Re: ウィーン条約法条約
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/21 00:51 投稿番号: [12160 / 18519]
>1.
>日韓基本条約に
>「一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定
> および一九四八年一二月一二日に国際連合総会で採択された決議第一九五号(III)を想起し」
>と書いてありますが、
>この「想起」という文言はOhtaguroさんの言うところの、
>韓国はサ条約に拘束されないという主張と関連しますか?
『対日条約、及び、決議第一九五号に拘束されている』ではなく、
『参考としている』と理解すべきかと…。
>2.
>サ条約はまだ廃棄されておらず、いまだ有効と思いますか?
条項によって異なります。
失効期限が規定されている条項は、一部、失効しています。
>3.
>仮にいまだに有効であるとするならば、
>サ条約よりあとで批准されたウィーン条約法条約の第36条1、
>および2は、韓国のサ条約による拘束に影響を与えるのでしょうか?
第三十六条 第三国の権利について規定している条約
1
いずれの第三国も、
条約の当事国が条約のいずれかの規定により
当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し
又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、
かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。
同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。
ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2
1の規定により権利を行使する国は、
当該権利の行使につき、
条約に定められている条件又は条約に合致するものとして設定される条件を遵守する。
この条項を対日講和条約に当てはめ、説明するならば、
1.は、
対日講和条約批准国は、朝鮮に対し、
朝鮮による権利取得の意思表示が無くとも、同意しない旨の意思表示がない限り、
『朝鮮に対し、認めた権利を尊重する義務を負う。』
という意味であり、
批准国が拘束されているのであって、第三国である朝鮮が拘束されているのではない。
2.は、
批准国は、『認めた範囲の権利を尊重する義務を負っている』のであるから、
認めていない範囲まで第三国が権利を主張した場合、
批准国は、認めていない部分に関しては異議を唱えることができる。
原則は、批准した国が拘束されるのであり、
第三国に権利を認めるということは、
『批准国が定める範囲において、第三国が権利を主張しても異議を唱えない。』
と認める合意と考えれば良い。
>日韓基本条約に
>「一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定
> および一九四八年一二月一二日に国際連合総会で採択された決議第一九五号(III)を想起し」
>と書いてありますが、
>この「想起」という文言はOhtaguroさんの言うところの、
>韓国はサ条約に拘束されないという主張と関連しますか?
『対日条約、及び、決議第一九五号に拘束されている』ではなく、
『参考としている』と理解すべきかと…。
>2.
>サ条約はまだ廃棄されておらず、いまだ有効と思いますか?
条項によって異なります。
失効期限が規定されている条項は、一部、失効しています。
>3.
>仮にいまだに有効であるとするならば、
>サ条約よりあとで批准されたウィーン条約法条約の第36条1、
>および2は、韓国のサ条約による拘束に影響を与えるのでしょうか?
第三十六条 第三国の権利について規定している条約
1
いずれの第三国も、
条約の当事国が条約のいずれかの規定により
当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し
又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、
かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。
同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。
ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2
1の規定により権利を行使する国は、
当該権利の行使につき、
条約に定められている条件又は条約に合致するものとして設定される条件を遵守する。
この条項を対日講和条約に当てはめ、説明するならば、
1.は、
対日講和条約批准国は、朝鮮に対し、
朝鮮による権利取得の意思表示が無くとも、同意しない旨の意思表示がない限り、
『朝鮮に対し、認めた権利を尊重する義務を負う。』
という意味であり、
批准国が拘束されているのであって、第三国である朝鮮が拘束されているのではない。
2.は、
批准国は、『認めた範囲の権利を尊重する義務を負っている』のであるから、
認めていない範囲まで第三国が権利を主張した場合、
批准国は、認めていない部分に関しては異議を唱えることができる。
原則は、批准した国が拘束されるのであり、
第三国に権利を認めるということは、
『批准国が定める範囲において、第三国が権利を主張しても異議を唱えない。』
と認める合意と考えれば良い。
これは メッセージ 12152 (eddy19581958 さん)への返信です.
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