竹島

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Re: 第二十五条

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/23 23:18 投稿番号: [12194 / 18519]
  この条約の適用上、
  連合国とは、
  日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
  但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。
  第二十一条の規定を留保して、
  この条約は、
  ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、
  いかなる権利、権原又は利益も、
  この条約のいかなる規定によつても
  前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、
  又は害されるものとみなしてはならない。
_____________________

  条文が違ってますよ。

   この条約の適用上,連合国とは,
  日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
  但し,

  各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。

  第二十一条の規定を留保して,
  この条約は,ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても,

  『いかなる権利,権原又は利益も与えるものではない。また,日本国の』

  いかなる権利,権原又は利益も,
  この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され,
  又は害されるものとみなしてはならない。
_____________________

>第二十一条の規定を留保して

  という文言から、中国と朝鮮は対象外です。

>この条約は,ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても,
>いかなる権利,権原又は利益も与えるものではない。

  批准しなければ、
  この条約に基づいた『いかなる権利,権原又は利益』も与えないという事。

  批准しない国は、日本との合意が成立しないのだから当然だが…。

>また,日本国のいかなる権利,権原又は利益も,
>この条約のいかなる規定によつても
>前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され,
>又は害されるものとみなしてはならない。

  批准国に対し、

  『前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるもの』

  と解釈する事を禁止する条項です。

  批准している国の取り分は確保するって事ですね。

  米英案は、ソ連が会議に参加しないという前提で作成されていましたから、
  事実上、ソ連を狙い撃ちにした条項といえます。

  言うなれば

  ソ連は独自に権利を確保しろ♪
  対日講和条約で定めた範囲以上の権利を主張しても、批准国には認めさせないがな♪

  というのが、米英の本音か?
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