厳密に言えば、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/22 15:08 投稿番号: [12179 / 18519]
第三国である中国、朝鮮が、
対日講和条約に基づく条約を締結する義務はないのであるが、
日本は、
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対日講和条約
第二十六条
日本国は,
千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており
且つ日本国に対して戦争状態にある国
又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で,
この条約の署名国でないものと,
この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で
二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。
但し,この日本国の義務は,この条約の最初の効力発生の後三年で満了する。
『日本国が,
いずれかの国との間で,この条約で定めるところよりも大きな利益を
その国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは,
これと同一の利益は,この条約の当事国にも及ぼさなければならない。』
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という条項に拘束されている為、
日本側が、対日講和条約に基づいた条約内容でしか、合意し得ないのである。
(対日講和条約批准国に、同一の利益を及ぼすつもりなら話は別だが…)
つまり、
日本の立場を中朝が配慮し、対日講話条約条項に準じた内容で合意した形となっている。
これは メッセージ 12178 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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