自覚しておられる
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/24 20:39 投稿番号: [12209 / 18519]
>日本も「沿岸国」ですが、一方的な宣言をすれば「充分」なんですかね。
それにサ条約第9条のどこに「沿岸国」なんて書いてあるんでしょうか?私の目は節穴のようです。
ええ、仰るとおり。日本の場合は宣言の必要すらありません。
『対日講和条約』(1951年9月8日調印、1952年4月28日発効)より抜粋
(筆者注:当該条約は日本語正文は存在せず、参考訳である)
第九条
日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
このように講和条約締約国の【権利】を前提として、相互間の公海に於ける漁業の規制又は制限その他が謳われていますね。
この時点で既に、公海上での無制限の漁業権まで含むとする旧時代の「公海の自由」と云う概念は完全に崩壊していますが、日本の場合は「連合国」に対しては改めて宣言するまでもなく、多国間の国際条約である、この講和条約で権利を保障されております。講和条約締約国以外に対しては、権利の行使を明白に宣言する必要はあるかもしれませんが、それは日本国に権利がないのではなく、権利はあるけれども行使しないだけと云えますね。
>つまり「沿岸国の承認が要求されていた。」は記載されていないと。
意味がわかりません。
沿岸国の権利が認められているのに、その権利を他国がどの様な根拠で無許可で侵害できると考えているのでしょうか。
まあ当時の状況としては、一般国際法とまでは云えないかもしれませんが、極めて慣習法に近い特別国際法と云えるのではありませんか。
>それと「公海上での漁業権はありません」ですか。300海里でもだめですか。そうですか。
それについては、貴方へのレスには書いておりませんが、他の投稿で見解を明らかにしています。
【規制の範囲】については議論の余地があるでしょう。
これは メッセージ 12205 (eddy19581958 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12209.html