権利と義務 【第四章 政治及び経済条項】
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/22 14:48 投稿番号: [12177 / 18519]
第四章
政治及び経済条項
第九条
日本国は,
公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために,
希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
《日本が負っている義務》
______________________________
第十二条
(a)
日本国は,各連合国と,貿易,海運その他の通商の関係を安定した且つ友交的な基礎の上におくために,
条約又は協定を締結するための交渉をすみやかに開始する用意があることを宣言する。
《日本による一方的行為》
(b)
該当する条約又は協定が締結されるまで,日本国は,この条約の最初の効力発生の後四年間,
(1)各連合国並びにその国民,産品及び船舶に次の待遇を与える。
(i)貨物の輸出入に対する,又これに関連する関税,課金,制限その他の規制に関する最恵国待遇
(ii)海運,航海及び輸入貨物に関する内国民待遇並びに自然人,法人及びその利益に関する内国民待遇。
この待遇は,税金の賦課及び徴収,裁判を受けること,
契約の締結及び履行,財産権(有体財産及び無体財産に関するもの),
日本国の法律に基いて組織された法人への参加
並びに一般にあらゆる種類の事業活動及び職業活動の遂行に関するすべての事項を含むものとする。
(2)日本国の国営商企業の国外における売買が商業的考慮にのみ基くことを確保する。
(c)
もつとも,いずれの事項に関しても,
日本国は,連合国が当該事項についてそれぞれ内国民待遇又は最恵国待遇を日本に与える限定においてのみ,
当該連合国に内国民待遇又は最恵国待遇を与える義務を負うものとする。
前段に定める相互主義は,
連合国の非本土地域の産品,船舶,法人及びそこに住所を有する人の場合
並びに連邦政府をもつ連合国の邦又は法人及びそこに住所を有する人の場合には,
その地域,邦又は州において日本国に与えられる待遇に照らして決定される。
(d)
この条の適用上,差別的措置であつて,
それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基くもの,
その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの(海運及び航海に関するものを除く。)
又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは,事態に相応しており,
且つ,ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り,
それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許与を害するものと認めてはならない。
(e)
この条に基く日本国の義務は,
この条約の第十四条に基く連合国の権利の行使によつて影響されるものではない。
また,この条の規定は,この条約の第十五条によつて日本国が引き受ける約束を制限するものと了解してはならない。
第九条
日本国は,
公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために,
希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
《日本が負っている義務》
______________________________
第十二条
(a)
日本国は,各連合国と,貿易,海運その他の通商の関係を安定した且つ友交的な基礎の上におくために,
条約又は協定を締結するための交渉をすみやかに開始する用意があることを宣言する。
《日本による一方的行為》
(b)
該当する条約又は協定が締結されるまで,日本国は,この条約の最初の効力発生の後四年間,
(1)各連合国並びにその国民,産品及び船舶に次の待遇を与える。
(i)貨物の輸出入に対する,又これに関連する関税,課金,制限その他の規制に関する最恵国待遇
(ii)海運,航海及び輸入貨物に関する内国民待遇並びに自然人,法人及びその利益に関する内国民待遇。
この待遇は,税金の賦課及び徴収,裁判を受けること,
契約の締結及び履行,財産権(有体財産及び無体財産に関するもの),
日本国の法律に基いて組織された法人への参加
並びに一般にあらゆる種類の事業活動及び職業活動の遂行に関するすべての事項を含むものとする。
(2)日本国の国営商企業の国外における売買が商業的考慮にのみ基くことを確保する。
(c)
もつとも,いずれの事項に関しても,
日本国は,連合国が当該事項についてそれぞれ内国民待遇又は最恵国待遇を日本に与える限定においてのみ,
当該連合国に内国民待遇又は最恵国待遇を与える義務を負うものとする。
前段に定める相互主義は,
連合国の非本土地域の産品,船舶,法人及びそこに住所を有する人の場合
並びに連邦政府をもつ連合国の邦又は法人及びそこに住所を有する人の場合には,
その地域,邦又は州において日本国に与えられる待遇に照らして決定される。
(d)
この条の適用上,差別的措置であつて,
それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基くもの,
その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの(海運及び航海に関するものを除く。)
又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは,事態に相応しており,
且つ,ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り,
それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許与を害するものと認めてはならない。
(e)
この条に基く日本国の義務は,
この条約の第十四条に基く連合国の権利の行使によつて影響されるものではない。
また,この条の規定は,この条約の第十五条によつて日本国が引き受ける約束を制限するものと了解してはならない。
これは メッセージ 12176 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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