SF講和会議におけるダレス米国代表発言
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/23 21:33 投稿番号: [12193 / 18519]
日露間領土問題の歴史に関する日本国外務省とロシア連邦外務省の共同作成資料集
(日本国外務省・ロシア連邦外務省)
四、サン・フランシスコ平和条約
(一)サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言(一九五一年)
米国代表ダレスの演説(抜粋)
(一九五一年九月五日)
第一章は、戦争状態を終了し、日本国民の完全なる主権を認めるものであります。
その認められた主権は「日本国民の主権」である点に注意しましょう。
日本主権の領域はどうでしょうか。
第二章においてそれを取扱っております。
日本は日本に関する限り
【六年前現実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定】 を
正式に【 承 認 】しております。
ポツダム降伏条項は、
日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規定しております。
若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、
日本も又他の連合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。
従って、本条約は、
日本の主権は本州、北海道、九州、四国及びその他の諸小島に限られるべきこと
を規定した【 降 伏 条 項 第 八 条 を 具 体 化 】しております。
第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重に
【 そ の 降 伏 条 項 を 確 認 】しています。
第二条(C)に記載された千島列島という地理的名称が
歯舞諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。
歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。
_____________________
↑より、領土規定は対日講和条約発効前に既に実施されている事がわかります。
そして、『その降伏条項を確認』したのは、対日講和条約批准国という事になります。
降伏文書で定義されていた『連合国』は、『米英中ソ』ですから、
対日講和条約は、『連合国の一部による見解』にすぎません。
(『降伏文書』の定義する連合国と『対日講和条約』の定義する連合国は異なります。)
(日本国外務省・ロシア連邦外務省)
四、サン・フランシスコ平和条約
(一)サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言(一九五一年)
米国代表ダレスの演説(抜粋)
(一九五一年九月五日)
第一章は、戦争状態を終了し、日本国民の完全なる主権を認めるものであります。
その認められた主権は「日本国民の主権」である点に注意しましょう。
日本主権の領域はどうでしょうか。
第二章においてそれを取扱っております。
日本は日本に関する限り
【六年前現実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定】 を
正式に【 承 認 】しております。
ポツダム降伏条項は、
日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規定しております。
若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、
日本も又他の連合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。
従って、本条約は、
日本の主権は本州、北海道、九州、四国及びその他の諸小島に限られるべきこと
を規定した【 降 伏 条 項 第 八 条 を 具 体 化 】しております。
第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重に
【 そ の 降 伏 条 項 を 確 認 】しています。
第二条(C)に記載された千島列島という地理的名称が
歯舞諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。
歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。
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↑より、領土規定は対日講和条約発効前に既に実施されている事がわかります。
そして、『その降伏条項を確認』したのは、対日講和条約批准国という事になります。
降伏文書で定義されていた『連合国』は、『米英中ソ』ですから、
対日講和条約は、『連合国の一部による見解』にすぎません。
(『降伏文書』の定義する連合国と『対日講和条約』の定義する連合国は異なります。)
これは メッセージ 12190 (eddy19581958 さん)への返信です.
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