竹島

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不遡及

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/23 18:38 投稿番号: [12190 / 18519]
について確認したかったのです。やはり、効力が失効していないとはいえ、条約法条約締結前に批准された条約には適用されないのですね。

第二十一条【中国と朝鮮の受益権】
  この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。

という条項から
朝鮮は利益を受ける権利を有するが、かといって二条で示された条件である

>日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

に限定されず、さらに日本領有地に対する権利、権原を主張しても構わないと解釈されるということですか。
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