ここは指摘させて頂きますね
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/24 12:41 投稿番号: [12202 / 18519]
>もちろん、国際的な状態よりも講和条約が優先されるのですから、日本側に一定の規制を認めざるを得ない事情は成立してますね。
不戦親父さんのご発言とは多少趣旨が違いますが、講和条約に定義された連合国にも規制が及びうる条文になっています。
<参考>
『対日講和条約』より
第九条
日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
例えばアメリカの漁船が日本沿岸の公海上で漁業をしたければ、アメリカが日本と交渉して漁業権を取得するような協定を締結することも可能であったでしょう。
この条文からお解り頂けるように、日本も沿岸の漁業管轄権を主張すれば、いつでも行使できる状態にあったと解釈して宜しいかと存じます。
これは メッセージ 12200 (husenoyaji さん)への返信です.
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