竹島

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時系列

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/23 10:40 投稿番号: [12187 / 18519]
>朝鮮(韓国)がウィーン条約法条約を受け入れたことにより、
>サ条約に定められている条件又は条約に合致するものとして設定される条件を
>遵守することとして解釈してもよろしいのですよね?

  時系列を考えると、無理があるかな…。と。

  1951年9月 8日   対日講和条約
  1965年6月22日   日韓基本条約
  1969年5月23日   条約法条約
_____________________

【条約法条約】
  第四条   この条約の不遡及{遡にソとルビ}

  この条約は、
  自国についてこの条約の効力が生じている国により
  その効力発生の後に締結される条約についてのみ適用する。

  ただし、
  この条約に規定されている規則のうち
  この条約との関係を離れ国際法に基づき条約を規律するような規則の
  いかなる条約についての適用も妨げるものではない。
_____________________

  つまり、
 
  『条約法条約』自体は、『対日講和条約』や『日韓基本条約』には適用されない。

  ただし、
  『条約法条約』は、法典化条約ですから、慣習法の解釈として援用はできる。

  つまり、
  韓国が『条約法条約』を批准したか否かは、
  『対日講和条約』や『日韓基本条約』には影響しないと思われます。

  また、
  朝鮮(韓国)は、批准していない対日講和条約に拘束されているのではなく、
  対日講和条約に拘束されている日本が提示したであろう条件に対して合意し、
  『日韓基本条約』を締結したと考えられますので、
  『日韓基本条約』に拘束され、締結するまでの交渉過程が問題となります。
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