Re: 海洋主権宣言と国際法
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/26 11:36 投稿番号: [12228 / 18519]
>一方的行為とは、国家や国際組織などの国際法主体が他の国際法主体もしくは国際社会全体に対して一定の法的効果を生じさせるために行う一方的な意思表示のことである 。一方的行為には法的拘束力が伴うとの見解もあるが、このような法的拘束力を伴う一方的行為(承認、条約への加入、条約の留保)はあらかじめ国際法によって認められた場合であったり、信義誠実の原則のような法の一般原則に基づいて法的拘束力が判決で認められた場合 でしかない。
「でしかない。」と書くと虚偽になる。
「など」の語彙を混ぜる等で他の可能性に余地を残すことも一切せず、規範性のある地域慣習も国際法として認められ得ることや個々の事例を総合的に判定する必要性にも言及しないのは何故か。
また、衡平の原則や、既得権を無闇に変更することを禁じる国際法の大原則など考慮する必要はないのか。
(引用省略)
したがって、以下の考察は全く不十分な前提から為されたものであると見なさざるを得ないので、検討に値しないでしょう。
これは メッセージ 12219 (eddy19581958 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12228.html