竹島

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対日講和条約 第二十五条

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/22 14:43 投稿番号: [12174 / 18519]
  この条約の適用上,連合国とは,
  日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
  但し,

  各場合に当該国が【この条約に署名し且つこれを批准したこと】を条件とする。

  第二十一条の規定を留保して,
  この条約は,ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても,

  【いかなる権利,権原又は利益も与えるものではない。】

  また,日本国のいかなる権利,権原又は利益も,
  この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され,
  又は害されるものとみなしてはならない。
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