番号: [12177 / 18519]
第四章   政治及び経済条項
  第九条
  日本国は,
  公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために,
  希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。

  《日本が負っている義務》
______________________________

  第十二条
(a)
  日本国は,各連合国と,貿易,海運その他の通商の関係を安定した且つ友交的な基礎の上におくために,
  条約又は協定を締結するための交渉をすみやかに開始する用意があることを宣言する。
  《日本による一方的行為》

(b)
  該当する条約又は協定が締結されるまで,日本国は,この条約の最初の効力発生の後四年間,
  (1)各連合国並びにその国民,産品及び船舶に次の待遇を与える。
   (i)貨物の輸出入に対する,又これに関連する関税,課金,制限その他の規制に関する最恵国待遇
   (ii)海運,航海及び輸入貨物に関する内国民待遇並びに自然人,法人及びその利益に関する内国民待遇。
      この待遇は,税金の賦課及び徴収,裁判を受けること,
      契約の締結及び履行,財産権(有体財産及び無体財産に関するもの),
      日本国の法律に基いて組織された法人への参加
      並びに一般にあらゆる種類の事業活動及び職業活動の遂行に関するすべての事項を含むものとする。
  (2)日本国の国営商企業の国外における売買が商業的考慮にのみ基くことを確保する。

(c)
  もつとも,いずれの事項に関しても,
  日本国は,連合国が当該事項についてそれぞれ内国民待遇又は最恵国待遇を日本に与える限定においてのみ,
  当該連合国に内国民待遇又は最恵国待遇を与える義務を負うものとする。
  前段に定める相互主義は,
  連合国の非本土地域の産品,船舶,法人及びそこに住所を有する人の場合
  並びに連邦政府をもつ連合国の邦又は法人及びそこに住所を有する人の場合には,
  その地域,邦又は州において日本国に与えられる待遇に照らして決定される。

(d)
  この条の適用上,差別的措置であつて,
  それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基くもの,
  その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの(海運及び航海に関するものを除く。)
  又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは,事態に相応しており,
  且つ,ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り,
  それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許与を害するものと認めてはならない。

(e)
  この条に基く日本国の義務は,
  この条約の第十四条に基く連合国の権利の行使によつて影響されるものではない。
  また,この条の規定は,この条約の第十五条によつて日本国が引き受ける約束を制限するものと了解してはならない。

権利と義務 【第二章 領域】

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/22 14:46 投稿番号: [12176 / 18519]
第二章   領域
  第二条
(a)
  日本国は,朝鮮の独立を承認して,
  済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。

  《日本による一方的行為》
______________________________

  第四条
(a)
  この条の(b)の規定を留保して,
  日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で
  現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理
  並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産
  並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は,

  【日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。】

  《中国、朝鮮が権利取得に同意する場合、当局として扱われる》

  第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は,まだ返還されていない限り,
  施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。
(国民という語は,この条約で用いるときはいつでも,法人を含む。)

(b)
  日本国は,第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により,
  又はその指令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。

(c)
  日本国と【この条約に従つて日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は,二等分】され,
  【日本国は,日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有】し,
  分離される領域は,残りの電線及びその終点施設を保有する。

  《中国、朝鮮が電線及びその終点施設に対する権利の取得に同意する場合、
   日本国が日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有する事を認める義務を負う》

対日講和条約 第二十一条 

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/22 14:44 投稿番号: [12175 / 18519]
  この条約の第二十五条の規定にかかわらず,
  中国は,第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し,
  朝鮮は,この条約の第二条,第四条,第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。

対日講和条約 第二十五条

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/22 14:43 投稿番号: [12174 / 18519]
  この条約の適用上,連合国とは,
  日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
  但し,

  各場合に当該国が【この条約に署名し且つこれを批准したこと】を条件とする。

  第二十一条の規定を留保して,
  この条約は,ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても,

  【いかなる権利,権原又は利益も与えるものではない。】

  また,日本国のいかなる権利,権原又は利益も,
  この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され,
  又は害されるものとみなしてはならない。

Re: ウィーン条約法条約

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/22 10:23 投稿番号: [12173 / 18519]
返答ありがとうございます。

さて、
第三十六条   第三国の権利について規定している条約 において第三国を朝鮮に置き換えると


  朝鮮も(いずれの第三国も)、
  (条約の当事国が条約のいずれかの規定により
  当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し
  又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、
  かつ)、朝鮮(第三国)が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。
  同意しない旨の意思表示がない限り、朝鮮(第三国)の同意は、存在するものと推定される。
  ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。


  1の規定により朝鮮(権利を行使する国)は、
  当該権利の行使につき、
  条約に定められている条件又は条約に合致するものとして設定される条件を遵守する。

となります。したがって、


1.は、
  対日講和条約批准国は、朝鮮に対し、
  朝鮮による権利取得の意思表示が無くとも、同意しない旨の意思表示がない限り、

  『朝鮮に対し、認めた権利を尊重する義務を負う。』

  という意味であり、
  批准国が拘束されているのであって、第三国である朝鮮が拘束されているのではない。

同意します。

2.は、
  批准国は、『認めた範囲の権利を尊重する義務を負っている』のであるから、
  認めていない範囲まで第三国が権利を主張した場合、
  批准国は、認めていない部分に関しては異議を唱えることができる。
のですが、さらに

朝鮮は、当該権利の行使につき、条約に定められている条件又は条約に合致するものとして設定される条件を遵守する。

のであるから、主体となる朝鮮が権利を行使するのなら、条件を遵守する義務を負うべきと考えます。

  原則は、批准した国が拘束されるのであり、
  第三国に権利を認めるということは、

  『批准国が定める範囲において、第三国が権利を主張しても異議を唱えない。』

  と認める合意と考えれば良い。
のも同意しますが、さらに第三国は権利の取得に伴う義務も負う。と考えます。
「権利はもらうけど義務は課せられない」ということを条約法で決めるとも思えないのです。

犯罪行為の立証責任は

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/22 09:35 投稿番号: [12172 / 18519]
摘発する側にあり、この場合、日本漁船に立証責任はない。
摘発側が犯罪行為を立証し、それを元に起訴を行い、被告側の弁明、状況を考慮した上で、犯罪事実の有無、量刑の決定がなされる。
違反事実たる操業位置すらきちんと示せず、修正を加えるようでは話になりません。
拿捕前に自船位置の確認を「高い山」などを用いて行い、追跡、補足時に船長現認の元、補足位置の確認を行えばよい。

>大邦丸を拿捕した漁船に擬装した警備艇もどきには警官も乗船していたから拿捕位置は
当然、推定や推測ではなく正確ですよね。

漁船に偽装した警備艇もどきではなく、単なる漁船に憲兵が乗船しただけ。
拿捕位置はコンパス時差、速力を指摘したことから、当然推測航法による推測位置ですね。正確に根拠を示せるのなら大邦丸船長の指摘で中間位置に修正などしません。
実際、当時の韓国大統領が抗議したのは李ライン侵犯であって、領海侵犯ではないし、李ラインの内部で操業したことは争われていない。
勝手に宣言された公海上のラインであって、日本が認めたものでもないラインに日本が拘束されるべき理由はない。
公海上に韓国の法律が及ぶ根拠を提示して欲しいものです。
犯罪の事実など、それを立証してから言えばよいことだと思いますよ。

師匠、不戦親父さん申し訳ありません。

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2005/10/22 00:24 投稿番号: [12171 / 18519]
その発言はクラークラインとNLL(西海における北方限界線)を間違えたものです。
議論の中にあってこのような発言をして、ご迷惑をかけたことを謝ります。
申し訳ありませんでした。

http://www.nn.iij4u.or.jp/~logos/mura.hougekisen.html

Re: >単に撃ちたかっただけとしか言えな

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/21 19:01 投稿番号: [12170 / 18519]
>クラークラインは元々、韓国の北朝鮮に対する度重なる挑発行為を抑えるために
>米国が業を煮やして設定したもののようです。

  ソース希望。

>師匠も警告なしの発砲については韓国側の非を認めています。

  発言は正確に引用するように。

Re: 竹島

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/21 18:56 投稿番号: [12169 / 18519]
>いったん会話が成立したならいきなり発砲する必然性は無い。

  会話が成立したなどとは誰一人として証言していませんよね。
  大邦丸の船員がどのような返事をしたのか、或いはしなかったのか皆目わからないのに「会話が成立した」とは云えないでしょう。

Re: 気持ちは判らないでもない。

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/21 18:50 投稿番号: [12168 / 18519]
>容疑に基づいて調書が作成されるわけだけど、翰林と   済州島での取り調べ調書で拿捕の
位置が変わってるようです。

  その供述は連合審査会の議事録には書いていないのだが、何を根拠にしているのかな。

>合意がないのであれば合意を待って線引きすれば済む話であり、自由で野放図な違法行為を擁護する
根拠とはなりえないね。

  必ず合意を待つ必要はないね。
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fishery/dplm2.html
  1970年代以降、世界各国がこぞって漁業専管水域を宣言しているが、何ら違法行為ではないし合意を待ってもいない。

>領海内で違法操業したという重大容疑をかけられたが、起訴も裁判もなく放免されたことから
>犯罪(領海内で違法操業)を犯した事実がないというのが私の意見。

  被疑者が放免された事実のみを以て犯罪が無かったとは云えないね。

>単に撃ちたかっただけとしか言えない

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2005/10/21 18:06 投稿番号: [12167 / 18519]
クラークラインは元々、韓国の北朝鮮に対する度重なる挑発行為を抑えるために
米国が業を煮やして設定したもののようです。
いわば、荒れ狂った韓国を閉じこめる檻のようなもの?
そこへ日本の漁船が入り込んだことで起きたものではないかと。

師匠も警告なしの発砲については韓国側の非を認めています。

朝鮮での北との決着がつかず、不満がわき上がるところに日本から対馬も波浪も独島も
自国領にならないとなれば、矛先が政府に向きかねない。そこで、檻の中に入った
日本に対しては・・・

今も昔もやっていることは大して変わってないのかも。

Re: 気持ちは判らないでもない。

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2005/10/21 17:24 投稿番号: [12166 / 18519]
>   発展途上の韓国内で、しかも戦時中でもあり、人権状況が劣悪としても驚くには当たるまい。
  不法だがしかたがないうことですね。

>>取り調べ機関毎で容疑が変わってるっていうのが不思議だと言ってるのよ。
>   何が云いたいのか、さっぱりわからん。
  大邦丸を拿捕した漁船に擬装した警備艇もどきには警官も乗船していたから拿捕位置は
当然、推定や推測ではなく正確ですよね。
容疑に基づいて調書が作成されるわけだけど、翰林と   済州島での取り調べ調書で拿捕の
位置が変わってるようです。
一つの犯罪容疑で容疑が取り調べ毎に変わってくことってあるの?

>>公海上に主権が及ぶ線を自由に野放図にひく国際的合意は存在していないよ。
>   「過渡期」と書いたろ。
>   漁業の排他的管轄権を認める国際的合意の形成過程にあったわけだね。
>   また、合意がないのであれば合意を待って操業すれば済む話であり、違法操業を擁護する
> 根拠とはなりえないね。
奇っ怪な答えだね。俺たちの国は合意なしに何でも出来るが、俺たちが決めたことには合意が必要だって?
そっくりそのままお返ししますよ。
合意がないのであれば合意を待って線引きすれば済む話であり、自由で野放図な違法行為を擁護する
根拠とはなりえないね。

>>違法だという根拠はなに?
>   奇っ怪な質問だね。
>   韓国の法令に違反すれば違法だろう。
>   日本の法令に違反しても違法にはならないのかね。
領海内で違法操業したという重大容疑をかけられたが、起訴も裁判もなく放免されたことから
犯罪(領海内で違法操業)を犯した事実がないというのが私の意見。

Re: 気持ちは判らないでもない。

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/21 16:17 投稿番号: [12165 / 18519]
>不法だという話を平等だから云々とはかみ合ってないね。

  発展途上の韓国内で、しかも戦時中でもあり、人権状況が劣悪としても驚くには当たるまい。
  だが犯罪者や容疑者を、その者が日本人だからという理由で韓国人よりも優遇してやる必要は全くないのだよ。
  それが嫌ならば犯罪を犯さなければよいのだ。

>取り調べ機関毎で容疑が変わってるっていうのが不思議だと言ってるのよ。
>口裏あわせる後ろ暗いことがあるのではと考えるのが合理的だね。

  何が云いたいのか、さっぱりわからん。

>公海上に主権が及ぶ線を自由に野放図にひく国際的合意は存在していないよ。

  「過渡期」と書いたろ。
  漁業の排他的管轄権を認める国際的合意の形成過程にあったわけだね。
  また、合意がないのであれば合意を待って操業すれば済む話であり、違法操業を擁護する根拠とはなりえないね。

>違法だという根拠はなに?

  奇っ怪な質問だね。
  韓国の法令に違反すれば違法だろう。
  日本の法令に違反しても違法にはならないのかね。

Re: 気持ちは判らないでもない。

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2005/10/21 14:35 投稿番号: [12164 / 18519]
>   その場合にも内外人平等に扱われたわけだね。
不法だという話を平等だから云々とはかみ合ってないね。

>   確認はしていないが、調書が2通だけとも限らないだろう。
>   取り調べ機関毎に船員一人一人個別に調書を取っても不思議はない。
>   たまたま国会証言で触れられたのが2通だけだったと考えるのが合理的だね。
取り調べ機関毎で容疑が変わってるっていうのが不思議だと言ってるのよ。
口裏あわせる後ろ暗いことがあるのではと考えるのが合理的だね。

>韓国が平和線を領海だと主張した事実もなかろう。
領海の話は確かにそうでしたね。

>「公海」の概念そのものが変遷する過渡期にあっとは説明してやったはずだし、
>   既に当時は、公海の自由には野放図な漁業の自由までをふくむとする国際的な
>合意は存在していないのだから、
公海上に主権が及ぶ線を自由に野放図にひく国際的合意は存在していないよ。

>沿岸国が違法操業の取締を実施することは禁じられていたとは云えない。
違法だという根拠はなに?

>違法操業を反復継続する行為に問題の根源があると云えよう。
今の韓国漁民に聞かせてあげたいものだね。

Re: 気持ちは判らないでもない。

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/21 12:50 投稿番号: [12163 / 18519]
>>犯罪を犯したのだから贅沢は云えんだろう。
>拘置施設にいるのは容疑者だろう?

  その場合にも内外人平等に扱われたわけだね。
  戦時中だから食料をやりたくてもやれなかったと云われたと、浜行も証言しておる。
  日本漁船だからと云う理由で酷い扱いをされたわけではあるまい。

>第1大邦丸の調書は2通あるようだ。
>一通の容疑は李ラインと防衛線の侵犯。
>済州島でとった調書は領海侵犯。
>不思議だね。

  確認はしていないが、調書が2通だけとも限らないだろう。
  取り調べ機関毎に船員一人一人個別に調書を取っても不思議はない。
  たまたま国会証言で触れられたのが2通だけだったと考えるのが合理的だね。

>>公海自由の原則は確立していないことを認めざるを得なかったのだろう。
>師匠は公海自由の原則が確立していないことが公海上に主権の及ぶ領海を
一方的に拡げられる根拠なの?

  そんなことは云っていない。
  それに第一、「公海」の概念そのものが変遷する過渡期にあっとは説明してやったはずだし、韓国が平和線を領海だと主張した事実もなかろう。
  要するに、沿岸国を力づくで押さえ込んでいた植民地主義侵略国家の力が衰えて、それまで主張できなかった沿岸国の権利が認められるようになってきた時期であったと云うことではないのかな。
  沿岸国の権利を極度に制限する慣行は、どの道廃れる運命にあったのだよ。

>>要するに、領海侵犯の事実は何ら否定していない訳ですね。
>だから公海上の韓国の不法行為の話だといってるじゃない。

  曖昧な指摘だな。
  既に当時は、公海の自由には野放図な漁業の自由までをふくむとする国際的な合意は存在していないのだから、沿岸国が違法操業の取締を実施することは禁じられていたとは云えない。
  むしろ廃れた慣行に拘って、違法操業を反復継続する行為に問題の根源があると云えよう。

Re: 竹島

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/10/21 09:41 投稿番号: [12162 / 18519]
領海侵犯をしたとしても、この証言のとおりだと、かなりひどい話ですね。
いったん会話が成立したならいきなり発砲する必然性は無い。
これじゃあ単に撃ちたかっただけとしか言えない。

「魚はとれるか」というのが「魚はとってはいけない」を聞き間違えたとか、警告はしたとか、韓国側の証言はあるのかな。

オマエは

投稿者: uno995 投稿日時: 2005/10/21 02:59 投稿番号: [12161 / 18519]
ダブハン常習犯確定にて、失格。
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