Re: ウィーン条約法条約
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/22 10:23 投稿番号: [12173 / 18519]
返答ありがとうございます。
さて、
第三十六条 第三国の権利について規定している条約 において第三国を朝鮮に置き換えると
1
朝鮮も(いずれの第三国も)、
(条約の当事国が条約のいずれかの規定により
当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し
又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、
かつ)、朝鮮(第三国)が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。
同意しない旨の意思表示がない限り、朝鮮(第三国)の同意は、存在するものと推定される。
ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2
1の規定により朝鮮(権利を行使する国)は、
当該権利の行使につき、
条約に定められている条件又は条約に合致するものとして設定される条件を遵守する。
となります。したがって、
1.は、
対日講和条約批准国は、朝鮮に対し、
朝鮮による権利取得の意思表示が無くとも、同意しない旨の意思表示がない限り、
『朝鮮に対し、認めた権利を尊重する義務を負う。』
という意味であり、
批准国が拘束されているのであって、第三国である朝鮮が拘束されているのではない。
同意します。
2.は、
批准国は、『認めた範囲の権利を尊重する義務を負っている』のであるから、
認めていない範囲まで第三国が権利を主張した場合、
批准国は、認めていない部分に関しては異議を唱えることができる。
のですが、さらに
朝鮮は、当該権利の行使につき、条約に定められている条件又は条約に合致するものとして設定される条件を遵守する。
のであるから、主体となる朝鮮が権利を行使するのなら、条件を遵守する義務を負うべきと考えます。
原則は、批准した国が拘束されるのであり、
第三国に権利を認めるということは、
『批准国が定める範囲において、第三国が権利を主張しても異議を唱えない。』
と認める合意と考えれば良い。
のも同意しますが、さらに第三国は権利の取得に伴う義務も負う。と考えます。
「権利はもらうけど義務は課せられない」ということを条約法で決めるとも思えないのです。
さて、
第三十六条 第三国の権利について規定している条約 において第三国を朝鮮に置き換えると
1
朝鮮も(いずれの第三国も)、
(条約の当事国が条約のいずれかの規定により
当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し
又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、
かつ)、朝鮮(第三国)が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。
同意しない旨の意思表示がない限り、朝鮮(第三国)の同意は、存在するものと推定される。
ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2
1の規定により朝鮮(権利を行使する国)は、
当該権利の行使につき、
条約に定められている条件又は条約に合致するものとして設定される条件を遵守する。
となります。したがって、
1.は、
対日講和条約批准国は、朝鮮に対し、
朝鮮による権利取得の意思表示が無くとも、同意しない旨の意思表示がない限り、
『朝鮮に対し、認めた権利を尊重する義務を負う。』
という意味であり、
批准国が拘束されているのであって、第三国である朝鮮が拘束されているのではない。
同意します。
2.は、
批准国は、『認めた範囲の権利を尊重する義務を負っている』のであるから、
認めていない範囲まで第三国が権利を主張した場合、
批准国は、認めていない部分に関しては異議を唱えることができる。
のですが、さらに
朝鮮は、当該権利の行使につき、条約に定められている条件又は条約に合致するものとして設定される条件を遵守する。
のであるから、主体となる朝鮮が権利を行使するのなら、条件を遵守する義務を負うべきと考えます。
原則は、批准した国が拘束されるのであり、
第三国に権利を認めるということは、
『批准国が定める範囲において、第三国が権利を主張しても異議を唱えない。』
と認める合意と考えれば良い。
のも同意しますが、さらに第三国は権利の取得に伴う義務も負う。と考えます。
「権利はもらうけど義務は課せられない」ということを条約法で決めるとも思えないのです。
これは メッセージ 12160 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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