『権利』
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/23 11:03 投稿番号: [12189 / 18519]
朝鮮(韓国)は、『対日講和条約に基づいた権利の取得』のために、
『対日講和条約の全条項』を遵守する必要もなければ、
定められた権利を『全て取得するか、全て取得しないか』という状態にもありません。
複数ある権利を個別に取捨選択できるのです。
また、
朝鮮(韓国)は、『対日講和条約に基づかずに』権利を主張し得ます。
しかし、
日本は、『対日講和条約』に拘束されていますので、
『対日講和条約で定めた範囲』を主張しますので、
範囲内であれば合意に達しますが、範囲を冷えると合意に達する事はまずあり得ません。
結果、
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定
及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起し,
という文言のうち、
『日本国との平和条約の関係規定』を入れる事を日本側が要求したと考えられます。
これは、日韓の意思確認のためというよりも、
日本が『対日講和条約批准国』に対し、
『第二十六条に抵触していない事をアピールする為のもの』だと思われます。
結局、
『想起し』というのがミソで、
『朝鮮(韓国)は、対日講和条約で定められた権利を取得する。』
とは、書かなかった事に意味があるのではないでしょうか。
これは メッセージ 12187 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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