竹島

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権利と義務 【第二章 領域】

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/22 14:46 投稿番号: [12176 / 18519]
第二章   領域
  第二条
(a)
  日本国は,朝鮮の独立を承認して,
  済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。

  《日本による一方的行為》
______________________________

  第四条
(a)
  この条の(b)の規定を留保して,
  日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で
  現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理
  並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産
  並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は,

  【日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。】

  《中国、朝鮮が権利取得に同意する場合、当局として扱われる》

  第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は,まだ返還されていない限り,
  施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。
(国民という語は,この条約で用いるときはいつでも,法人を含む。)

(b)
  日本国は,第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により,
  又はその指令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。

(c)
  日本国と【この条約に従つて日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は,二等分】され,
  【日本国は,日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有】し,
  分離される領域は,残りの電線及びその終点施設を保有する。

  《中国、朝鮮が電線及びその終点施設に対する権利の取得に同意する場合、
   日本国が日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有する事を認める義務を負う》
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