不戦親父さん
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/25 15:32 投稿番号: [12218 / 18519]
どうやら愚生の発言を正確に御理解頂いていないようですね。
>日本の外務省の見解では、1650年代に漁業の公海自由の原則が
事実上崩壊していたという形容はあたらないようです。
1650年は1950年のミスタイプと理解して回答します。
愚生は「無制限の自由」と書きました。
その意味は、従来の漁獲の自由が条件付きになったと理解して頂いて差し支え有りません。
>それから、事件は講和条約の前ですよね。
ええ、ですから愚生は「文書としては」としたのですが。
>私の生まれる前に、公海上の漁業規制権が普通のことだった
とはとうてい信じられません。
北大西洋漁業条約機構や日米加三カ国漁業条約に基づく北太平洋条約機構が存在していましたし、公海上の漁業を規制していました。緩かったかもしれませんが。
>日本漁業が息苦しくなっていったのは新聞記事で覚えていま
すから物心ついてからですよ。
それは不正確ではありませんか。
平和線以前にも日本漁船は当該海域での漁業権はなかったのですから、何も損害を被ってなどいないわけです。
むしろ、交渉権(これは『対日講和条約』第九条から導けます)が新たな権利として明確になったのっですから、得失で考えると、日本は得をしたわけです。
一方、韓国は日本と交渉しなくてはならなかったのですから、漁場を独占していた交渉の必要もない状態からは損をしたことになります。
これは メッセージ 12217 (husenoyaji さん)への返信です.
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