海洋主権宣言と国際法
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/25 20:13 投稿番号: [12219 / 18519]
一方的行為とは、国家や国際組織などの国際法主体が他の国際法主体もしくは国際社会全体に対して一定の法的効果を生じさせるために行う一方的な意思表示のことである 。一方的行為には法的拘束力が伴うとの見解もあるが、このような法的拘束力を伴う一方的行為(承認、条約への加入、条約の留保)はあらかじめ国際法によって認められた場合であったり、信義誠実の原則のような法の一般原則に基づいて法的拘束力が判決で認められた場合 でしかない。
したがって、一方的宣言である海洋主権宣言が法的拘束力を伴うにはあらかじめ国際法によって認められたものである必要がある。
しかし、1960年の第二次海洋法会議においても領海6海里、漁業管轄範囲6海里の範囲が合意に至らない状況であり、200海里漁業管轄範囲においてはトルーマン宣言、およびサンチアゴ宣言、海洋主権宣言(正確には200海里ではない)の3宣言が出されたのみであった。したがって、この時点で確たる漁業管轄権の範囲が国際法によって確立されていたとはいえない状況であった。その後、1970年代に入り、各国が200海里の漁業管轄権を設定するに至り、それを受けて海洋法条約が批准され、その中で排他的経済水域の概念と範囲が確定されて現在に至る。
では、いわゆる李ラインにより日本漁船が拿捕されていたのはなぜであろうか?
これは、海洋主権宣言が国家の意思表示であり、その実力行使が漁船の拿捕であると考えることができる。一方日本は韓国の意思表示に関らず、自己の権利として漁業を行っており、要するにお互いに実力行使を行っていた状態である。この状態はイングランド−アイスランド間の鱈戦争においても行われ、紛争にまで発展した。当時の日本は対外的に武力を行使できる状況ではなく、仕方なく海上保安庁の艦船が漁船の盾となり、韓国の取り締まり船と漁船の間に船を割り込ませて日本漁船を守ったこともあったという。
では韓国による拿捕は合法であったのだろうか。
お互いに実力を行使した結果、それが紛争となって国際司法裁判所に付託されたと仮定しよう。この場合、日本、及び韓国の行為の妥当性が判断される。
日本の行為は従来の慣習法である、領海3海里に則り行われた行為であり、韓国の行為は一方的に宣言した従来の慣習にない概念による行為である。慣習法でない一方的宣言には法的拘束力は認められず、韓国の行為が合法であると認められることはないであろう。逆に海洋主権宣言が範囲を3海里としていた場合韓国の行為は当時の慣習法と認められ、従って韓国の行為は合法とされるのである。
では、漁業交渉が行われる場合はどうであろうか。
この場合、お互いに主張し、合意に至れば協約のような形でお互いに法的拘束力を持つ合意が形成される。
合意に至らなければ、漁業交渉の前の状態に戻るだけであり、場合によっては実力行使が行われる。
このように海洋主権宣言のような一方的宣言を根拠とし公海上の他国艦船に主権を行使することは、紛争にまで発展する可能性のある危険な行為であるといえる。
したがって、一方的宣言である海洋主権宣言が法的拘束力を伴うにはあらかじめ国際法によって認められたものである必要がある。
しかし、1960年の第二次海洋法会議においても領海6海里、漁業管轄範囲6海里の範囲が合意に至らない状況であり、200海里漁業管轄範囲においてはトルーマン宣言、およびサンチアゴ宣言、海洋主権宣言(正確には200海里ではない)の3宣言が出されたのみであった。したがって、この時点で確たる漁業管轄権の範囲が国際法によって確立されていたとはいえない状況であった。その後、1970年代に入り、各国が200海里の漁業管轄権を設定するに至り、それを受けて海洋法条約が批准され、その中で排他的経済水域の概念と範囲が確定されて現在に至る。
では、いわゆる李ラインにより日本漁船が拿捕されていたのはなぜであろうか?
これは、海洋主権宣言が国家の意思表示であり、その実力行使が漁船の拿捕であると考えることができる。一方日本は韓国の意思表示に関らず、自己の権利として漁業を行っており、要するにお互いに実力行使を行っていた状態である。この状態はイングランド−アイスランド間の鱈戦争においても行われ、紛争にまで発展した。当時の日本は対外的に武力を行使できる状況ではなく、仕方なく海上保安庁の艦船が漁船の盾となり、韓国の取り締まり船と漁船の間に船を割り込ませて日本漁船を守ったこともあったという。
では韓国による拿捕は合法であったのだろうか。
お互いに実力を行使した結果、それが紛争となって国際司法裁判所に付託されたと仮定しよう。この場合、日本、及び韓国の行為の妥当性が判断される。
日本の行為は従来の慣習法である、領海3海里に則り行われた行為であり、韓国の行為は一方的に宣言した従来の慣習にない概念による行為である。慣習法でない一方的宣言には法的拘束力は認められず、韓国の行為が合法であると認められることはないであろう。逆に海洋主権宣言が範囲を3海里としていた場合韓国の行為は当時の慣習法と認められ、従って韓国の行為は合法とされるのである。
では、漁業交渉が行われる場合はどうであろうか。
この場合、お互いに主張し、合意に至れば協約のような形でお互いに法的拘束力を持つ合意が形成される。
合意に至らなければ、漁業交渉の前の状態に戻るだけであり、場合によっては実力行使が行われる。
このように海洋主権宣言のような一方的宣言を根拠とし公海上の他国艦船に主権を行使することは、紛争にまで発展する可能性のある危険な行為であるといえる。
これは メッセージ 12214 (eddy19581958 さん)への返信です.
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