犯罪行為の立証責任は
投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/22 09:35 投稿番号: [12172 / 18519]
摘発する側にあり、この場合、日本漁船に立証責任はない。
摘発側が犯罪行為を立証し、それを元に起訴を行い、被告側の弁明、状況を考慮した上で、犯罪事実の有無、量刑の決定がなされる。
違反事実たる操業位置すらきちんと示せず、修正を加えるようでは話になりません。
拿捕前に自船位置の確認を「高い山」などを用いて行い、追跡、補足時に船長現認の元、補足位置の確認を行えばよい。
>大邦丸を拿捕した漁船に擬装した警備艇もどきには警官も乗船していたから拿捕位置は
当然、推定や推測ではなく正確ですよね。
漁船に偽装した警備艇もどきではなく、単なる漁船に憲兵が乗船しただけ。
拿捕位置はコンパス時差、速力を指摘したことから、当然推測航法による推測位置ですね。正確に根拠を示せるのなら大邦丸船長の指摘で中間位置に修正などしません。
実際、当時の韓国大統領が抗議したのは李ライン侵犯であって、領海侵犯ではないし、李ラインの内部で操業したことは争われていない。
勝手に宣言された公海上のラインであって、日本が認めたものでもないラインに日本が拘束されるべき理由はない。
公海上に韓国の法律が及ぶ根拠を提示して欲しいものです。
犯罪の事実など、それを立証してから言えばよいことだと思いますよ。
これは メッセージ 12166 (mikenekonomanma さん)への返信です.
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