竹島

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Re: 気持ちは判らないでもない。

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/21 12:50 投稿番号: [12163 / 18519]
>>犯罪を犯したのだから贅沢は云えんだろう。
>拘置施設にいるのは容疑者だろう?

  その場合にも内外人平等に扱われたわけだね。
  戦時中だから食料をやりたくてもやれなかったと云われたと、浜行も証言しておる。
  日本漁船だからと云う理由で酷い扱いをされたわけではあるまい。

>第1大邦丸の調書は2通あるようだ。
>一通の容疑は李ラインと防衛線の侵犯。
>済州島でとった調書は領海侵犯。
>不思議だね。

  確認はしていないが、調書が2通だけとも限らないだろう。
  取り調べ機関毎に船員一人一人個別に調書を取っても不思議はない。
  たまたま国会証言で触れられたのが2通だけだったと考えるのが合理的だね。

>>公海自由の原則は確立していないことを認めざるを得なかったのだろう。
>師匠は公海自由の原則が確立していないことが公海上に主権の及ぶ領海を
一方的に拡げられる根拠なの?

  そんなことは云っていない。
  それに第一、「公海」の概念そのものが変遷する過渡期にあっとは説明してやったはずだし、韓国が平和線を領海だと主張した事実もなかろう。
  要するに、沿岸国を力づくで押さえ込んでいた植民地主義侵略国家の力が衰えて、それまで主張できなかった沿岸国の権利が認められるようになってきた時期であったと云うことではないのかな。
  沿岸国の権利を極度に制限する慣行は、どの道廃れる運命にあったのだよ。

>>要するに、領海侵犯の事実は何ら否定していない訳ですね。
>だから公海上の韓国の不法行為の話だといってるじゃない。

  曖昧な指摘だな。
  既に当時は、公海の自由には野放図な漁業の自由までをふくむとする国際的な合意は存在していないのだから、沿岸国が違法操業の取締を実施することは禁じられていたとは云えない。
  むしろ廃れた慣行に拘って、違法操業を反復継続する行為に問題の根源があると云えよう。
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