竹島

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Re: 第二十五条

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/24 20:07 投稿番号: [12207 / 18519]
毎回ありがとうございます。
さて、まずはここですけど
――――――――――――――――
  批准国に対し、

  『前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるもの』

  と解釈する事を禁止する条項です。

  批准している国の取り分は確保するって事ですね。
――――――――――――――――
ここは


  批准国に対し、

  『前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために「日本国ののいかなる権利,権原又は利益も,」減損され、又は害されるもの』

  と解釈する事を禁止する条項なわけですから批准国以外の国に、取り分が与えられるとも、日本の権利を侵害できるとも解釈してはならない。
ですよね。



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