第二十五条
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/23 19:08 投稿番号: [12191 / 18519]
【連合国の定義】
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
この条項の理解がうまくいきません。当然批准国はこの条項に拘束されるわけですが、批准国以外の国は拘束されないのですから、
「権利、権原又は利益が連合国の一国でない国のために減損され、又は害されること」がありうるわけです。このような場合を連合国は想定しなかったのでしょうか?わざわざ、二十五条をいれて自らを拘束した挙句、実効性のない条項にしか見えません。
通常なら、権利を受け取る側は明示された条件を遵守することを求めるのが普通です。そうしないと権利の拡大がなされる可能性が高くなるからです。ハムラビ法典以来の権利に対する範囲の限定という考え方ですが、これが含まれていない条約というのも不思議なものです。
これは メッセージ 12189 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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