Re: 気持ちは判らないでもない。
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/10/21 18:50 投稿番号: [12168 / 18519]
>容疑に基づいて調書が作成されるわけだけど、翰林と
済州島での取り調べ調書で拿捕の
位置が変わってるようです。
その供述は連合審査会の議事録には書いていないのだが、何を根拠にしているのかな。
>合意がないのであれば合意を待って線引きすれば済む話であり、自由で野放図な違法行為を擁護する
根拠とはなりえないね。
必ず合意を待つ必要はないね。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fishery/dplm2.html
1970年代以降、世界各国がこぞって漁業専管水域を宣言しているが、何ら違法行為ではないし合意を待ってもいない。
>領海内で違法操業したという重大容疑をかけられたが、起訴も裁判もなく放免されたことから
>犯罪(領海内で違法操業)を犯した事実がないというのが私の意見。
被疑者が放免された事実のみを以て犯罪が無かったとは云えないね。
これは メッセージ 12166 (mikenekonomanma さん)への返信です.
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