Re: 公海に於ける漁業を規制する根拠
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/24 19:28 投稿番号: [12205 / 18519]
>>協定を締結するために交渉を開始するもの
としたのであり、一方的な宣言を認めるものとしたわけではありません。
>一方的な宣言で充分でしょう。
何故なら、条文は沿岸国の権利を前提としているのですから。
日本も「沿岸国」ですが、一方的な宣言をすれば「充分」なんですかね。
それにサ条約第9条のどこに「沿岸国」なんて書いてあるんでしょうか?私の目は節穴のようです。
サ条約第九条【漁業協定】
日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
>>沿岸国の承認が要求されていた。
は『対日講和条約』のどこに記載されているのでしょうか?
>日本は、沿岸国の公海上での漁業権を得るために交渉を開始することが出来るだけですね。
即ち、交渉の結果、沿岸国の承認が得られなければ、公海上での漁業権はありません。
つまり「沿岸国の承認が要求されていた。」は記載されていないと。
それと「公海上での漁業権はありません」ですか。300海里でもだめですか。そうですか。
これは メッセージ 12195 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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